土地の所有にかかる維持費はどのくらい?税金や費用の目安や土地の活用方法など徹底解説
土地を所有しているだけで、どのくらいの維持費がかかるのかご存じでしょうか。土地は何もしていなくても毎年維持費が発生します。具体的にどのような維持費がいくらかかるのか分からないと不安になるでしょう。
そこで本記事では、相続などによって土地を所有した人、もしくは土地を所有する可能性がある人に向けて、土地の維持費や土地の活用法などについて詳しく解説していきます。
- 複数の不動産会社で査定したい
- 早く売却して、ローンに充てたい
- 遠方にある物件なので地元の不動産会社に依頼したい
- いまの物件価値を知りたい
- どの不動産会社に相談していいのかわからない
もくじ
【税金】土地の維持費
土地の所有者には、以下2つの税金が課せられます。
- 固定資産税
- 都市計画税
ここからは税金の詳細や納税方法、計算式などについて詳しく解説します。
固定資産税
固定資産税とは、1月1日時点で土地や建物の所有者に対して課せられる税金です。土地の所有者は毎年4月〜6月頃に地方公共団体(自治体)から届く固定資産税納税通知書に基づき、1年間分の固定資産税を4回(4月・7月・12月・翌年2月)に分けて納税します。また、分割せずまとめて支払うことも可能です。固定資産税の価格は以下の計算式で算出されます。
土地の固定資産税=課税標準額×税率(1.4%)
税率は地方公共団体(自治体)によって異なりますが、一般的には1.4%です。課税標準額は税率をかけて税額を算出するときの対象であり、土地の場合は、固定資産税評価額が当てはまります。固定資産税評価額は、国が発表する客観的な土地価格である地価公示価格の約70%として、定められています。課税明細書にある価格や評価額でも確認できます。
なお、固定資産税の支払い方法にはさまざまな種類があり、以下のとおりです。
- 現金(役所窓口・金融機関・コンビニ)
- 口座振替
- クレジットカード
- 電子マネー
- スマートフォン決済
- ペイジー(Pay-easy)
自分に合ったやり方で納税しましょう。
都市計画税
都市計画税とは、都市計画区域内の市街化区域に所在する土地および建物の所有者に課せられる税金です。集められた税金は都市計画事業や、土地区画整理事業に必要な資金として利用されます。
そもそも市街化区域とは、すでに市街地を形成している区域や、約10年以内に優先的かつ計画的に市街地として整備されるべき区域のことです。
- 街の整備が進んでいる
- 道路や下水道、公園などが積極的に整備されている
- 商業地域や事業向けの地域である
具体的には上記に挙げたような特徴がある地域を市街化区域と呼び、該当する地域に土地を所有している場合は、都市計画税を支払う義務が発生します。納税する都市計画税を算出する計算式は、以下のとおりです。
都市計画税=課税標準額×税率(0.3%)
考え方としては、固定資産税の計算式と同様で税率を0.3%に変えるだけです。ただし、地方公共団体(自治体)によっては、税率を0.2%や0.18%に設定しているケースもあります。いずれにしても、0.3%が上限であることを覚えておきましょう。
なお、所有する土地が市街化区域外の場合は、都市計画税を負担する必要はありません。地方公共団体(自治体)から届く固定資産税の納税通知書とともに通知されるので、毎年1月1日時点の所有者は固定資産税と併せて対応してください。
- 複数の不動産会社で査定したい
- 早く売却して、ローンに充てたい
- 遠方にある物件なので地元の不動産会社に依頼したい
- いまの物件価値を知りたい
- どの不動産会社に相談していいのかわからない
【費用】土地の維持費
普段使用していない土地であっても、所有しているだけで管理費用と保険料がかかります。コストが大きな負担にならないかをしっかり把握しておきましょう。
土地の管理費用
土地の所有者には土地を適切に管理する義務があります。主な土地の管理費用は以下のとおりです。それぞれ必要な費用であるため把握しておきましょう。
- 土壌を保持するための費用
- 土地の手入れにかかる電気・水道代
- 土地を訪れるための交通費・宿泊費
- 土地の管理を委託した場合にかかる費用
土壌を保持するための費用
土壌を保持するために養生(ようじょう)という作業が必要になるケースがあります。養生とは本来の姿を保護するために行われる作業です。たとえば、引っ越し現場で壁や床に傷をつけないようにシートなどを貼る行為が当てはまります。
土地においては、建物がない空き地は大雨や台風などの災害によって土壌が流出する危険性があります。土壌が流出すれば周辺の土地や家屋にも被害をもたらしかねません。このようなトラブルを防ぐためにも、事前に整地にしてモルタルやコンクリートで養生しておくことが重要です。
