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供託

(キョウタク)

供託とは、金銭、有価証券、その他の物品を供託所や特定の者に預ける行為のことを指します。この行為は、債権者が弁済の受領を拒んだ時、受領できない時、または弁済者が債権者を特定できない場合などに行われます。家賃や地代の受領拒否、家主との交渉決裂、家主の行方不明などの場合には、法務局などの供託所にこれらを預けることができ、支払いがなされたとみなされます。

供託にはいくつかの種類があります。「弁済供託」は債権者が弁済を拒否した場合や債権者が不明の場合に行われ、「担保供託」は相手方に損害を与える可能性がある場合に賠償を保障する目的で、「執行供託」は裁判所の債権執行手続きに伴って行われます。民法上、供託は債務履行の方法の一つとされ、供託物の寄託により債務者は債務から免れ、債権者は供託物の交付を請求できる権利を得ます。

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