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定期借地権

(テイキシャクチケン)

定期借地権とは、契約の更新がなく、所定の期間終了時に借地関係が終了する借地権のことです。1992年に施行された新借地借家法によって認められた制度で、期間満了時に土地を返還することが義務付けられています。

定期借地権には「一般定期借地権」「建物譲渡特約付借地権」「事業用借地権」の3つがあります。一般定期借地権は存続期間が50年以上で、基本的には期間満了時に土地を更地にして返還する必要があります。建物譲渡特約付借地権では、地主が期間満了後に借地上の建物を時価で買い取る特約があります。事業用定期借地権は、建物の用途を事業用に限定し、借地期間は10年以上50年未満と定められています。

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