土壌の保持にかかる費用は一般的に土地の広さに比例するため、土地が広ければ費用も高くなる傾向にあります。また、整地のやり方によっても費用は異なります。土壌を保持するやり方に関しては、不動産会社に相談しながら決めるとよいでしょう。
土地の手入れにかかる電気・水道代
空き地のまま放置すると雑草が生い茂り、害虫や花粉による被害、景観の悪化など、近隣住民から苦情が入れば地方公共団体(自治体)から指導を受ける可能性があります。そのため、土地の所有者は定期的に手入れをしなければなりません。
具体的な方法としては、草刈りや洗浄などが挙げられます。草刈り機を使うときには電気代、水を撒いたり洗浄したりするときには水道代がかかります。電気代と水道代にはそれぞれ基本料金が設定されているため、たとえ手入れをしていない月であっても料金が発生することを覚えておきましょう。
土地を訪れるための交通費・宿泊費
住んでいる場所が所有する土地と離れている場合は、土地に訪れるたびに交通費や宿泊費がかかります。空き地であっても定期的な手入れは必要になるため、年に数回は所有する土地を訪れなければなりません。
たとえば住まいが東京で所有する土地が北海道にある場合、交通費だけで数万円は必要です。移動費や宿泊費なども含めると、1回の訪問に10万円以上かかることも珍しくありません。仮に所有している土地が隣県であっても、車で移動する場合はガソリン代や高速道路料金、電車や新幹線で移動する場合は乗車料金がかかります。
土地の管理を委託した場合にかかる費用
時間や労力に余裕がなく自分で土地を管理するのが難しい場合は、土地管理会社に委託するのもひとつの方法です。土地管理会社は土地の所有者に代わって、草刈りや掃除を行うサービスを提供しています。
土地管理会社に委託すると管理委託費用の支払いが必要となるものの、時間と手間をかけずによい状態を保てるところがメリットです。また、所有する土地から遠方に住んでいる場合、土地管理会社に委託すれば交通費や宿泊費を抑えながら管理できるでしょう。
委託費用はそれぞれの土地管理会社によって異なります。大事な土地を信頼して任せられるかどうかも含めながら、利用を検討することが重要です。
火災保険料(土地に建物が建っている場合)
所有する土地に建物が建っている場合は、火災保険料の支払いが必要です。建物がたとえ誰も住んでいない空き家だったとしても火災保険をかけておくのが一般的でしょう。日本では近隣からのもらい火で全焼したとしても、出火元に重大な過失が認められない限り損害賠償を請求できません。火災保険をかけておけば、万が一に備えられます。
加えて火災保険には、賠償責任補償特約をセットでつけておきましょう。賠償責任補償特約は他人へ損害を与えてしまった場合も補償してくれる保険です。たとえば、所有する土地の建物の瓦が台風で飛ばされ、隣家のカーポートを破損したり、割れた窓ガラスの破片が車を傷つけたりするトラブルが発生するかもしれません。メンテナンスが行き届いていないがゆえに損害を与えてしまう可能性もあるでしょう。賠償責任補償特約をつけておけば、第三者への損害賠償も保険でカバーできます。なお、火災保険料は建物に対してかけられるため、空き地の管理だけであれば火災保険は必要ありません。
土地の維持費に負担を感じている人の割合
国土交通省の「令和4年度 土地問題に関する国民の意識調査結果」によると、現在利用していない土地の所有者の中で、約4割が税金や管理費に負担を感じています。(※)年間の管理費用(固定資産税、管理委託量、交通費などを含む)においては1万~5万円未満の費用を支払っている人が約3割と多く、5万~10万円未満の費用を支払っている人と1万円未満の費用を支払っている人が約2割です。中には、管理費として年間50万円以上かけている人もおり、利用していない土地を維持するために大きな負担がかかっていることが分かります。
また、土地を維持する手間については、草刈りなどの対応に負担を感じている人が約5割、遠方にある土地にわざわざ出向くことへの負担を感じている人が約3割と、多くの人が土地の所有に負担を感じているようです。
土地を管理する頻度としては、年に1回〜数回と回答した人が約5割、月に1回〜数回と回答した人が3割でした。移動するにも時間がかかるため、予定を立てておかなければいけないといったプレッシャーもまた負担になるでしょう。
このように、利用していない土地の維持に負担を感じている人は一定数存在します。土地の維持費を抑える対策を考えるのもひとつの方法です。
※出典:国土交通省「土地問題に関する国民の意識調査」
土地の維持にかかる費用の目安
ここからは土地の維持にかかる費用の目安について紹介します。
固定資産税・都市計画税の目安
固定資産税と都市計画税は、前述したとおり、課税標準額に税率をかけて算出します。課税標準額は毎年届く納税通知書や、市町村役場や税事務所などで閲覧できる固定資産税台帳で確認できます。
固定資産税と都市計画税の計算について、例を挙げながら解説しましょう。以下に挙げる条件の土地を仮定して、税金を算出します。
