リビン・テクノロジーズが20周年 リビン・テクノロジーズが20周年
東証上場 リビン・テクノロジーズ株式会社(東証グロース上場)が運営するサービスです  証券コード:4445
通話・相談無料:9時~18時(年末年始を除く)tel:0120-139-179
不動産用語集トップへ

借地借家法

(シャクチシャクヤホウ,シャクチシャッカホウ)

借地借家法は、借地や借家に関する関係者の権利関係を包括的に定めた法律です。この法律は平成4年(1992年)8月1日に施行され、借地関係と借家関係の両方についての規定を含んでいます。

従来の借地法のもとでは、契約の解約には地主側に正当な理由が必要であり、このため契約が自動的に更新され、土地が地主に戻らないという問題がありました。

正当な理由は下記のとおりです。

借地借家法の施行により、一定の期間限定で賃貸借契約を結ぶことが可能になりました。この法律には、3種類の「定期借地権」が設けられています。

なお、一定の期間限定とは原則として50年以下とされています。ただし、事業用借地権の場合には、最長で60年まで延長することができます。

キーワードで検索

50音で探す

不動産一括査定スタート
Copyright © Living Technologies Inc. All rights reserved.
トップへ