【離婚の悩み】財産分与で預金・貯金を隠すことはできる?――バレるとどうなる?
離婚するときに、財産分与は大きな争点になることがあります。財産分与の対象となるのは結婚後に夫婦で築いた財産で、へそくりなどの預金・貯金も財産分与の対象です。しかし、相手に発覚しなければ、預金・貯金を財産分与せずに済みます。
もし、離婚するときに預金・貯金を隠していたことがバレたら、どうなってしまうのでしょうか。離婚するときの財産分与と、財産隠しについて解説します。
もくじ
財産分与の対象外になる預貯金は隠す必要がない
離婚時に所有している貯金は、共有財産と特有財産の2種類に分けられます。このうち、財産分与の対象になるのは、共有財産のみです。特有財産については財産分与の対象外になるため隠す必要がありません。
共有財産は、婚姻期間中に夫婦で築いた財産です。名義に関わらず、夫婦双方の収入で築いた貯めた預金・貯金であれば、共有財産とみなされます。婚姻後に得たお金の場合、銀行口座の名義人はどちらであっても、貯金は基本的に財産分与の対象です。
一方、特有財産に該当する貯金には、次のものがあります。
- 結婚前の預金・貯金
- 相続・贈与された現金
- 離婚成立後または別居後に得た現金
特有財産は、夫婦の協力とは関係なく形成された現金や預貯金が該当します。財産分与を請求されたとしても、分け合う必要はありません。
特有財産を証明できなければ共有財産になる
離婚時に所有している預貯金が特有財産であっても、証明できなければ共有財産とみなされ財産分与の対象となります。
特有財産であることが証明できれば、夫婦の共有口座で管理していても問題ありません。また、特有財産に該当する現金や預貯金を使って不動産などの資産を購入した場合、購入した資産の一部が特有財産となります。
しかし、現金や預貯金は共有財産と特有財産が混在しやすく、特定が難しくなります。そのため、特有財産は別の口座で管理するなど、明確に区別しておくことが重要です。
こづかいを貯めた預金・貯金も財産分与の対象?
結婚後に貯めた預金・貯金は、自分のこづかいであっても共有財産にあたるため、財産分与の対象です。パートで得た収入や家計をやりくりして、配偶者に内緒で貯めたへそくりも同様です。
たとえば、配偶者に内緒で200万円を貯めていたとします。このへそくりが離婚後に発覚した場合、財産分与の割合が2分の1ずつだと半分の100万円を相手に渡さなくてはなりません。
ただし、同棲中などに貯めていたへそくりであれば、財産分与の対象外になる可能性が高いです。
子どもの貯金は財産分与の対象
子ども名義の預貯金は、口座名義ではなくお金の出所で財産分与の対象かどうかが決まります。
たとえば、夫または妻の収入を充てているなら、実質的に財産は夫婦に帰属するため、財産分与の対象です。一方で、夫婦の収入を充てていても、お年玉のようなお小遣いであれば、贈与と判断される可能性が高くなります。また、相続によって子どもが財産を取得した場合なども、特有財産になるため財産分与の対象外です。
離婚の財産分与に備えて預金・貯金を隠すには
離婚をするとなったら、少しでも自分の財産を確保したいものです。家計をやりくりして、節約をしながら貯めたへそくりであれば、なおさら相手に知られたくないでしょう。ここでは預金・貯金を隠すには、どのような方法があるか紹介します。
ネット銀行を利用する
預金・貯金を隠すのに有効な方法のひとつとして、ネット銀行の利用があります。なぜなら、ネット銀行だと通帳が発行されず、Webサイトやアプリだけで取引履歴を確認できるため、隠し口座を持っている証拠が残りにくいためです。キャッシュカードや書類が郵送で届くときに、相手に見つからないように注意しましょう。
貸金庫を利用する
貸金庫は銀行内で大事なものを預かってくれるサービスで、誰でも利用できます。保管品は借りた本人しか出し入れができず、プライバシーも守られているため、預金・貯金の隠し場所として適しています。銀行によって手数料や金庫の種類、保管期間が異なりますが、大手銀行だと年間2万円前後から借りられます。
ただし、貸金庫を利用すると、手数料の引き落としが履歴に残るため注意が必要です。
現金のまま隠す
隠し口座をつくっても、バレてしまうリスクはゼロになりません。銀行からの郵送物や通帳など、バレてしまうきっかけはいくらでもあります。そのため、現金のまま家のなかに隠すのもひとつの方法です。ただし、多額の現金をそのまま隠すのは簡単ではありません。また、盗難や火災時に補償がないなどのリスクもあります。
へそくりの隠し場所は圧倒的に「銀行口座・証券口座」
株式会社モデル百貨の「MoneyGeek」によるアンケート調査では、へそくりの全体平均額は155万7,197円でした。年代別のへそくりの平均額は次のとおりです。