条件例 |
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まずは、固定資産税評価額を以下の計算式で算出します。
固定資産税評価額=固定資産税路線価×土地の面積=7万円(/平米)×200平米=1,400万円
なお、固定資産税路線価は市区町村のホームページにて公開されています。続いて、課税標準額を算出します。
課税標準額=固定資産税評価額×70%=1,400万円×70%=980万円
最後に、固定資産税と都市計画税を算出してください。税率は地方公共団体(自治体)によって異なりますが、今回は一般的な税率を用います。計算式は以下のとおりです。
固定資産税=課税標準額×1.4%=980万円×1.4%=13万7,200円
都市計画税=課税標準額×0.3%=980万円×0.3%=2万9,400円
年間の税金=固定資産税+都市計画税=13万7,200円+2万9,400円=16万6,600円
なお、所有する土地に空き家がある場合は、建物に固定資産税と都市計画税がかかります。さらに倒壊のおそれがあったり近隣住民の生活環境を損ねていたりすると特定空き家に認定され、固定資産税が高くなる可能性があります。
※出典:東京都主税局「「特定空家等」に該当すると土地に対する固定資産税・都市計画税の税額が高くなる場合があります」
土地管理費の目安
土地を適正に管理するためには、主に以下の費用がかかります。
- 除草費用
- 電気代
- 水道代
- 火災保険料
それぞれどのくらいの費用がかかるのか、以下のシミュレーションを参考にしてください。
条件例 |
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年間管理費=除草費用+電気代+水道代+火災保険料=1万円+7,860円+1万320円+3万円=5万8,180円
火災保険料に関しては建物に対してかける保険であるため、更地の場合は火災保険料を引いた2万8,180円が年間管理費となります。また、管理を土地管理会社に委託する場合は1回あたり約1万円かかるため、利用回数に応じて出費がかさみます。
土地の維持にかかる費用に関しては、土地を活用して収益を得られれば経費として計上することが可能です。土地の活用方法については後ほど詳しく解説します。
土地の維持費に差が出るケース
土地の維持費は、以下の条件によって差が出やすいです。
- 地方・都心のどちらに位置しているか
- 市街化区域・市街化調整区域のどちらか
- 空き家か空き地のどちらか
具体的に、どのように差が出やすいのか詳しく解説していきます。
地方・都心のどちらに位置しているか
所有する土地が地方にあるのか、都心にあるのかによって毎年かかる固定資産税が異なります。なぜなら、固定資産税を算出する際に用いる固定資産税評価額は、地方の土地よりも都心の土地のほうが高い傾向にあるためです。それに伴い、固定資産税も高くなります。所有する土地が都心にある場合は、固定資産税が大きな負担となるでしょう。
市街化区域・市街化調整区域のどちらか
所有する土地が市街化区域に該当するか、市街化調整区域に該当するかによって土地の固定資産税が変わります。そもそも市街化区域と市街化調整区域とは、住民が安心して暮らせる街づくりを目的とした都市計画によって分けられた区域のことです。
それぞれの地域には次のような特徴があります。
区域 | 区域の特徴 |
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市街化区域 |
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市街化調整区域 |
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市街化調整区域は建物が建てづらいなどの制限があることから市場ニーズが低いため、市街化区域よりも地価は低い傾向にあります。それに伴い、土地にかかる固定資産税も低くなるので、市街化区域よりも税金を抑えやすいでしょう。
また、市街化区域には都市計画税も課されるため、税負担はさらに増えます。都市計画税は年間数万円の出費になるでしょう。ただし、市街化調整区域であっても、以下に該当する土地は都市計画税の課税対象です。
- 条例で定める区域
- 区域区分が定められていない都市計画区域(非線引き区域)かつ条例で定める区域
土地の区域については各市区町村の役場で確認できるため、電話もしくはホームページなどで調べておきましょう。
空き家か空き地のどちらか
維持費は土地に空き家があるかどうかによっても異なります。土地に空き家がある場合は、住宅用地の特例が適用されるため固定資産税が減免されます。ただし税負担を軽減できたとしても、それ以上に空き家は維持をするのに費用がかかるため、空き地よりも負担は大きくなりやすい点に注意しましょう。空き家を維持するために必要な費用としては、主に以下のものが挙げられます。
