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ハートビル法

(ハートビルホウ)

ハートビル法とは、1994年(平成6年)に制定された「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」の略称です。

高齢者や身体障がい者等の自立と積極的な社会参加を促すため、公共性の高い建築物や不特定多数の人が利用する特定の建築物において、高齢者や身体障がい者が円滑に利用できるような措置を講じることとし、建築物の質の向上と公共の福祉の増進を目的としています。

出入口や廊下、階段、トイレ、駐車場などにおけるバリアフリー基準が定められており、「建築バリアフリー法」とも呼ばれています。施行当初は基準への適合が努力義務でしたが、2002年の改正で一定の建築物に対して適用が義務化されました。 また、2006年(平成18年)12月、バリアフリー新法(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)の施行に伴い廃止されました。

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