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善管注意義務

(ゼンカンチュウイギム)

善管注意義務とは、賃貸借契約において貸室を使用する借主や宅地建物取引業者に求められる義務のことで、善良なる管理者としての注意を持って使用、占有、または委任事務を処理することを意味します。

宅地建物取引業者は依頼者と媒介契約を結ぶ際、民法第644条に基づきこの義務を負い、注意義務を怠って相手に損害や損失を与えた場合、賠償責任を負うことになります。

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