- 固定資産税
- 都市計画税(対象区域の場合)
- 電気代
- 水道代
- 火災保険料
- 地震保険料(必要な場合)
上記の他にも、空き家の状態によってはメンテナンスが必要になることもあります。屋根や壁の劣化が激しければ、台風や地震などの災害によって家の一部が吹き飛び、近隣に損害を与えてしまうかもしれません。誰も住んでいなかったとしても、早めの修繕が必要になるでしょう。また、空き家が倒壊するおそれがある場合は、解体工事の検討も必要です。
空き家の維持費は年間約30万〜40万円かかるといわれています。更地の場合は発生しない費用であるため、所有している土地に空き家があるかどうかは事前に確認しておきましょう。
土地の維持をしないと起こり得るリスク
土地を適切に管理・維持しないと、以下に挙げるようなリスクが起きる可能性があります。
- 土地の資産価値が低下する
- ごみを不法投棄されやすくなる
- 空き家があれば特定空き家に指定される
それぞれについて、詳細をみていきましょう。
土地の資産価値が低下する
土地の維持を怠れば、雑草が生い茂り荒れ放題になったり建物の老朽化が早まったりします。荒れた土地は資産価値が低くなるため、売却価格も比例して下がってしまいます。
たとえば空き家になってから日が浅く、小まめにメンテナンスしていた場合、建物の状態がよければそのまま利用する前提で売却可能です。土地だけでなく建物にも資産価値があるため、売却後の手元に入る金額が増えます。
しかし、建物に腐食や設備の故障などがあった場合はそのまま住めないため、建物の資産価値は下がります。放置していた期間は税金などの維持費が発生する一方で、所有する期間が長くなるにつれて資産価値は下がってしまうのです。倒壊しそうなほど劣化が進んでいる場合は、解体も視野に入れなければなりません。解体費を差し引いた価格で売却するため、手元に入る金額は少なくなります。
- 複数の不動産会社で査定したい
- 早く売却して、ローンに充てたい
- 遠方にある物件なので地元の不動産会社に依頼したい
- いまの物件価値を知りたい
- どの不動産会社に相談していいのかわからない
ごみを不法投棄されやすくなる
管理されていない土地は、ごみを不法投棄されやすいため注意が必要です。土地が荒れ放題になっていると、「管理者が近くにいない=不法投棄しても気づかれにくい」と思われてしまいます。私有地に不法投棄されたものは行政で撤去できないため、誰が不法投棄したのか分からない場合には土地の所有者がごみを撤去しなければいけません。
特に、以下に挙げる特徴がある土地は不法投棄されやすい傾向にあります。
- 人目に付きにくい
- バリケードや囲いがない
- 雑草が生い茂っている
- 道路に面している(車でごみを運びやすい)
- 監視カメラがない
- すでになんらかのごみが不法投棄されている
ごみを不法投棄されれば撤去費用がかかるだけでなく、土地の評価額を下げる要因にもなりかねません。また不法投棄を放置した結果、ごみが腐敗すれば悪臭や害虫が発生し、近隣住民に迷惑になったり危害を加えたりする可能性もあります。ごみを不法投棄されないようしっかり管理して「捨てにくい」といった印象を与えることが重要です。
さらに定期的に土地の状態を確認することで、不法投棄の早期発見につながります。所有する土地が遠方にある場合でも一定の頻度で確認するようにしましょう。
空き家があれば特定空き家に指定される
相続によって得た土地の場合、土地に建物が建っているケースも多いです。住む予定がなく空き家として放置すれば地方公共団体(自治体)から、特定空き家に指定される可能性があります。
特定空き家とは、以下に挙げるような状態の空き家のことです。(※1)
- そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
- 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
- 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
- その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
※1 出典:東京都主税局「「特定空家等」に該当すると土地に対する固定資産税・都市計画税の税額が高くなる場合があります」
いずれかの状態に該当すると地方公共団体(自治体)から空き家に対して解体や修繕などの助言・指導が入り、それでも改善しない場合は勧告を受けた後に命令が出されます。勧告を受けると住宅用地の特例措置が適用されなくなり、優遇されていた固定資産税が高くなってしまうのです。どのくらいかかる費用が変わるのか、相続した不動産の課税標準額が建物300万円・土地1,000万円である場合の具体例をもとにみていきましょう。
