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「瑕疵担保責任」についての解説

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「瑕疵担保責任」についての解説

不動産に関する重要キーワードを、日本AMサービス堂下代表が分かりやすく解説!

キーワード「瑕疵担保責任」とは・・・

不動産取引の対象物に隠れた瑕疵(設備・構造部分の欠陥等)がある場合、売主は買主に対して一定の期間その部分の責任を負います。区分マンションですと設備についての規定を設けるケースが多いです。

また平成21年10月より「住宅瑕疵担保履行法」が施行され、新築住宅を購入した場合に瑕疵担保が発生した場合、売主である不動産業者等の事業者が倒産しても2,000万円まで補修費用の支払いを受ける事ができる制度もあります。個人間の売買ですと瑕疵担保責任の範囲、期間は当事者の間で取り決める事ができるため、売買の際には注意が必要です。

堂下代表の一言

瑕疵担保責任の代表例は雨漏りです。特に築年数が経過した物件ですと実は雨漏りが発生していたのにも関わらず売主は気が付いておらず、買主が気が付くことがあります。この場合は売主に責任追及ができます。

さてどんな場合に気が付くか、当社の経験をお話しますと、

  • 退去したお部屋がカビ臭かったため、壁紙をとってみると壁がカビだらけただった。
  • 修繕の依頼を受けた入居者から雨漏りの件はどうなりましたかと聴かれて気が付いた事。
  • 物件の引渡後に仲介会社から突然告げられた事。

考えてみるとすべて分かっていて告げられていなかった雨漏りです。雨漏りは早期に対策をうち、しっかり問題を解決すればカビ等の被害にもなりません。
少し前にも分譲賃貸の管理物件に管理組合により高圧洗浄が各部屋で行われました、業者さんが洗濯機を動かす時に給水栓を触ってしまい、水漏れが発生して共用部までに被害がおよびました。

当然の事ながら、高圧洗浄の業者さんがこの工事を負担したわけですが、管理組合も共用部の管理会社も腰が重かったため、入居者の方に迷惑がかかっているので「工事が終わるまでの賃料を負担して」と伝えたところ、顔色をかえて動き始めました。

おおむね2週間程度で工事が終わり(実工事日は3日程度)、入居者の方も理解をして頂き今回は事なきを得ました。水漏れは大変な事ですが、発見したらすぐに動く、そして関係者の理解を得る、それが重要だと思います。

リビンマッチ編集部より

瑕疵担保責任は売る側にとってはリスクになる可能性がある半面、買う側にとっては大きなメリットになっています。中古不動産の購入検討者は、その物件が安全・安心かどうかについて慎重になりがちです。そういった方にとって瑕疵担保責任は、購入する不動産の安全を保証してもらえるので、スムーズに売買が成立しやすいのではないでしょうか。

堂下代表が言うように、不動産を売却する際、雨漏りといったネガティブな情報があらかじめ分けっているならば、それを伝えておくことは売る側の責任です。売却してしまったあとで、それが発覚してしまうとトラブルの元になってしまいます。
売買仲介をスムーズに行うには、その物件のプラスの部分に加えマイナスの部分もしっかり伝える必要があるのです。

この記事の編集者

リビンマッチ編集部 リビンマッチ編集部

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