相手が悪いのに?離婚時、財産分与が折半になる理由。慰謝料、養育費は?
日本の法律では、離婚時の財産分与は原則として2分の1ずつとされています。しかし、離婚の原因をつくったのが相手だった場合、財産分与が半分ずつなことに納得がいかない方も多いでしょう。
相手が悪くて離婚をした場合、財産分与を有利にする方法はないのでしょうか。この記事では、離婚原因を作った相手に対して、少しでも有利な条件で離婚するための方法について詳しく解説します。
夫婦が合意をすれば割合は自由に決められる
離婚をする際、夫婦が協力して築いた財産は財産分与をして分け合います。割合は、民法で原則として2分の1ずつと定められています。
(財産分与)
第七百六十八条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
引用:民法「第七百六十八条(財産分与)」
ただし、これはあくまでも原則であり、夫婦間で話し合いをして、お互いが合意をすれば、財産分与の割合を自由に決めることが可能です。たとえば、7対3や8対2といった割合でも、夫婦の合意があれば有効になります。
話し合いの結果、相手の同意を得られず調停や裁判に発展してしまった場合は、状況が変わってきます。裁判所は基本的に法律にもとづいて判断するため、多くのケースで財産分与は2分の1ずつと判定します。
なお、結婚期間が短い場合に極端な割合で財産分与を行うと、実質的には贈与とみなされ、贈与税が課せられるリスクがあるため注意が必要です。
離婚原因によって財産分与の割合が変わることもある
夫婦が離婚する原因はさまざまですが、身体的・精神的な暴力や不倫など、配偶者の問題行動が原因で離婚を余儀なくされるケースも少なくありません。
このように、離婚の原因が配偶者の一方にあるような場合、財産分与において慰謝料請求としての性質を持たせることがあります。これを「慰謝料的財産分与」といいます。
慰謝料的財産分与では、離婚原因を作った側の配偶者の財産分与の割合を2分の1よりも少なくし、被害を受けた側の配偶者の分与割合を多くすることが可能です。
財産分与には、このほかにも扶養的財産分与があります。これは、離婚によって夫婦のどちらか一方の生活が困窮する場合、もう一方が経済的に自立するまでの生活費に相当する額を財産分与として負担するものです。
このように、離婚原因や扶養の有無によって財産分与の割合が変わることもあります。ただし、慰謝料的財産分与や扶養的財産分与を行うには、夫婦間の合意が必要です。一方的に割合を変更することは難しいでしょう。
有責配偶者とは
婚姻関係が破綻する原因をつくった側を、有責配偶者といいます。
相手が有責配偶者として認められるのは、主に以下のケースです。
- 不貞な行為をしたとき(不倫など)
- 悪意の遺棄をしたとき(生活費を払わない、一方的に家を出て行ったなど)
- 3年以上生死が不明なとき
- 回復の見込みのない強度の精神病にかかっているとき
- そのほか、婚姻を継続し難い重大な事由があるとき(身体的・精神的な暴力など)
これらは民法第770条の法定離婚事由で定められており、行為を立証できれば、有責配偶者として認められる可能性が高いケースです。
セックスレスは有責配偶者になる?
では、相手の原因によるセックスレスの場合、有責配偶者として認められるのでしょうか。
セックスレスは、裁判で「夫婦の性生活が婚姻の基本となるべき重要事項である」と判断されており、有責配偶者として認められる可能性があります。
ただし、有責の立証が難しく、また暴力や不貞行為などの事由と比べ有責の程度は低いと判断される傾向にあります。
浪費に有責性はある?
