賃貸借
(チンタイシャク)
賃貸借契約とは、甲(貸主)が乙(借主)に物を使用収益させ、乙が甲に賃料を支払う契約のことです(民法第601条)。この契約形態は、動産(例:貸衣裳、レンタカー)と不動産(土地建物)の賃貸借の区別をほとんどせずに規定されています。しかし、建物所有を目的とする土地の賃貸借(借地権の設定)は、長期の契約期間が必要とされるため、借地借家法第3条では存続期間を30年以上と定めています。また、土地や建物の賃借権について、登記をしなければ第三者に対抗できないと民法では規定されていますが、借地借家法は、借地上の建物の保存登記を行うことで借地権を、建物の引き渡しがあれば借家権を第三者に対抗できるようにしています(借地借家法第10条第1項、第31条第1項)。賃貸借は、有償・双務・諾成契約であり、不動産の賃貸借には原則として民法が適用されますが、特定の条件下では借地借家法が適用されます。
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