年代 | 男性・女性 | へそくり平均額(円) |
---|---|---|
全体 | 全体平均 | 1,557,197 |
男性 | 713,3376 | |
女性 | 1,442,450 | |
20代 | 男性 | 792,034 |
女性 | 468,027 | |
30代 | 男性 | 654,630 |
女性 | 1,035,824 | |
40代 | 男性 | 1,204,222 |
女性 | 2,193,774 | |
50代 | 男性 | 2,060,617 |
女性 | 2,072,176 |
へそくりをしている人に限定した調査ですが、40代では男女ともに100万円を超え、50代では200万円を超えています。なんともしても隠しとおしたい金額ですし、なんとかして見つけ出したい金額です。
これだけの金額をどこに隠しているのでしょうか。へそくりの隠し場所に関する調査結果は、次のとおりです。
「銀行口座・証券口座」が圧倒的な1位で、そのほかの隠し場所を大きく引き離しています。しかし、ほかの隠し場所も意外と身近で、取り出しやすい場所に隠す傾向があるようです。ひょんなことから、見つかってしまうこともありそうです。もしかすると、バレていないと思っているのは自分だけで、すでにへそくりの隠し場所は知られているかもしれません。
参考:MoneyGeek「へそくりの平均額は155万7,197円!夫婦の秘密のお金を1,000人に調査」
隠していた預金・貯金が離婚のときにバレたら
財産分与は離婚するときに、大きな争点となることがあります。話し合いがうまく進まないなか、片方が預金・貯金を隠し持っていることが発覚するとどうなるのでしょうか。
預金・貯金の隠ぺいが発覚すれば損害賠償を請求されるリスクがある
離婚時に預金・貯金を隠していても、警察に捕まるなどのペナルティはありません。離婚時の財産隠しは、犯罪でないためです。
ただし、民事における不法行為にあたるおそれがあります。隠し持っていた預金・貯金の存在が相手にバレたら、民事訴訟を起こされるかもしれません。財産分与のやり直し、損害賠償の請求など、さまざまなリスクがあることを理解し、慎重な行動を心がけてください。
離婚後に隠していた預金・貯金が見つかったら…
財産分与の話し合いが終わり、財産を隠したまま離婚へたどり着けたとしてもまだ安心はできません。なぜなら、財産分与を請求できる権利が、離婚してから2年もあるためです。
預金・貯金を隠していたことが離婚後にバレた場合、財産分与を最初からやり直すこともあります。自分の財産を隠し通したいなら、痕跡を残さないよう注意し、徹底的に隠しましょう。権利が失効する2年間は、気を抜けません。
預金・貯金を隠すより、資産を適正に評価するほうが得策
離婚時の財産分与で、預金・貯金を隠すことに注力するのは得策とはいえません。たとえ一時的に多くの財産を手もとに残せたとしても、隠し財産がバレるリスクが常につきまといます。もし発覚すれば、法的トラブルに発展し、離婚手続きが複雑化するリスクもあります。
むしろ、不動産などの資産の価値を適切に評価し、高く売却できるように努力することが、より賢明な選択といえるでしょう。不動産は預金・貯金とは異なり、隠すことが難しい資産です。そして、適正な価格で売却すれば、より多くの財産を手にできます。
預金・貯金を隠すことに力を注ぐのではなく、不動産の価値を最大化することに注力する。それが、離婚時の財産分与において、自分の利益を守りながら、円滑な手続きを進める上で重要な戦略だといえるでしょう。
【体験談】離婚のマンション売却が5日のスピード売却
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配偶者が隠している預貯金を見つける方法
離婚後の財産分与請求権は2年で消滅するため、早期の対応が重要です。相手に財産隠しなどの疑いがある場合は、証拠収集も視野に入れた対応が必要です。ここでは、隠している財産を見つける方法を紹介します。
家のなかに潜む痕跡を探る
銀行や支店など隠し財産の所在が特定できていれば、専門家に依頼して調査する方法があります。そのため、ふだんから相手の行動を観察し、隠し財産に関する情報を掴んでおきましょう。
隠し財産の痕跡を探るには、次の方法があります。
- 見慣れない書類や通帳
- 机や引き出し、ファイルボックスなどに、見慣れない書類や通帳がないか探しましょう。特に見覚えのない銀行名の通帳があれば要注意です
- 保険関連の書類
- 生命保険や損害保険などの契約書や明細書を確認しましょう。高額な保険金や特約を設定していないか注意してください
- 投資の痕跡
- 株券や投資信託の運用報告書、不動産登記簿謄本など、投資に関する書類がないか探しましょう
- 退職金関係の書類
