リビン・テクノロジーズが20周年 リビン・テクノロジーズが20周年
東証上場 リビン・テクノロジーズ株式会社(東証グロース上場)が運営するサービスです  証券コード:4445
通話・相談無料:9時~18時(年末年始を除く)tel:0120-139-179

マンション売却にかかる費用

更新日:
マンション売却にかかる費用

マンションを売却するためには、売主側にもさまざまな費用が必要になることをご存じでしょうか?マンションを売却して計画的な資産運用をするために、事前にかかる費用を把握しておきましょう。

マンション売却にかかる費用

マンション売却に置いてかかる費用は

  • 仲介手数料
  • 印紙税
  • 譲渡所得税
  • その他の費用

に大別することができます。では、具体的にはどういったものなのでしょうか。
※このページは、居住用(住んでいる)マンションの売却にかかる費用に関して説明します。

仲介手数料

マンションを売却するためにはほとんどの場合、不動産会社に仲介の委託契約をします。委託した不動産会社の仲介でマンションの売却が成約した場合、その不動産会社に仲介手数料を支払わなければなりません。
法律で決められている仲介手数料の上限は、

成約金額(税抜き)×3%+60,000円+消費税

※成約金額が400万円を超えた場合

という計算方式で求めることができます。
例えば3,000万円でマンション売却が成約した場合、

3,000万円×3%+60,000円=96万円+消費税

となり、仲介手数料は96万円+消費税です。

印紙税

マンションの売買契約が成立すると、売主買主の間で「売買契約書」を作成します。この売買契約書は課税文書にあたるため、原則として売主・買主双方が自らの契約書に印紙を貼り、消印をすることが義務付けられています。

印紙税一覧表
契約金額(円) 印紙税額(円)
10万~50万 200
50万~100万 500
100万~500万 1,000
500万~1,000万 5,000
1,000万~5,000万 10,000
5,000万~1億 30,000
1億~5億 60,000
5億~10億 160,000
10億~50億 320,000
50億~ 480,000

この印紙代は、10万円以上の成約価格から適応され、金額により違います。

譲渡所得税

譲渡所得税とは、マンションを売却した際に生まれた譲渡所得に対して課税されるものです。ここで勘違いしやすいのが、譲渡所得とはマンションが3,000万円で売却できたからといって、3,000万円全てが譲渡所得にはならないということです。譲渡所得とは、売却価格(成約価格)から、はじめにその対象物件購入のための費用(取得費)や売却するための経費(仲介手数料等の譲渡費)を差し引いてもなお残るものを指します。

つまり、最初の購入金額よりも安く売却した場合譲渡所得はなく、譲渡所得税も課税されません。

譲渡所得の求め方

譲渡所得=売却価格(成約価格)-(取得費+譲渡費用)

マンションの売却において譲渡所得が発生すると、譲渡所得税の課税対象です。譲渡所得税は「所得税率」と「住民税率」から計算され、また平成49年までは東日本大震災の復興を目的とした「復興特別所得税」が所得税に対して2.1%の税率で課税されます。

譲渡所得税の求め方

譲渡所得税=(譲渡所得×所得税率)+(譲渡所得×住民税率)+(所得税×2.1%)

また、居住用(住んでいる)マンションの場合、売却時の譲渡所得3,000万円までは控除される、「3,000万円の特別控除」という税制があります。

その他の費用

抵当権抹消登記の費用

マンションを購入する際に、金融機関などから融資を受けていた場合、抵当権が設定されます。マンションの売却にあたり抵当権を外すためには「抵当権抹消登記」の費用として1つの不動産につき1,000円の費用がかかります。

司法書士への報酬

マンション売却にあたり、司法書士に売却代理を頼んでいる場合、報酬を司法書士に支払う必要があります。報酬は事務所や地域により違います。

リビンマッチ編集部より

このように、マンションを売却するためには、売主側もさまざまな費用を負担します。税金面なども売主によって負担額が変わるため、詳しく知るためには税務署などで確認を取るようにしましょう。

この記事の編集者

リビンマッチ編集部 リビンマッチ編集部

リビンマッチコラムでは、むずかしい不動産の事をできる限りわかりやすく、噛み砕いて解説しています。不動産に対するハードルの高いイメージ、とっつきにくい苦手意識を少しでも取り除いて、よりよい不動産取引のお手伝いをさせていただきます。
誤字脱字や事実誤認などございましたら、ぜひともご指摘ください。

コンテンツの引用ルール

運営会社:リビン・テクノロジーズ株式会社(東京証券取引所グロース市場)

カテゴリー
不動産売却コラム
タグ

リビンマッチコラムを引用される際のルール

当サイトのコンテンツはどなたでも引用できます。 引用にあたって事前連絡などは不要です。 コンテンツを引用される際は、引用元が「リビンマッチ」であることを必ず明記してください。

引用ルールについて

カテゴリー一覧

Copyright © Living Technologies Inc. All rights reserved.
トップへ