印紙税は土地売買でいくら必要?売買契約にかかる収入印紙の金額を紹介
土地を売買するときの売買契約書には、収入印紙を貼らなくてはなりません。はじめて土地の売買を経験する人のなかには、「そもそも収入印紙って何?」「印紙の金額はいくらなの?」などと疑問をお持ちの人もいるでしょう。
収入印紙の金額は、土地の売却価格に応じて決められており、令和9年3月31日までは軽減税率の対象にもなっています。土地の売買契約書に貼付する印紙について、金額などの基本からわかりやすく解説します。
もくじ
土地売買の印紙税(収入印紙の金額)
土地の売買契約書(不動産売買契約書)には、印紙税の金額に応じた収入印紙を貼付して印紙税を納めなければなりません。土地売買の印紙税の金額は、土地の売買における契約金額(売却価格)によって変わります。契約金額に応じた印紙税の額は、次のとおりです。
契約金額 | 本則税率 | 軽減税率適用後 |
---|---|---|
1万円超~10万円以下 | 200円 |
― |
10万円超~50万円以下 | 400円 | 200円 |
50万円超~100万円以下 | 1,000円 | 500円 |
100万円超~500万円以下 | 2,000円 | 1,000円 |
500万円超~1,000万円以下 | 1万円 | 5,000円 |
1,000万円超~5,000万円以下 | 2万円 | 1万円 |
5,000万円超~1億円以下 | 6万円 | 3万円 |
1億円超~5億円以下 | 10万円 | 6万円 |
5億円超~10億円以下 | 20万円 | 16万円 |
10億円超~50億円以下 | 40万円 | 32万円 |
参考:国税庁「No.7108 不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置」
現在、不動産売買契約書の印紙税は軽減税率の適用対象となっており、軽減税率適用後の印紙税は、1億円以下の売買では本則税率の半分の金額です。
印紙税の軽減税率とは
印紙税の軽減税率は、不動産譲渡契約書と建設工事請負契約書の印紙税の負担を軽減する目的で定められたものです。軽減税率の適用期間は期限を迎えるごとに更新が繰り返されており、いまのところ軽減措置が適用されるのは、令和6年4月1日から令和9年3月31日までに作成される契約書となっています。
軽減税率の適用対象となる「不動産譲渡契約書」は、不動産の譲渡を内容とする契約であれば名称にかかわりなく適用されます。つまり、土地の売買で「不動産売買契約書」という名称の契約書を作成した場合でも、問題なく軽減税率の適用対象となるのです。土地の売却価格が大きくなると、それだけ印紙税の額も大きくなるため、軽減税率で受けられる恩恵も大きいでしょう。
土地の売買には印紙税が必要
土地の売買で売買契約書を作成するときには、印紙税が発生します。ここでは、土地の売買における印紙税について理解するために、そもそも印紙税とは何か、印紙税を納める方法、収入印紙を購入する場所などを解説します。
印紙税とは
印紙税は、経済的取引で契約書を作成したときに課税される税金です。印紙税の適用対象となる文書は、印紙税法別表第1に掲げられた20種類の文書に限られます。「不動産の譲渡等の契約書」は、第1号文書として印紙税の適用対象となっています。
印紙税は文書作成の背景となる経済的利益に、担税力※を見出して創設されたものです。しかし、課税根拠や課税の公平性に疑問が投げかけられることも多く、電子契約や一定の金額を下回る文書など印紙税の適用対象外となる文章も増えてきています。
印紙税を納める方法
印紙税は収入印紙を購入して、契約書に貼付することによって納めます。印紙税がかかる場合でも、税務署に出向いて印紙税を納める必要はありません。印紙税を納めるには、所定の額の収入印紙を購入して契約書に貼付・消印をすれば足ります。収入印紙を購入しただけでは印紙税を納めたことにはなりませんので、契約書への貼付と消印は忘れずに行いましょう。
収入印紙を購入する場所
土地の売買契約で不動産会社に仲介を依頼している場合は、不動産会社が収入印紙を用意するので、契約当事者が収入印紙を用意する必要はありません。収入印紙は1円から最大で10万円まで31種類あります。収入印紙を販売する場所によって、取り扱っている収入印紙の種類が違うため、高額の収入印紙が必要なときは注意が必要です。
収入印紙を購入できる場所には、次の3カ所があります。
- コンビニエンスストア
- 郵便局
- 法務局
それぞれの特徴を紹介します。
コンビニエンスストア
大手チェーンのコンビニエンスストアでは、レジで収入印紙を購入できます。ただし、取り扱いがあるのは低額の収入印紙だけで、高額の収入印紙は取り扱いがありません。また、店舗によっても取り扱いがないこともあるため注意してください。
郵便局
郵便局の窓口では、低額の収入印紙から高額の収入印紙まですべての収入印紙を取り扱っています。ただし、郵便局の規模によっては、高額の収入印紙を取り扱っていないこともあるので注意が必要です。
法務局
法務局では、規模にかかわらず、どの法務局でもすべての収入印紙を取り扱っています。高額の収入印紙を確実に入手したい場合は、法務局を利用するのがよいでしょう。
不動産売買契約書に必要
土地の売買では、不動産売買契約書を作成するときに印紙税の納税が必要となります。不動産売買契約書は、買主と売主の分で2通作成するため、印紙税も買主と売主がそれぞれ負担することになります。たとえば、土地の売買価格が6,000万円の場合、軽減税率適用後の印紙税の額は3万円です。このケースでは、売買契約書を2通作成して、買主と売主がそれぞれ3万円の収入印紙を購入して契約書に貼付します。
土地の売買で印紙税がかからないケース
土地の売買をした場合でも、常に印紙税がかかるわけではありません。印紙税がかからないケースとしては、次のふたつがあります。
- 売買価格が1万円未満
- 契約を電子契約で交わした
それぞれのケースを詳しく解説します。
売買価格が1万円未満なら不要
土地の売買契約で印紙税がかかるのは、売買価格が1万円以上の場合です。現実的にはほとんどあり得ませんが、土地の売買価格が1万円未満の場合は印紙税がかかりません。なお、契約書の表題が「不動産売買契約書」となっていても、相場から極端に安い価格で土地の売買をした場合には、贈与契約と見なされて贈与税の課税対象となります。たとえば、市場価値が5,000万円の土地を1,000円で売却する不動産売買契約書を作成したら、印紙税はかかりませんが、贈与契約と見なされて贈与税が課されるでしょう。
電子契約なら印紙税がかからない
近年、電子ファイルのやり取りやクラウド上の署名で契約書を交わす、電子契約の利用が増加しています。土地の売買契約についても、電子契約を利用する場合は印紙税がかからないと解釈されています。電子契約で印紙税がかからないのは、現物の文書の交付がないためです。国税庁の見解では、電子ファイルで契約書をやり取りしても、ファクシミリ通信で送信したものと同じく、印紙税の課税対象となる課税文書を作成したことにはならないとされています。
ただし、電子ファイルで契約書の確認をしたうえで、それをプリントアウトして契約を取り交わす場合は印紙税が課税されます。印紙税が課税されないのは、電子ファイルのやり取りで契約が完結するときだけです。いまのところ、土地の売買契約で電子契約が利用されるケースは多くありませんが、これから電子契約の環境が整備されることで、土地の売買契約でも電子契約の利用が広がっていくかもしれません。
この記事の編集者
リビンマッチ編集部
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