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不動産売買の流れ
不動産売買は、土地やその上の建物を売却したり購入したりする取引のことです。不動産売買は、一般的に次のように進めていきます。
不動産売買の流れ
1
不動産会社への査定依頼
2
媒介契約の締結
3
売却活動
4
買主と売買契約の締結
5
決済と引き渡し
6
確定申告
不動産と一言でいっても、土地、マンション、戸建て、店舗、倉庫など種類はさまざまです。どの不動産も資産価値が高額になりやすく、取引には専門的な知識が求められます。そのため、不動産売買はトラブルを避け、円滑に取引を進めるために不動産会社を介して行うことが一般的です。
不動産売買は仲介で行うのが一般的
不動産売買の仲介とは、売主と買主の間に不動産会社が入り取引を進めることをいいます。不動産売買では、取引相手を探すことや価格交渉、契約書類の作成、不動産登記などやることが多く手間や時間がかかります。しかし、仲介であれば不動産会社の担当者が主体となって進めるため、手間がかかりません。
仲介ができる不動産会社は、国土交通大臣または都道府県知事から「宅地建物取引業」の免許を受けています。また、専任の宅地建物取引士を常駐させることが法律で定められており、一定の知識を持っているため、安心して任せられます。
なお、不動産売買は個人売買も可能ですが「売却価格が相場よりも極端に低いと贈与税の対象になる」「金融機関の融資が受けにくい」といった傾向があるため、あまり行われていません。
不動産の売却は名義人が行うのが原則
不動産を売却するときは、原則、名義人の許可が必要です。
仮に家族が所有する不動産であっても、名義人以外の人が勝手に売ることはできないため、売却前に名義変更が必要です。
不動産の名義人は、法務局で管理されている登記簿で確認できます。不動産登記は、不動産の所有権や抵当権などの権利関係を公的に登録する制度です。登記簿は、誰でも確認ができるため、売却の手続きをする前に確認しておきましょう。
法務局で手続きをすれば名義人の変更は可能です。ただし、手続きには法的な知識が必要になるため、難しい場合は司法書士への依頼も検討しましょう。
不動産売買にかかる費用
不動産の売却と購入でかかる費用は、それぞれ次のとおりです。
仲介手数料 | 仲介を依頼した不動産会社に支払う費用 |
---|---|
印紙税 | 不動産売買契約書に貼る収入印紙代 |
引っ越し費用 | 引っ越し業者などに支払う費用 |
抵当権抹消の登記費用 | 住宅ローンの完済時に、抵当権を抹消するための手数料 |
---|---|
所得税・住民税 | 不動産の売却益に対してかかる税金 |
不動産取得 | 不動産を購入した際にかかる税金 |
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固定資産税・都市計画税 | 不動産の所有にかかる税金 |
抵当権設定の登記費用 | 住宅ローンを組む際に、抵当権を設定するための手数料 |
不動産の売買にかかる費用は、物件価格以外にもいくつかあります。把握しておかないと、資金計画がくずれるおそれがあるため確認しておきましょう。
仲介手数料の相場
不動産売買にかかる費用で多くの割合を占めるのが仲介手数料です。仲介手数料は、買主と売主の両者が、仲介を依頼した不動産会社にそれぞれ支払います。料金は、法律で下記のように定められています。
200万円以下の部分 | 取引金額×5%+消費税 |
---|---|
200万円超え、400万円以下の部分 | 取引金額×4%+消費税 |
400万円超えの部分 | 取引金額×3%+消費税 |
仲介手数料は、売主と買主の両方で発生します。ただし、法律で定められているのは上限だけになるため、仲介手数料が売主と買主で料金が変わる可能性があります。
なお、仲介手数料は売買契約が成立した場合に発生します。契約締結後の違約解除や手付解除の場合はすでに売買契約が成立しているため、仲介手数料を支払う必要があります。
不動産売買に必要な書類
不動産売買に必要な書類は次のとおりです。
身分証明書 | 本人確認をするための書類 |
---|---|
印鑑証明書 | 契約時と所有権移転登記時に使用 |
住民票 | 登記状の住所と現住所が異なる場合に使用 |
権利書または登記識別情報 | 売却物件の所有権確認と所有権移転登記時に使用 |
固定資産税納税通知書および固定資産税評価証明書 | 固定資産税や都市計画税の税額を確認するために使用 |
ローン残高証明書またはローン返済予定表 | 売却物件のローンが残っている場合に使用 残債と返済額を確認する |
銀行の通帳 | 売却代金の振り込みに使用 |
土地測量図・境界確認書 | 売却物件の範囲を確認するために使用 |
建築確認済証および検査済証 | 売却物件が建築基準法に適合しているかを確認するために使用 |
設計図書・工事記録書 | 戸建ての場合に建物の設計や工事記録を確認するために使用 |
購入時の契約書・重要事項説明書 | 当時の契約状況の確認書類 |
不動産売買には多くの書類が必要になります。どれか一つでも不足していると、契約できないおそれがあります。書類の紛失などがあれば、期限までに再取得が必要です。取得までに日数を要する場合があるため、早めに準備をしておきましょう。
不動産売買は契約後もキャンセルできる
不動産売買は、金額が大きくなりやすい分トラブルが起きたときのリスクも高くなります。そのため、なにかしらの問題が発生した場合は契約後であってもキャンセルできるようになっています。
ただし、契約を簡単にキャンセルできたのでは、そもそも契約する意味がなくなるため、条件が設定されている場合があります。
不動産の売買契約をキャンセルするときの代表的な条件は下記の4つです。
手付による解除 | 買主が解除する場合は、すでに支払った手付金を放棄する。売主が解除する場合は、受け取った手付金の2倍の額を支払う |
---|---|
契約不適合による解除 | 契約書の内容と違う。不動産に問題がある |
契約違反による解除 | 契約内容の違反を指摘しても、相手が応じない |
やむを得ない事情による解除 | 災害などで不動産が住めない状態になった。売主や買主の経済事情が変わったなど |
不動産売買の契約を自らの都合でキャンセルしたことで相手側に予想外の損失が発生した場合、損害賠償を請求されるなどのトラブルにつながるおそれがあります。
そのようなリスクを防ぐためにも、不明点などがあれば都度確認するようにしましょう。
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