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造作買取請求権

(ゾウサカイトリセイキュウケン)

造作買取請求権とは、賃借人が賃貸人の同意を得て施した建物の付加物(造作)に関して、賃貸借契約終了時に賃貸人へその時価で買取を請求できる権利です。

この権利行使は賃借人によるものであり、造作の買い取り価格はその時の市場価値に基づきます。ただし、造作買取は任意であり、賃貸人は造作の取り付けに同意したとしても、必ずしも買取を約束するものではありません。

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