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住宅ローン支払い中に自己破産したらどうなる?自己破産の基本と自宅売却方法について解説

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住宅ローン支払い中に自己破産したらどうなる?自己破産の基本と自宅売却方法について解説

住宅ローンの返済に苦しんでいる人の中には、自己破産を検討している人もいるでしょう。自己破産をすれば借金の整理ができますが、住宅ローンが残った自宅はどうなるのでしょうか。
この記事では、自己破産の基本的知識と自宅を売却する方法を詳しく説明します。

自己破産したら住宅ローンはどうなる?

自己破産すれば、住宅ローンを含む借金は免除されます。しかし、住まいの所有権を失うため住み続けることはできません。

自己破産をした後は、自宅が売却され、その売却益が借金返済に充てられます。また住宅ローンに連帯保証人がついてるときは、返済義務は保証人に移ります。

たとえば、Aさんが住宅ローンを残して自己破産をすると、連帯保証人Bさんに請求がいきます。連帯保証人がいない場合は競売、または任意売却で売られます。

連帯保証人であるBさんがいた場合、Aさんが住宅ローンを滞納が続いた時や一括弁済できないとわかったタイミングで、Bさんに返済請求通知が送られます。もし、Bさんも返済できない場合は、Bさんの財産が差し押さえられます

自己破産は借金を帳消しにできますが、自宅を失うリスクと場合によっては保証人に影響が及びます。

自己破産とは

自己破産とは、借金の返済が困難になった人が裁判所に対して破産手続きを申し立て、債務の免責を受ける手続きです。

裁判所は現在の債務状況や収入などを総合的に評価し、免責とするか判断します。裁判所が自己破産を認めた場合、たとえば借入金やクレジットカードのリボ払い、住宅ローンなどの負債が免除されます

自己破産が認められると、住宅や車などの高価な資産は手放さなければなりません。
また、自己破産が認められても、税金や年金、養育費などの一部は免責の対象外です

失業や離婚などで収入が減少して返済が困難になった際、自己破産で借金問題を根本的に解決できます。ただし、自己破産後の生活に制限がかかるため、慎重に検討する必要があります。

借金がゼロになる

自己破産のメリットは、借金がなくなることです。住宅ローンやクレジットカード残高など、ほとんどの債務が帳消しになります。借金返済に追われる生活から解放され、心身ともに安定するでしょう。

また、ゼロから生活を再建する機会が得られます。借金がない状態での再スタートで、将来に向けた計画を立て、健全な経済生活を築くチャンスが得られます。

財産が没収される

自己破産により一般的には、以下のものが没収の対象となります。

  • 不動産
  • 99万円を超える現金
  • 20万円を超える預貯金
  • 仮想通貨
  • 有価証券
  • 生命保険の解約返戻金
  • 退職金の一部

差し押さえられた財産は換金され、債務の返済に充てられます。生活に必要な家財道具や少額の資金は残されますが、所有していた財産のほとんどを失うリスクがあります
そのため、自身の財産状況を十分に把握し、その後の生活に受ける影響をよく考えることが重要です。

職業や資格に制限がかかる

専門性や公的な性質のある職業への就職や資格取得に制限がかかります。制限の理由は、自己破産者による不正行為や再犯を防ぐためです

具体的には、下記のような職業や資格に制限が発生します。

  • 専門職:弁護士、司法書士、税理士、公認会計士など
  • 公的な資格が必要な職業:宅地建物取引士、警備員など

制限のかかる仕事に就いている人が自己破産した場合、その業務を継続できません。自己破産の手続きが完了し、復権するまでは資格の取得や登録が制限されます。なお、資格試験の受験自体は可能です。

一方、一般的な会社員や自営業は仕事の制限は受けません。しかし、何らかの理由で、雇用主や取引先に知られるリスクがあります

自己破産は仕事に支障をきたすリスクがあるため、その影響を十分に考慮することが必要です。

ローンやクレジットカードが利用できない

自己破産後の5〜10年間は、ローンの契約やクレジットカードの作成が難しくなります。自己破産したという情報が信用情報機関に登録され、金融機関の審査に通りにくくなるためです

ローンやクレジットカードが利用できないデメリットは以下です。

  • 住宅ローンや自動車ローンを組めない
  • 賃貸契約の審査に通らない
  • クレジットカードで分割払いが利用できない
  • 携帯電話の分割払いができない

また、一定期間が経過した後も、資産状況によっては審査に通らないおそれがあります。
自己破産後は、信用を回復できるように計画的な行動が大切です。

官報に掲載される

自己破産の手続きが完了すると、自己破産者の情報は国が発行する官報に掲載されます。

官報に掲載されると、自己破産したことが広く知られるのではないかと不安になる人がいるかもしれません。官報は一般の人が日常的に閲覧するものではないため、官報が原因で広く知られる可能性は低いでしょう。

