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不動産の売却にかかる仲介手数料はいくら?計算方法や注意点を詳しく解説!

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不動産の売却にかかる仲介手数料はいくら?計算方法や注意点を詳しく解説!

不動産会社の仲介で家や土地を売却するときは、仲介手数料がかかります。仲介手数料はどれくらいかかるのでしょうか。仲介手数料の仕組みや計算方法、支払うタイミングなどを幅広く解説します。

仲介手数料に関する疑問にも答えていますので、不動産の売却を検討している人はぜひ参考にしてください。

不動産売却の仲介手数料とは

不動産を売買したときに、不動産会社へ支払う費用の1つが仲介手数料です。仲介手数料は法律で上限が定められており、不動産会社はその範囲内で金額を設定します。

ここでは、不動産売却の仲介手数料がどのようなものかについて解説します。

仲介手数料は不動産会社への成功報酬

仲介手数料とは、売買契約が成立したときに売主、または売主と買主の双方が不動産会社へ支払う費用です。仲介手数料は売買契約が成立しなければ発生しない、不動産会社の営業活動に対する成功報酬です。

なお、複数の不動産会社に仲介を依頼していても、実際に仲介手数料を支払う会社は契約を成立させた1社のみです。

支払うタイミング

仲介手数料は、半分ずつ2回に分けて支払うことが一般的です。支払うタイミングは売買契約が成立したときと、物件の引き渡しを行うときです。

不動産会社に事前に相談して了承を得られていれば、引き渡し時に一括で支払うことも可能です。

仲介手数料に含まれるもの

仲介手数料には、販売活動に必要とされる次のような費用が含まれています。

  • 不動産ポータルサイトへの掲載やチラシ配布などの販売活動
  • 購入希望者の内覧への立ち会い
  • 売買契約締結などの手続きに関する業務

また、次の費用は仲介手数料には含まれません。

  • 土地の測量
  • 遠隔地の購入希望者と交渉するための出張費

隣地との境界を確定する確定測量図があれば、土地の測量は必要ありません。

また、売却を依頼する不動産が、通常の営業範囲内であれば出張費が請求されることはありません。これらは不動産の状況によって別途発生する費用なので、仲介手数料に含まれないのです。

不動産売買にかかる仲介手数料はいくら?

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ここでは、不動産売買でかかる仲介手数料をどのように算出するのかを見ていきましょう。正式な計算方法のほか、実務で使われる速算式があります。

計算方法

仲介手数料の上限額は、宅地建物取引業法で定められています。次の表で示すとおり、売却価格(税抜)を3つの区分に分け、それぞれの金額区分に対して上限の手数料率が適用されます。

仲介手数料の上限
金額区分(税抜) 手数料の上限
売却価格の200万円以下の部分 5%
売却価格の200万円を超え400万円以下の部分 4%
売却価格の400万円を超える部分 3%

たとえば、売却額が2,000万円であれば、次のように計算します。

①200万円(200万円以下の部分)×5%=10万円
②200万円(200万円を超え400万円以下の部分)×4%=8万円
③1,600万円(400万円を超える部分)×3%=48万円

仲介手数料 = ①+②+③ = 66万円+消費税

仲介手数料の速算式

前述の計算方法では金額を区分してそれぞれ計算するため、時間がかかります。そこで、次の表に示すような速算式を用いると、簡単に計算できます。

仲介手数料の上限(速算式)
金額区分(税抜) 手数料の上限
売却価格が200万円以下 5%
売却価格が200万円を超え400万円以下 4%+2万円
売却価格が400万円を超える 3%+6万円

たとえば売却額が2,000万円であれば、次のように計算します。

2,000万円 × 3%+6万円 = 66万円(税抜)

速算式の場合、該当する区分の手数料率に売却額を加算するだけで算出できます。結果は前述の計算方法と同じため、実務では速算式が使いやすいでしょう。

仲介手数料の上限額早見表

売却価格別に算出した仲介手数料の上限額を、早見表としてまとめました。

仲介手数料の早見表
売却価格(税抜) 仲介手数料の上限(税込)
100万円 5万5,000円
200万円 11万円
300万円 15万4,000円
400万円 19万8,000円
500万円 23万1,000円
600万円 26万4,000円
700万円 29万7,000円
800万円 33万円
900万円 36万3,000円
1,000万円 39万6,000円
1,500万円 56万1,000円
2,000万円 72万6,000円
2,500万円 89万1,000円
3,000万円 105万6,000円
4,000万円 138万6,000円
5,000万円 171万6,000円
6,000万円 204万6,000円
7,000万円 237万6,000円
8,000万円 270万6,000円
9,000万円 303万6,000円
1億円 336万6,000円

仲介手数料が高くなるケース

原則として仲介手数料は上限額を超えて請求されることはありません。しかし、売却に通常より多額の経費をかけた場合は、その分を実費で請求されることがあります。

また、空家の売却を依頼したとき、一定の条件を満たすと上限額以上の手数料を請求されることがあります。

売主からの依頼による特別な広告費

売主から依頼されて通常の内容を超えた業務を行った場合、発生する交通費や広告費は別途実費を請求されることがあります。

たとえば、次のような費用です。

  • 遠方の購入希望者と交渉するための交通費
  • 新聞・雑誌に広告を掲載するための広告費

これらの特別な費用は、売主に了承をあらかじめ得たものに限って請求できます。別途請求が発生する業務については、不動産会社と事前に話し合って内容を確認しておくことが大切です。

