事業用借地権
(ジギョウヨウシャクチケン)
事業用借地権は、定期借地権の一種で、専ら事業の用に供する建物の所有を目的に限定された借地権です。この借地権の存続期間は10年以上50年未満に設定されています。
事業用借地権の特徴として、契約の更新は行わず、契約終了後には借地権が消滅します。原則として、借地人は建物を撤去し、土地を更地にして返還する必要があります。ただし、契約期間が30年以上50年未満の場合は、これが任意となります。また、事業用借地権の契約は公正証書で行う必要があります。
※借地権設定時に更新特約を付すことで、契約更新が可能になる場合があります。ただし、更新特約は借地権設定時にのみ付すことができ、後から付することはできません。
事業用借地権では、原則として居住用の部分を含むことが認められていません。したがって、事業用であっても社宅などの建築は許されないのが一般的です。
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