配偶者が勝手に多額の借金をしており、返済のため家計の預貯金を浪費していた場合はどうでしょうか。一般論として、住宅ローンや生活費にあてるための借金であれば事由として認められません。
しかし、ギャンブルなどの浪費による借金で婚姻関係が破綻した場合、離婚事由としてだけでなく、慰謝料の請求も十分に認められる可能性があります。
精神病が原因の離婚で慰謝料の請求は難しい
相手が強度の精神病にかかり回復の見込みがない場合も、離婚事由としては認められるものの、相手に責任があるとはいえない場合が多く、慰謝料を請求できるケースは少ないでしょう。
性格の不一致での離婚は有責性が認められにくい
一方、認められるのが難しいケースもあります。たとえば、離婚原因として多い価値観の不一致は、相手が有責として認められるケースは、ほとんどないでしょう。
離婚原因によって財産分与の割合が変わる場合も
有責配偶者に対しても、原則として財産は2分の1ずつ平等に折半する必要があります。有責性と財産分与は、別問題と考えられているためです。
財産分与には、主に以下の3つの要素があります。
- 清算的財産分与
- 扶養的財産分与
- 慰謝料的財産分与
財産分与の主な目的は、夫婦の共有財産を清算することです(清算的財産分与)。ただし、専業で家事をされていた場合など、生活状況によっては一方に離婚後の収入を得る手段がないことがあります。
そこで、離婚後の生活を保障する観点から、例外的に有責配偶者であっても補充的な分配が認められることがあります。(扶養的財産分与)
また、相手に与えた精神的な苦痛に対し、法的責任として損害賠償を支払うことが妥当な場合があります。
本来、慰謝料は不法行為にもとづく損害賠償請求権(民法第709条)として請求するもので、財産分与とは別のものです。
ただし、有責行為により離婚が余儀なくされた場合、通常は財産分与とともに慰謝料の話し合いも行われます。
そのため、手続きを分けず財産分与に慰謝料を含めて請求することも認められているのです。(慰謝料的財産分与)
慰謝料を財産分与に含めるなら、多くもらえるが…。
離婚慰謝料の相場は、約50~300万円になるケースが多く、主に以下の事情を考慮して判断されます。
- 離婚に至った原因
- 婚姻していた期間の長さ
- 有責行為を受けた期間の長さ
- 慰謝料を支払う側の経済状況
慰謝料を含む財産分与を請求する場合、通常の折半に離婚慰謝料が加味されます。
ただし、離婚後にさらなる有責事由が発覚した場合、すでに慰謝料的財産分与を受け取っていると、その額に十分な慰謝料が含まれていると判断されてしまうおそれがあります。
一刻も早く離婚したいが、離婚後も有責事由について調査を継続したい場合などは、離婚と慰謝料請求を別々に切り分けた方がよいでしょう。
養育費も基本的には無関係
財産分与と同様に、有責配偶者であることと親権や養育費の支払いも、別問題として考えられます。親権や養育費の支払いは、親の有責の有無ではなく、あくまで子どもの利益を第一に判断されるからです。
有責配偶者のほうが適切だと判断されれば、親権を獲得することもあります。また、養育費の額についても原則として影響はありません。
自分が親権を持ち、有責配偶者から養育費を受け取る場合、原則として有責であることを理由に養育費の増額は求められません。
有責配偶者が親権を持つ場合も、自分は養育費を支払わなくてよいという理由にはならないことに注意が必要です。
財産分与とは別で、有責配偶者へ慰謝料を請求しよう!