住宅用地の特例措置の有無 | 詳細費用 |
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住宅用地の特例措置がある場合 |
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住宅用地の特例措置がない場合 |
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上記のとおり、住宅用地の特例措置の有無によって10万円以上の差が生じます。また、勧告を無視して命令が出されれば、50万円以下の過料が科せられます。(※2)
※2 出典:国土交通省「空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報」
維持費を抑える土地の活用方法
土地の維持には税金や管理費などさまざまな費用がかかります。維持費を抑える方法として、以下に挙げるような土地活用が有効です。
- アパート経営をする
- マンション経営をする
- 賃貸用の戸建てを建てる
- 賃貸併用住宅にする
- 高齢者住宅にする
- 駐車場経営をする
- トランクルーム経営をする
- コインランドリーにする
- 自動販売機を設置する
- 土地を売却する
- 土地を借地にする
ここからはそれぞれについて、詳細を解説していきます。
アパート経営をする
土地を活用しつつ定期的な収益を得たいのであれば、アパート経営がおすすめです。アパートは比較的狭い土地にも建設できるため、比較的実現しやすいでしょう。所有する土地に木造や鉄骨造のアパートを建設して貸し出せば、入居者から家賃収入を得られます。
とはいえ、アパート経営はニーズがなければ失敗するため多少のリスクを伴います。空室をなるべくつくらず安定した収益を得るには、アパートの間取りや場所がニーズと合っていることが重要です。
たとえば、土地の近くに大学や専門学校が多くある場合は学生向けのアパートを建設するとよいでしょう。学生は一人暮らしのケースが多いため、ワンルームのアパートが適しています。他にも、土地の周辺環境からターゲット層を絞り、ターゲット層のニーズに合った間取りや外観を意識すると空室リスクを軽減できます。アパート経営による土地活用のメリットとデメリットをまとめたものは以下のとおりです。
メリット |
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デメリット |
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マンション経営をする
比較的広い土地を所有している場合は、鉄筋コンクリート造のマンションを建設して経営していくのも土地活用のひとつです。建築費はアパート経営よりも高くなりますが、その分、家賃を高めに設定できるため高収益が期待できます。
また、鉄筋コンクリート造のマンションは建物の法定耐用年数が長く、経理上においては減価償却費の計算をできます。会計上の収益が減少するため、課税所得が下がり節税につながるのです。
ただし、空室になるリスクを伴う点はアパート経営と同様です。たとえばファミリー層をターゲット層にする場合は、基本的には3LDK以上の間取りが必要になるでしょう。他にも、遮音性を高めたり駐車場を完備したり、ファミリー層が求めやすい機能や設備を備えることで需要を高められます。マンション経営による土地活用のメリットとデメリットをまとめたものは以下のとおりです。
メリット |
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デメリット |
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賃貸用の戸建てを建てる
所有している土地に戸建てを建てて、賃貸用として第三者に貸し出す活用方法も有効です。アパート・マンション経営に比べて低価格で運用できるので、家賃収入には興味あるもののなるべくリスクを抑えたいという人に適しています。また土地が広い場合は、タウンハウスと呼ばれる隣の住戸がつながっている集合住宅を建てるのもおすすめです。仮にひとつの住居が空室になっても、家賃収入がゼロになりにくい状況をつくれます。
また賃貸用の戸建ては、借主が購入を希望するケースもあります。その場合は、売却するのかそのまま経営を進めていくのかを検討してください。賃貸用の戸建てを建てることによる土地活用のメリットとデメリットをまとめたものは以下のとおりです。
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デメリット |
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賃貸併用住宅にする
