再建築不可
(サイケンチクフカ)
「再建築不可」とは、既存の建物が建て替えや大規模な改築を行うことが法律上許可されていない状態を指します。この状況は、接道義務に違反している土地(公道に2m以上接していない場合など)、市街化調整区域内の土地、または建築基準法の規定に合わない道路に面した土地、路地部分が短い土地などに適用されます。
1950年以前に建てられた建物は、現行の建築基準法が施行される前に建てられたため、接道義務条項の適用除外となる場合があり、これらは「既存不適格建築物」と呼ばれます。再建築不可の土地や建物では、建築確認申請が不要な限定的な修繕や模様替えは可能ですが、大規模な修繕や新築は法律上許可されていません。
不動産の売買時には、「再建築不可」であることを広告や重要事項説明書に明記する義務があります。再建築不可物件は、固定資産税や都市計画税が比較的低い傾向にありますが、建て替えや増改築ができないため、リフォームや修繕には制限があります。
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