滅失登記
(メッシツトウキ)
滅失登記とは、不動産が滅失した場合に行う登記です。
土地の滅失は稀ですが、建物の取り壊しによる滅失登記は一般的です。この登記は原則として登記名義人が単独で申請可能ですが、第三者の権利が関係する場合はその権利者の承諾が必要とされます。
建物を取り壊した際には、1カ月以内に滅失登記を行う義務があり、これを怠ると10万円以下の過料が課されます。また、滅失登記の際の登録免許税は非課税です。
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滅失登記とは、不動産が滅失した場合に行う登記です。
土地の滅失は稀ですが、建物の取り壊しによる滅失登記は一般的です。この登記は原則として登記名義人が単独で申請可能ですが、第三者の権利が関係する場合はその権利者の承諾が必要とされます。
建物を取り壊した際には、1カ月以内に滅失登記を行う義務があり、これを怠ると10万円以下の過料が課されます。また、滅失登記の際の登録免許税は非課税です。