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既存不適格建築物

(キゾンフテキカクケンチクブツ)

既存不適格建築物とは、建築時の建築基準法に適合していたものの、法改正や都市計画の変更によって現行の基準に適合しなくなった建物のことです。

既存不適格建築物は通常の使用であれば法的に問題ないものの、建て替えや、建築確認申請が必要なリフォームを行う際には、現行の基準に合わせる必要があります。ただし、増改築を行う場合でも、増改築部分が現行基準に適合し、既存部分が一定の耐震性能を確保している場合は、増改築が認められる緩和措置が存在します。

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