有責配偶者へ慰謝料を請求する手順は、以下のとおりです。
- 弁護士に相談する
- 証拠を集める
- 慰謝料請求書を送付して、協議離婚(話し合い)
- 話し合いがまとまらなければ、調停離婚
- 最終的な解決の方法として、裁判離婚
1.弁護士に相談する
通常の離婚では、まず夫婦2人で話し合いをするのが一般的です。しかし、離婚で慰謝料をもらいたいのであれば、相手に離婚や慰謝料について伝える前に弁護士に相談したほうが確実です。
相手に愛情が残っているなどの場合は別ですが、すでに関係性が冷え切っている場合、自分のほうが金銭面などで得をしたい、損をしたくないと思うものです。
そのため、慰謝料を請求したいことを離婚前に伝えてしまっては、相手にその慰謝料原因を隠ぺいされてしまうおそれがあります。
そのため、できれば離婚について切り出す前、切り出してしまったのであれば慰謝料が欲しい旨を伝える前に、まずは弁護士に今後の対応策について相談するのがベストです。
なお、くれぐれも弁護士に相談していることは相手に知られないようにしてください。
2.証拠を集める
相手が原因の離婚の場合、弁護士に相談すると「まず証拠を集めてください」と指示されるケースが多いでしょう。
また、弁護士に相談する前でも証拠を集めておいて、損はありません。慰謝料を請求するには、裏付けとなる証拠が必要だからです。
たとえば不倫などの不貞行為を立証する場合、主に以下の記録などが裁判上で有効な証拠となります。
- メールやSNSの記録(一緒に宿泊した内容や性行為を示唆する発言など)
- 写真や動画の記録(2人で宿泊先に入るところや旅行先での写真など)
- 相手の不貞行為を認める発言などの記録(不貞行為を認める発言の音声記録など)
身体的・精神的な暴力を立証する場合、主に以下の記録や資料などを証拠として準備します。
- メールやSNSの記録(モラハラの内容が記載された記録など)
- 医師の診断書(相手から受けた暴力を治療するための診療記録など)
- 動画や音声による記録(ICレコーダーによる暴行や暴言の音声記録など)
- 詳細に記録した本人の日記(被害の詳細がわかる記録など)
メールやSNSの内容は削除されてしまうリスクが高いため、写真を撮るなどの方法で証拠を保存しておくことが重要です。
3.慰謝料請求書を送付して、協議離婚(話し合い)
通常、お互いの代理人弁護士が交渉の窓口となり離婚条件などの話し合いが行われます。
話し合いで合意に至った場合、内容を記載した示談書を作成し、離婚届を役所へ提出することで離婚が成立します。離婚の大多数がこの協議離婚で成立しています。
しかし、特に慰謝料の支払いを含める場合は相手も争うことが多く、次の調停や裁判手続きに進むことがあります。
4.話し合いがまとまらなければ、調停離婚
話し合いによる合意が困難な場合、調停離婚のステップに進みます。
調停離婚では双方が裁判所に出席して、調停委員の仲介により合意に向けた話し合いが行われます。ここで合意に至った場合、調停調書に慰謝料も含めた合意内容が記載されます。
調停調書の謄本と離婚届を役所に提出後、離婚が成立します。
5.最終的な解決の方法として、裁判離婚
調停手続きでも合意に至らなかった場合、裁判を提起して離婚や慰謝料の支払いを求めます。勝訴できれば、判決により強制的に離婚が成立し、相手に慰謝料の支払いが求められます。
相手がそれでも納得せず支払いをしない場合、強制執行を申立て、相手の預金や給料を差し押さえるといった方法があります。
ただし、裁判離婚を行うには法定離婚事由が必要です。離婚理由が法定離婚事由に該当しない場合、裁判離婚を提訴できない確率が高くなります。
【相手が原因の離婚】より多くの金銭を受け取るための注意点
最後に、慰謝料を請求する際の注意点について解説します。
不払い対策として公正証書に残しておく
公正証書を作成するメリットは、相手から約束どおりに支払いがされなかったときに、強制執行の申立てが可能になることです。
相手に支払い能力がなく分割払いにしたものの、将来的に支払いが滞ることも多くあります。
公正証書があれば、給与の差し押さえなど迅速に法的な対応を取れます。
慰謝料請求の時効に注意する
有責配偶者としての認定には、期間の経過による時効はありません。しかし、有責事由から長期間経過し夫婦関係が正常に戻っている場合、認定が難しくなることもあります。
また、有責配偶者への慰謝料の請求は、以下の時効がある点に注意しましょう。
- 「離婚成立時から3年」もしくは「離婚後有責行為が発覚したときから3年」
- 有責行為があったときから20年
不動産の一括査定サイトで離婚前に家を査定しておく
一般的に不動産は高額なため、財産分与で分配される代表的な財産です。
ほとんどの場合、不動産を売却して代金を分配する、もしくは、一方が住み続け、他方には代金を清算することになります。
いずれの手続きを選択するにしても、まずは不動産を査定してもらうことが不可欠です。
査定手続きは不動産会社に依頼しますが、相手に任せてしまうと、相手の有利な条件を一方的に押し付けられることになりかねません。
そういったトラブルを回避するため、不動産の一括査定サイトなどを利用し、事前に不動産の評価額を把握しておくようにしましょう。
この記事の編集者
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