費用償還請求権
(ヒヨウショウカンセイキュウケン)
賃借人が代金を支払って修繕した後、その費用を賃貸人に請求する権利を指します。この権利は、賃貸借契約の特約により排除することが可能です。請求できる費用には、生活上必要な「必要費」(例:雨漏り修理)と、建物の価値を高めるための「有益費」(例:エアコン設置)があります。この制度は、他人のために費用を負担した者が、特定の者に対して費用の償還を請求するための権利であり、不動産取引における代表的な利害調整手段の一つです。
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賃借人が代金を支払って修繕した後、その費用を賃貸人に請求する権利を指します。この権利は、賃貸借契約の特約により排除することが可能です。請求できる費用には、生活上必要な「必要費」(例:雨漏り修理)と、建物の価値を高めるための「有益費」(例:エアコン設置)があります。この制度は、他人のために費用を負担した者が、特定の者に対して費用の償還を請求するための権利であり、不動産取引における代表的な利害調整手段の一つです。