また、官報は主に専門家や関係者など一部の人が確認するものであり、内容を意図的に漏洩した人は罰則を受ける可能性があります

自己破産ができないケース

自己破産ができないケース
自己破産は借金問題解決の有効な手段ですが、以下2つのケースでは自己破産ができません。

  • 免責不許可事由であるケース:故意に借金を作った、資産を隠匿していたなど
  • 破産手続きが認められないケース:借金の額が少額である、自己破産の履歴があるなど

免責不許可事由とは、裁判所が免責を認めないことです。住宅ローンが残っていても自己破産が認められなかったときは、自ら返済する方法を探しましょう
たとえば、以下のような手段が検討できます。

  • 任意売却:金融機関に承諾を得て自宅を売却し住宅ローンの債務を返済する
  • 任意整理:債権者と交渉して借金の減額や返済条件の緩和を目指す
  • 個人再生:裁判所で手続きをして借金の額を減らす

どの手段が望ましいかは、弁護士などの専門家に相談しましょう。自身の状況に合った解決策を検討することが重要です。

返済可能と判断されるだけの財産を有している

借金の金額が少ない場合や貯蓄が一定額ある場合、返済可能と判断されるため自己破産が認められない可能性があります。また、意図的に財産を隠したり嘘の申告を行ったりしたケースは不正行為に相当するため、自己破産の申請が認められません

借金の額が少ない人や貯蓄をある程度持っている人は、収入と支出を調整して返済が可能かを検討してみるとよいでしょう

ギャンブルや浪費が借金の原因になっている

ギャンブルや浪費など不誠実な行為が借金の原因であるとき、自己破産手続きにおいて免責不許可事由に該当します
自己破産制度は、自己責任という考え方に基づいています。借金が意図的や故意によるものだと判断されると、免責が認められないのです

無駄遣いが原因で借金を抱えている人は、自己破産以外の解決方法がないか弁護士や専門家に相談することもひとつの手段です。

クレジットカード枠の現金化をしている

クレジットカード枠の現金化とは、本来買い物で利用するショッピング枠を不正に現金に変える行為です。クレジットカード会社は現金化を禁止しており、規約違反に該当します。

クレジットカード枠の現金化は、不当な債務負担行為を意図的に利用したと裁判所から判断され免責が認められません。

また闇金から借りたお金は、自己破産の対象にはなりません。闇金からの借金は自己破産しても取り立てが来るおそれがあるため、弁護士に対応を相談しましょう。

情報を偽って借金をしている

過去に嘘をついて借金をしていた場合、免責不許可事由に該当し自己破産ができない可能性があります。

たとえば年収500万円の人が、1,000万円と偽って金融機関から住宅ローンを借りたとします。この場合は後に自己破産を申請しても、嘘が発覚すると裁判所は申請を認めてくれないおそれがあります。

資産や職業を偽って借金をする行為は、債権者に対して不誠実な態度と捉えられるためです。

過去7年以内に免責決定を受けている

過去7年以内に自己破産の免責決定を受けていると免責不許可事由に該当するため、再度の自己破産申請が難しくなります

短期間での自己破産を認めてしまうと、免責を濫用されるおそれがあるためです。自己破産した人が経済的に安定するために最低必要な期間として7年が設定されています。
7年以内に2回以上の自己破産を申し立てること自体は禁止されていませんが、ほぼ認められることはありません。
別の方法で、借金問題の解決を図ることをおすすめします。

免責が認められない債務がある

自己破産手続きにおいて、すべての借金の免除が認められるわけではありません。
特定の債務は非免責債権と呼ばれ免責が認められず、自己破産後も返済義務を負い続けることになります。

主な非免責債権は、下記のとおりです。

  • 税金
  • 国民健康保険料
  • 社会保険料
  • 罰金
  • 公租公課
  • 養育費
  • 慰謝料
  • 夫婦間の財産分与

自己破産の前に、資金計画を立てることが大切です。

自己破産をしなかったらどうなるのか

自己破産をしなかったらどうなるのか?
住宅ローンの支払いが残っていて生活が苦しくても、自己破産は避けたいと考える人もいるでしょう。
ここからは、住宅ローンを支払わないまま自己破産をしなかったらどのようになるのかを紹介します。

訴訟や財産の差し押さえなどの法的措置に発展する可能性がある

住宅ローンの返済が滞ると、訴訟や財産の差し押さえなど法的措置が取られるリスクがあります。

ローン債権者は債権を回収するために段階を踏みますが、最終的に法的手段に出る権利を所有しています。

滞納が続くと、金融機関から督促状や催告書が届きます。これを放置し続けると、次に支払い督促や仮執行宣言付きの督促状が送られてきます。さらに放置をし続ければ、金融機関から預貯金口座や不動産を差し押さえられるリスクがあります。

自己破産をしなくても、住宅ローンの滞納が続けば自宅が差し押さえられてしまいます。ローンの返済に困ったら、なるべく早く専門家に必要な手続きのサポートを依頼をしましょう。

