瑕疵担保責任
(カシタンポセキニン)
瑕疵担保責任とは、宅地や建物などの売買契約において、売主が契約締結時に存在していた隠れた瑕疵(キズや欠陥)に対して、故意過失の有無に関わらず負う民法上の責任を指します。この責任により、買主は瑕疵が原因で損害を受けた場合、売主に損害賠償を請求したり、瑕疵が契約の目的達成を妨げる場合には契約を解除することができます。
瑕疵担保責任の対象となる瑕疵は、物理的欠陥だけでなく法的欠陥や心理的欠陥も含まれ、新築住宅の場合、特に基本構造部分に対する担保責任期間が10年間と定められています。また、2020年4月に改正民法により「契約不適合責任」へと変わり、契約内容との適合性が問題となります。買主は瑕疵を知った時から1年以内に権利行使をしなければならず、新築住宅では売主や請負人による担保責任期間が引き渡し時から最大20年まで延長されることがあります。
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