低廉な空家の売買取引における特例

「低廉(ていれん)な空家等の売買取引における媒介報酬額の特例」が、2018年1月1日より施行されました。

低廉とは価格が安いという意味で、売却額が400万円以下の安価な不動産の売買では、不動産会社は仲介手数料に調査費用や交通費などの必要経費を上乗せできます。上乗せした結果、仲介手数料の上限を超えた額が請求されることがあります。ただし、仲介手数料と上乗せした費用を合わせた金額の上限は18万円です。

なお、空家の売買を促進させる意図から2024年7月1日に法改正が予定され、低廉な空家などの定義が売却額400万円以下から800万円以下に拡充される見込みです。また、仲介手数料の上限も30万円に増額されます(2024年6月現在)。

仲介手数料が無料になるケース

以下の2つのケースでは、仲介手数料が無料になります。ただしそれぞれに気を付けるポイントがあり、取引の際にはよく確認してください。

不動産会社との売買

不動産会社が売主や買主のケースでは、仲介にあたらないため仲介手数料は不要です。ただし、不動産会社が買主のときの買取価格は、市場相場の6〜8割程度になります。

不動産会社に不動産を売却する利点は、購入者を見つける営業活動が必要ないためスピーディに売却できることです。

個人間の売買

不動産の所有者自身が買主を見つけて売却すれば、仲介手数料は不要です。ただし、不動産会社が仲介しないため、買主を見つけるまでに長い時間を要するおそれがあります。また、売主と買主の間でトラブルが発生したときは、個人で対応する必要があります。

個人間売買は、親族間で低価格の不動産を売買するときには有効です。そうでないケースでは、不動産会社に仲介を依頼するほうが不要なトラブルを回避できます。

不動産売却にかかる仲介手数料以外の費用

不動産の売却には、仲介手数料以外にもさまざまな費用がかかります。どのような費用がかかるのか解説します。

登記費用

不動産売買には、所有権移転登記(買主負担)や抵当権抹消登記(売主負担)などの手続きがあります。登記手続きの際に発生する登録免許税は不動産1個につき1,000円(土地1筆+建物1棟であれば2,000円)がかかります。

そのほか、手続きを司法書士に依頼したときは、登録免許税に加えて報酬が必要です。

印紙税

売主と買主が不動産売買契約を交わす際に、印紙税を納付する必要があります。税額は不動産売買契約書に記載された契約金額によって異なり、2027年3月31日までは軽減措置が適用されます。

次の表は100万円を超える契約金額に対する、軽減税率適用後の税額です。

不動産譲渡契約書の軽減後の税額
契約金額 軽減後税額
100万円を超え500万円以下 1,000円
500万円を超え1000万円以下 5,000円
1000万円を超え5000万円以下 1万円
5000万円を超え1億円以下 3万円
1億円を超え5億円以下 6万円
5億円を超え10億円以下 16万円
10億円を超え50億円以下 32万円
50億円を超えるもの 48万円

その他の費用

状況によっては、次のような費用が発生します。

  • 土地の面積や境界線を明らかにするための測量費用
  • 住宅ローンの一括返済手数料
  • 引っ越し費用
  • 譲渡所得税

譲渡所得税は、不動産売却で利益が出たときにかかる税金です。マイホーム売却の際は、3,000万円以内の利益であれば課税されない特例があります。それ以外にも特例があって税額を抑えられるため、譲渡所得の控除について調べておきましょう。

仲介手数料に関する質問

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ここでは、不動産売買の仲介手数料に関する、よくある質問と回答を紹介します。

仲介手数料はどの不動産会社も同じ?

法律で定められているものは仲介手数料の「上限」であり、実際の金額は不動産会社が決定します。そのため、設定される仲介手数料の額は会社によって異なりますが、通常は上限付近の金額が妥当とされています。

仲介手数料は値引き交渉できる?

仲介手数料で決められているものは上限で下限ではないため、契約書締結前であれば値引き交渉が可能です。ただし、仲介手数料の値引きによって成功報酬額が下がると、不動産会社の意欲が低下するおそれがあります。

仲介手数料を節約するよりも、意欲的に取り組んでもらい、不動産をよりよい条件で売却してもらうほうがよいでしょう。

契約キャンセルの場合も仲介手数料を支払う?

売主や買主の都合で契約をキャンセルするときは、通常は仲介手数料の何割かを支払います。ただし、住宅ローンの審査が通らなかったとき、媒介契約書に「住宅ローン特約」が付いていれば契約が白紙になるため仲介手数料は不要です。

契約解除の取り扱いやキャンセル料については、不動産会社と交わした媒介契約書に基づいて決定されます。契約時に確認しておきましょう。

仲介手数料で不動産会社を選んではいけない?

仲介手数料が安いことを理由に不動産会社を選ぶことは、リスクにつながります。

仲介手数料が極端に安い不動産会社は、サービスの質が悪く、スムーズな売却を望めないおそれがあります。仲介手数料が多少高くても、サービスの充実度や担当者の意欲などトータルで見て、メリットが多い不動産会社はあります。

担当者としっかり話し合い、販売戦略やサポート体制などに納得できる不動産会社を選ぶことが大切です。

信頼できる不動産会社を見つけるなら、一括査定サイトのリビンマッチをご利用ください。複数の不動産会社に査定を依頼できるので、各社の査定価格や対応を比較して契約する会社を選べます。

この記事の編集者

リビンマッチ編集部 リビンマッチ編集部

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