借地借家法
(シャクチシャクヤホウ,シャクチシャッカホウ)
借地借家法は、借地や借家に関する関係者の権利関係を包括的に定めた法律です。この法律は平成4年(1992年)8月1日に施行され、借地関係と借家関係の両方についての規定を含んでいます。
従来の借地法のもとでは、契約の解約には地主側に正当な理由が必要であり、このため契約が自動的に更新され、土地が地主に戻らないという問題がありました。
正当な理由は下記のとおりです。
- 地主自身が土地を使用する必要がある
- 土地の公共利用のための必要がある
- 地主やその親族が居住する必要がある
- 土地の有効利用を図る必要がある
借地借家法の施行により、一定の期間限定で賃貸借契約を結ぶことが可能になりました。この法律には、3種類の「定期借地権」が設けられています。
- 「一般定期借地権」:通常の借地権
- 「建築譲渡特約付借地権」:借地人が建物を建築して譲渡できる借地権
- 「事業用借地権」:事業用に使用する借地権
なお、一定の期間限定とは原則として50年以下とされています。ただし、事業用借地権の場合には、最長で60年まで延長することができます。
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