公簿売買
(コウボバイバイ)
公簿売買とは、土地売買契約において、土地登記簿に記載された面積を取引の基準とする契約方式です。この取引では、売買代金は登記簿に記載された面積に基づいて事前に固定され、測量結果に関わらず代金は変動しません。この方法は特に、測量費用が高くなりがちな山林や別荘地、または登記簿上の面積が信頼性が高いとされる分譲地などで採用されます。
契約においては、測量結果が登記簿に記載された面積と異なっても、売買代金の調整を行わないことが明記されており、これにより紛争の予防が図られます。
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