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抵当権

(テイトウケン)

抵当権とは、債務者または第三者(物上保証人)が所有する不動産を担保にして、債務が履行されない場合に債権者が優先して弁済を受けることができる権利です。この権利は民法369条以下に基づき、債務不履行時には担保となった不動産を競売にかけて弁済を得ることが可能です。

抵当権設定時、債務者は引き続き不動産を所有し、使用が可能です。これは、当事者の合意により設定され、目的物の使用収益権を債務者が留保するためです。不動産の所有者が変わっても抵当権は抹消されず、売却時には抵当権の抹消が必要です。

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