接道義務
(セツドウギム)
接道義務とは、都市計画区域内または準都市計画区域内で建築物を建てる際に、敷地が幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならないという、建築基準法における義務のことです。道路には公道や特定行政庁から位置指定を受けた私道「位置指定道路」、幅員4m未満で特定行政庁が指定した「みなし道路」が含まれます。
みなし道路の場合、敷地境界線から建築物を後退させる「セットバック」が必要になることもあります。接道義務に違反している土地は「再建築不可」または「建築不可」となり、既存の建物を解体すると建物を建てられません。
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