契約期間
(ケイヤクキカン)
契約期間については、一般的に賃貸借契約は2年が多く見られますが、自動更新条項が含まれる場合があります。日本では、自動更新の契約がある場合、特に通知がなければ、通常、契約は自動的に更新されます。この慣習は、借地借家法に基づくもので、賃借人が事実上任意に契約を更新でき、貸主は正当な理由なしには契約を容易に終了させることができません。
1999年の借地借家法改正により、「定期建物賃貸借」が導入されました。これは正当事由制度と異なり、契約期間満了時に契約が確定的に終了し、更新には当事者の再契約が必要になるというものです。この制度により、より自由な契約形態が可能となり、賃料の増減に関する特約も結べるようになりました。
また、定期借家権契約においては、1年未満の契約が可能となり、一方で長期契約も設定可能です。これにより、より柔軟な賃貸借契約が可能になりました。特定の規制や手続きに関しては専門家の相談が推奨されます。
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