賃貸併用住宅とは賃貸物件の一部に自らが入居し、他の部屋を第三者に貸し出す物件のことです。マンションやアパートなどの一室に住みながら管理する大家さんがこのケースに該当します。建物の形態は土地の広さや立地などによって、決めるとよいでしょう。
また、賃貸併用住宅は小規模住宅用地の特例が適用されるため、相続税や固定資産税などの節税対策にもなります。自らの居住部分が全体の51%を超える場合、アパートローンではなく金利の低い住宅ローンを利用できる可能性があります。家賃収入で住宅ローンを返済することができれば、ほぼ0円でマイホームをもつことが可能です。賃貸併用住宅による土地活用のメリットとデメリットをまとめたものは以下のとおりです。
メリット |
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高齢者住宅にする
高齢化が進む今、高齢者住宅を建設するのもおすすめです。高齢者住宅は入居するターゲットが高齢者に絞られるため、入居スペースを提供するとともに安否確認や生活相談ができるサービスをつけるのが特徴です。
また高齢者住宅は入居する高齢者が安心して暮らせるよう設置設備に規定が設けられています。そのため、初期費用がかかりやすいところはデメリットです。ただし、一定の条件を満たすと補助金や税制優遇などが受けられるため、コストを抑えたい人や節税対策を重視したい人に適しているといえます。高齢者住宅による土地活用のメリットとデメリットをまとめたものは以下のとおりです。
メリット |
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駐車場経営をする
商業施設やアパート、駅などが近くにある土地は、駐車場経営に向いています。駐車場経営にはコインパーキングと月極駐車場の2種類がありますが、一般的に月極駐車場のほうが安定した収益を得られる可能性が高いです。
とはいえ、立地によっても向いている駐車場の形態は異なるため、どちらが適しているのか見極めることが重要です。たとえば、アパートやオフィスなど利用する人が限定されやすい場所にある土地は月極駐車場が向いています。一方で、商業施設や駅など不特定多数の人が利用する場所にある土地にはコインパーキングが適しているでしょう。
また駐車場経営は形態にかかわらず、初期費用や手間があまりかからないところがメリットです。ただし固定資産税などの軽減措置はないため、節税効果はあまり期待できません。駐車場経営による土地活用のメリットとデメリットをまとめたものは以下のとおりです。
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トランクルーム経営をする
所有している土地が狭い上に駐車場経営にも向いていない場合は、トランクルーム経営がおすすめです。契約者が荷物を入れられるトランクルームを土地内に設置するだけなので、初期費用を抑えやすいメリットもあります。
トランクルームには主に3つの経営手法があります。
- 事業用定期借地方式:事業者に土地を貸し出し、事業者が運営する
- 一括借り上げ方式:自ら設備投資を行い、事業者に一括借り上げしてもらう
- 業務委託方式:経営は自ら行い、管理を事業者に委託する
経営手法によって初期費用や管理する負担が異なるため、自分に適した方法を検討してください。なお、トランクルームはオフィスや住宅街、港の近くにある土地におすすめの活用方法です。トランクルーム経営による土地活用のメリットとデメリットをまとめたものは以下のとおりです。
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コインランドリーにする
所有している土地が狭い場合は、コインランドリーを設置するのも土地活用のひとつの方法です。この方法では、コインランドリーが利用されるたびに収益を得られます。また洗濯物を車で運ぶ人は多いため、駐車場も完備しておくとよいでしょう。
コインランドリーはランニングコストが比較的かからない上に、管理を警備会社に任せておけば手間をかけずに収益を得ることが可能です。すでに周辺に競合店がある場合は、待ち時間に利用できるカフェを併設したり、マッサージチェアを導入したりといった工夫をしてみましょう。差別化を図ることで安定的な収益につながります。コインランドリーによる土地活用のメリットとデメリットをまとめたものは以下のとおりです。
メリット |
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自動販売機を設置する
所有する土地が極端に狭い場合は、自動販売機を設置する方法も検討しましょう。自動販売機の設置や飲み物の補充は業者が行ってくれるため、手軽に管理可能です。土地の所有者は売上に応じて報酬を得られます。また、最近では飲み物以外にもさまざまな自動販売機があるため、独自性を出して売上アップを目指せるでしょう。