住宅ローンの支払いを滞納した結果、競売にかけられる

住宅ローンの支払いを滞納し続けると、競売という手続きによって強制的に家が売却されるおそれがあります。

住宅ローンの返済を一定期間滞納すると、金融機関から「住宅ローンの残債についてすべて一括で支払うように」という旨の書類が送付されます。内容に応じない場合は金融機関から保証会社へ債権が移行し、保証会社から一括返済請求書が再度届きます。
それでも滞納し続けると、債権者である保証会社は裁判所に競売を申し立てます。

裁判所が認めると競売手続きが取られ、家は市場価格の50~70%台と市場相場と比べると割安で取引されてしまうため、住宅の所有者は不利な条件となってしまいます。

家の所有権が買受人に移ると立ち退き

競売が完了し、裁判所から売却許可決定が下されると、買受人が代金を支払います。支払い手続きが完了すると、家の所有権は買受人に正式に移ります。買受人に所有権が移った後は、元の住人が住み続けることはできません。

立ち退きを拒否しても、買受人から法的手続きを通じて強制的に追い出されます。

また、競売で売却された代金で住宅ローンの残債が全額返済されないときは、残額を引き続き返済する必要があります。

自己破産の場合も家は失う

自己破産した場合も、自宅に住み続けることはできません。

自己破産手続きでは、債務者の財産は現金化されて債権者に分配されます。99万円を超える現金や20万円以上の財産も没収されるため、高価な家や車は原則手放さなければなりません。

自己破産も住宅ローンの滞納も、どちらも深刻な結果を招きます。自分の状況をよく分析して最適な解決方法を模索することが大切です。

自己破産した場合、再度住宅ローンを組めるのか

自己破産をした場合、5年から7年間住宅ローンを組めません。その後、自己破産に関する情報が信用情報機関から抹消されれば、再度住宅ローンを組める可能性があります。

住宅ローンの借入には、安定した収入、十分な貯蓄、良好な信用履歴が必要不可欠です。信用情報が抹消された後は、少額のローン契約やクレジットカードの契約から始めて信用情報の改善を目指しましょう。

信用情報が改善された段階で再度住宅ローンの申込をすると、審査を通過できる可能性が高まります。

自己破産をせず、自宅を売却するときのポイント

自己破産をせずに自宅を売却するポイント
自己破産をしなくても、自宅を売却して借金返済に充てる方法があります。
ここでは、住宅ローンが残った状態で自宅を売却する際のポイントを解説します。

住宅ローンを組んだ金融機関へ相談する

自己破産をせずに自宅を売却する際には、ローンを組んだ金融機関へ相談することをおすすめします。金融機関と返済期間や返済額を見直し、より返済しやすい住宅ローンの借り換えを提案してもらいましょう。

金融機関への相談は、できるだけ早めに行うことが重要です。収入額の減少や、一時的な返済困難などの事情が生じた時点で相談しましょう。
相談する際には、現在の収入状況や今後の見通しが分かる書類を持参するとスムーズです。金融機関によっては、住宅ローン専用窓口が用意されている場合があります。

他の財産を売却して債務を減らす

自己破産を選ばずに、他の資産を売却して住宅ローンの資金繰りを改善する手段もあります。
具体的には、以下のような行動が考えられます。

  • 保険を解約する
  • 食費や光熱費などの日常生活の出費を節約する
  • 自家用車を売却する
  • 親族から一時的に借入を受ける

オーバーローンの場合、金融機関が抵当権を設定しているため、自宅を売却することはできません。しかし、自己資金で住宅ローンの不足分を補てんできれば、住宅ローンを完済して抵当権を抹消できるので売却が可能です。他の資産を売却して資金を捻出することは、オーバーローン解消のための有効な手段の一つと言えます

家を任意売却する

任意売却とは、住宅ローンの返済が困難なときに金融機関の承諾を得た上で、自宅を自分の意思で売却する方法です。競売と異なり、ある程度自分の意思で売却時期や条件を選択できるのが特徴です。

任意売却のメリットは、強制競売と比較して高値で売却できる可能性が高い点や、移転時期について金融機関と相談できる点などが挙げられます。特に子育て世帯にとっては、学校関連の手続きや立ち退きに伴う子どもの精神的な負担を軽減できる点で、任意売却の選択は大きなメリットがあると言えます

ただし、任意売却を行うには、住宅ローンを組んだ金融機関の承諾が不可欠です。そして、住宅ローンの返済が滞っていない状況で承諾することはほとんどありません。多くのケースでは、住宅ローンの支払いを数カ月滞納した後に、金融機関が任意売却を承諾するのが一般的です。したがって、任意売却は自己破産の前の最後の選択肢として考えておきましょう。

まとめ

住宅ローンの返済が難しくなった時は、自己破産をすることで問題が解決する場合があります。ただし、家を失う・一定期間新たな借金ができなくなる・就職が困難になる職業があるなどのデメリットがあるため、慎重に検討する必要があります。
現在の状況を正確に把握し、住宅ローンの契約をしている金融機関に相談して、アドバイスをもらいましょう

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この記事の編集者

リビンマッチ編集部 リビンマッチ編集部

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