絶対高さ制限
(ゼッタイタカサセイゲン)
絶対高さ制限とは、建築基準法に基づき、第1種低層住居専用地域および第2種低層住居専用地域内の建築物の高さを、都市計画によって10メートルまたは12メートルに制限する規則のことです。この制限は、低層住宅地の良好な住環境を維持する目的で設けられています。
ただし、敷地内に一定の空地が確保されており、かつ低層住宅環境に悪影響を与えないと特定行政庁が認めた場合、または敷地周囲に広い公園や広場、道路があり、同様に低層住宅環境を害しないと判断された場合、高さ12メートルまでの建築が許可されることがあります。さらに、学校など特定の用途を持つ建築物については、特別な許可により制限を超える高さでの建築も可能とされています。
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