ただし、所有する土地の周辺が住宅街の場合、夜間に自動販売機の光や飲料が落下する音が原因で近隣住民からのクレームが発生する可能性があります。なお、風致地区・景観地区などでは通常の自動販売機は設置できないため、指定された色彩基準をクリアした自動販売機に限定されます。自動販売機を設置する際は、十分な配慮が必要です。風致地区とは、自然の景観を維持した環境を守るため、造成や建築などを行う際に都市計画法による一定の制限が設けられている地区を指します。景観地区とは景観法の規定に基づいて、市街地の良好な景観を形成することを目的とした都市計画に定められた地区のことです。
自動販売機設置による土地活用のメリットとデメリットをまとめたものは以下のとおりです。
メリット |
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土地を売却する
土地を管理する手間を省きたい場合は、売却するのもひとつの方法です。土地を売却すれば、まとまった現金が得られる上に、固定資産税や火災保険料などを支払う必要がなくなります。土地が遠方にある場合は、「荒れ地になっていないか」「土地にある建物が倒壊しないか」といった心配をする必要がなくなります。
ただし、土地の売却時には登記費用や仲介手数料などの諸経費、売却後の利益には譲渡所得税がかかります。加えて、土地を売却することで所有者ではなくなるため、土地を活用して収益を得られなくなるところはデメリットでしょう。土地の売却のメリットとデメリットをまとめたものは以下のとおりです。
メリット |
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デメリット |
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土地を借地にする
費用をかけずに所有している土地を活用したい場合は、借地にするのがおすすめです。借地とは、自分が所有する土地を第三者に貸して地代を得る方法です。一般的な利用方法には家庭菜園や畑、資材置き場などが挙げられます。
また、借主は土地に建物を建てることも可能です。その場合、借地期間が30年以上と定められているため、期間中に土地を売却したくてもできないなどの注意点があります。高い収益性は期待できないものの、安定的な収益を得たい人に向いています。土地を借地にするメリットとデメリットをまとめたものは以下のとおりです。
メリット |
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土地の維持費に関して土地活用会社に相談するのもひとつの方法
土地の維持費を抑えるために土地活用は有効な方法です。土地を活用してアパートやマンション、駐車場、コインランドリーなどを経営すれば継続的な収益につながります。方法によっては節税対策にもなるためコストを抑えたい人にもおすすめです。
ここまで紹介したように、土地活用にはさまざまな方法があります。ただし所有している土地に合う活用法を見極めるのは容易ではありません。所有している土地でお困りの場合は土地活用会社へ相談するのもひとつの方法です。
プロに相談することで、その土地に適した土地活用法を提案してもらえるため、一人で決めるよりも成功しやすくなります。固定資産税を減税する方法や、少ない負担で継続的に収益を得るコツなども教えてくれるでしょう。
まとめ
土地は利用していなくても、所有しているだけで維持費がかかります。固定資産税や火災保険料、メンテナンス費など年間にすると約数万円、空き家がある場合は維持費だけで数万円かかるケースもあります。所有しているだけでは出費がかさむため、土地の条件に合わせて上手に活用してみましょう。
なお、土地を管理する手間を省きたい場合は土地の売却も考慮に入れてみてください。不動産の価格比較のポータルサイト「リビンマッチ」では、全国のさまざまな不動産会社の中から最大6社に一括で査定依頼を行えます。複数社の査定価格を比較検討できるので、自身の条件に合った不動産会社を見つけられるでしょう。リビンマッチはインターネット環境さえあれば無料で24時間いつでも利用できるので、忙しい人にもおすすめです。所有している土地でお困りの場合には、お気軽に活用してみてください。
- 複数の不動産会社で査定したい
- 早く売却して、ローンに充てたい
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- いまの物件価値を知りたい
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この記事の編集者
リビンマッチ編集部
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