リビン・テクノロジーズが20周年 リビン・テクノロジーズが20周年
東証上場 リビン・テクノロジーズ株式会社(東証グロース上場)が運営するサービスです  証券コード:4445
通話・相談無料:9時~18時(年末年始を除く)tel:0120-139-179
不動産用語集トップへ

クーリングオフ

(クーリングオフ)

cooling off。クーリング・オフとは、商取引に関する実務用語の一つ。一般的には、店舗以外の場所でなされた契約申込等、消費者に不利な状況下で意思表示した可能性がある場合、一定の期間であれば無条件で契約の申込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度のことです。

不動産取引においては、宅地建物取引業者自らが売主となる不動産の売買契約において、業者の事務所、またはそれに準ずる場所(代理業者の事務所、モデルルーム、案内所など)以外で行われた宅地建物の買受けの申込み、または売買契約に対し、取引業者がクーリング・オフ制度の概要を書面で告知した日から8日以内であれば、無条件で申込みの撤回や契約の解除が可能な制度のこと。この制度は宅建業法37条の2に基づいて定められており、消費者保護を目的としています。

ただし、契約の撤回ができない特定の条件があり、下記の場合には申込みの撤回等ができません。

(1)申込みの撤回等ができる旨等一定の事項を告げられた日から8日を経過したとき

(2)宅地建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部が支払われたとき

クーリング・オフを行う際には、書面による意思表示が必要で、その効力は書面が発送された時点で発生し、宅地建物取引業者は、速やかに手付金やその他受領した金銭を返還しなければならないと定められています。買主が業者の場合や、売主が個人の場合には適用されません。

キーワードで検索

50音で探す

不動産一括査定スタート
Copyright © Living Technologies Inc. All rights reserved.
トップへ