- 退職金控除証明書や退職金受給額通知書など、退職金に関する書類を確認してください。退職金の一部を、別の口座に隠していることがあります
- 床下や天井裏など
- 床下や天井裏、タンス、クローゼットなどは、現金を隠しやすい場所です。衣服のした、引き出しの裏なども見逃せません
弁護士会照会制度を活用する
弁護士会照会制度は弁護士法に基づく制度で、弁護士が必要な情報収集のために金融機関などに照会を行える制度です。通称「23条照会」とも呼ばれています。
弁護士会照会制度で調査できる情報は、次のとおりです。
- 預金・貯金口座の有無
- 口座残高
- 取引履歴
弁護士照会制度を用いると、自分では調査が難しい金融機関の口座情報を得ることが可能です。しかし、調査対象となる金融機関名や支店名がわからなければ、調査はできません。調査費用は1件あたり8,000~10,000円前後です。また、金融機関には回答義務がないため、調査をしても正確な情報が得られないこともあります。
そのため、メリットとデメリットを理解したうえで、弁護士照会制度を利用することをおすすめします。
調査嘱託制度を活用する
調査嘱託制度は裁判所が金融機関などに情報開示を請求し、調査を行う制度です。配偶者の隠し財産を探したい場合に有効な手段のひとつです。
調査嘱託制度を利用するには、次の条件を満たす必要があります。
- 調停、訴訟などの裁判手続きが開始している
- 調査対象の金融機関などが特定されている
いつでも利用できる弁護士照会制度と異なり、財産分与の請求を裁判所に申し立てた状態で利用が可能となります。また、調査する金融機関などが特定されていることも条件のひとつです。
離婚後に隠していた預貯金を見つけたときの対処法
離婚後に配偶者が財産を隠していたことが発覚した場合、改めて財産分与を請求できます。ただし、財産を隠していたのですから、素直に認めてくれるとは思えません。適切に対処することが大切です。
まずは弁護士へ相談して証拠の収集を行い、必要に応じて弁護士を通じて元配偶者に対する交渉を行いましょう。それでも解決しない場合は、裁判所への申し立てを検討します。
弁護士へ相談する
元配偶者が財産を隠していることがわかったら、最初に弁護士へ相談することを強くおすすめします。弁護士に依頼することで、法的な手続きを適切に進められ、証拠の収集や裁判所への申し立てをスムーズに行えます。さらに、法的助言により、感情的な対立を避け、冷静な対応ができるでしょう。
一方で、元配偶者へ直接交渉することは避けるべきです。冷静に対応できず、新たな問題が生じるおそれがあります。専門家を通じた交渉のほうが、よりよい結果を得られるでしょう。
証拠の収集
弁護士に相談したあとは、隠された財産の証拠を収集する必要があります。これはあとで法的手続きを行うときに重要です。
離婚後に隠し財産を自発的に開示することはないでしょうから、弁護士会照会制度を利用して金融機関の口座情報を調べましょう。
銀行の取引履歴や不動産の登記情報は、隠し財産の有力な証拠になります。弁護士と協力しながら、適切な方法で証拠を収集しましょう。
元配偶者へ財産分与を請求
弁護士を通じて元配偶者に対し、隠していた財産の分与を請求できます。離婚後2年以内であれば、財産分与の請求が可能です。もし2年を過ぎてしまった場合でも、損害賠償請求を行えることがあります。弁護士が交渉を代行することで、裁判所の法的手続き前に解決を図れるかもしれません。
裁判所への申し立て
財産分与を請求しても交渉が不調に終わった場合、最後の手段として裁判所へ申し立てることが可能です。しかし、裁判には費用や時間がかかり、負担が大きいという問題があります。そのため、隠されていた財産の価値が、ある程度以上ある場合に行いましょう。弁護士と相談し、適切な判断をすることが重要です。
離婚後に隠された財産が発覚したら、冷静な対応と適切な法的手続きがカギになります。弁護士の助言を受けながら、証拠を収集し、交渉や裁判を通じて、自分の権利を守るよう努めましょう。
まとめ
離婚するときに預金・貯金を隠していて、あとから発覚したとしても警察に捕まるようなペナルティはありません。ただし、民事における不法行為として、財産分与のやり直しなどの不利益を被るリスクはあらかじめ承知しておきましょう。
もし、財産分与で分割しにくいものがあれば、現金化などを検討する必要があります。家や土地などの不動産は、その最たるものでしょう。あらかじめ一括査定サイト「リビンマッチ」で不動産の価値を調べておくと、離婚の財産分与のときにスムーズです。
売却時期を半年以内にしておくと、多くの不動産会社に興味を持ってもらえるのでおすすめです。
この記事の編集者
リビンマッチ編集部
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