リビン・テクノロジーズが20周年 リビン・テクノロジーズが20周年
東証上場 リビン・テクノロジーズ株式会社(東証グロース上場)が運営するサービスです  証券コード:4445
通話・相談無料:9時~18時(年末年始を除く)tel:0120-139-179
不動産用語集トップへ

費用償還請求権

(ヒヨウショウカンセイキュウケン)

賃借人が代金を支払って修繕した後、その費用を賃貸人に請求する権利を指します。この権利は、賃貸借契約の特約により排除することが可能です。請求できる費用には、生活上必要な「必要費」(例:雨漏り修理)と、建物の価値を高めるための「有益費」(例:エアコン設置)があります。この制度は、他人のために費用を負担した者が、特定の者に対して費用の償還を請求するための権利であり、不動産取引における代表的な利害調整手段の一つです。

キーワードで検索

50音で探す

不動産一括査定スタート
Copyright © Living Technologies Inc. All rights reserved.
トップへ