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埋蔵文化財

(マイゾウブンカザイ)

埋蔵文化財は、土地に埋蔵されている石器・土器などの遺物や貝塚・古墳・住居跡などの遺跡を指し、文化財保護法第92条で定義されています。土木工事などでこれらが発掘される場合、文化庁長官への事前届出が義務付けられています(同法第93条)。国や地方自治体は遺跡地図や遺跡台帳の整備に努め、埋蔵文化財の存在が明らかになった場合、土地の所有者や占有者は現状変更せず速やかに届出を行う必要があります(同法第96条)。周知の埋蔵文化財包蔵地については、文化財の調査だけでなく土木工事での発掘時も届出が必要です。

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