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2項道路

(ニコウドウロ)

2項道路とは、建築基準法第42条の2項に規定される道路で、原則として幅員4メートル以上の道路を指します。しかし、幅員4メートル未満でも、建築基準法施行前から道路として使用されていたもので、特定行政庁によって道路と指定された場合は、建基法上の道路とみなされます。この場合、道路の中心線から2メートル後退した地点を道路境界線と見なし、将来的には4メートルの幅員を確保する必要があります。

また、平成4年の法改正により、特定行政庁が指定する区域内では、原則として道路幅員は6メートル以上とされ、この場合の道路境界線は、道路の中心線から3メートル後退した地点、または避難や通行の安全に支障がない場合は2メートル後退した地点とされます。道路の片側が川や崖等の場合、それらの境界線から4メートル後退した地点が道路境界線とみなされます。

2項道路に関する情報は、不動産の広告に明示する必要があり、その結果敷地面積が概ね2割以上減少する場合は、その面積も表示しなければなりません。2項道路に接する敷地に建物を建築する際は、セットバック(建物を後退させること)が必要となり、特に注意が必要です。

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