子供を連れて離婚!財産分与で優遇される?多くのお金を得て子を守る方法
離婚は感情的な決断だけでなく、経済的な影響も大きい選択です。特に子供を連れての離婚では、経済的に困窮しない程度の資金確保は必須です。困窮してしまった結果、子供に進学をあきらめさせるなど、不自由な思いをさせることは避けたいことでしょう。
しかし、子供を連れて離婚した場合も財産分与の割合は2分の1が基本です。その理由や離婚後に必要な生活資金を確保する方法を、わかりやすく解説します。
何よりも大切な子供の明るい未来のために、事前に対策しておきましょう。
もくじ
子供を連れて離婚する場合でも財産分与の割合は平等
日本では3組に1組が離婚するとされています。昔に比べると年々増えているような印象ですが、人口1,000人あたりの離婚件数は1.47件で、この20年間は減少傾向です。
しかしそれでも、周囲で離婚を経験した人がいるのではないでしょうか。離婚ということになれば、その後の生活のことを考え、財産や養育費など、お金にからむ心配も出てきます。離婚した場合、妻(夫)が受け取る財産分与の割合は2分の1です。その対象となるのは、夫婦の共有財産です。
共有財産とは、結婚していた間に夫婦が作った財産のことで、夫婦いずれかの名義の財産であっても、夫婦が一緒に築いたものであれば共有財産です。
養育費と財産分与は分けて考える
それでは子供を連れて離婚することになった場合、財産分与の割合は変わるのでしょうか。答えは「NO(いいえ)」です。
子供がいるということを理由にして、財産分与の割合が変わることはありません。成人していない子供がいる場合には、親権を持った側は持っていない側に対して養育費を請求できますが、これは財産分与とは関係ありません。
子供の貯金は財産分与の対象になる?
子供名義の銀行預金は財産分与の対象になるのでしょうか。たとえば、幼い子供の名義で夫婦が将来のために、と預金をしていた場合と、子供がお年玉やお小遣いを自分の意思でコツコツと貯金していた場合では、同じ子供名義の預金と言っても性格が異なります。
具体的に見ていきましょう。
対象になるケース
財産分与の対象になるケースは次のとおりです。
- 進学費用などのための預金
- 親から与えられたお小遣いの預金
- そのほか、夫または妻の収入がもとになっている預金
進学費用などのための預金
進学費用などのために夫婦の収入をもとに、子供名義で預金をしていた場合には、夫婦の財産と考えられます。
親から与えられた小遣いの預金
夫婦の収入から子供に直接与えられたお小遣いを預金していた場合には、原則として夫婦の財産と考えられます。子供自身への贈与とも考えられますが、子供自身で預金を管理するのが難しいくらいの幼い年齢であれば、財産分与の対象とされます。
そのほか、夫または妻の収入がもとになっている預金
子供名義の預金口座であっても、原則として夫婦が管理しているものは、理由は関係なく、夫婦の共有財産と考えられます。
子供のための進学費用やお小遣いも含め、その預金の原資が夫婦(両親)であるか、夫婦がコントロールしているかどうかがポイントです。
対象にならないケース
財産分与の対象にならないケースは次のとおりです。
- 子供自身に贈与された現金や預貯金
- 子供がアルバイトの給料を貯めた預金
- 成人した子供の預金
- そのほか、子供の固有財産とみなされる預金
子供自身に贈与された現金や預貯金
「贈与」というと大袈裟な感じがしますが、祖父母や親戚などからもらったお年玉、誕生日、入学や卒業、就職のお祝い金など、両親以外の人からもらったお金がそれに当たります。
子供がアルバイトの給料を貯めた預金
子供がみずから働いて得た給料は、子供自身の財産になり、夫婦の共有財産にはなりません。
成人した子供の預金
原資が両親であっても子供が成人であり、自分で通帳、印鑑、ATMカードなどを管理している場合には、子供自身の財産とみなされます。
ただし、預金額が余りにも大きすぎる場合には、子供自身の財産とみなされず、財産分与の対象となる可能性もあります。
そのほか、子供の固有財産とみなされる預金
子供に贈与された、遺言により贈与される財産(遺贈)は子供の固有財産です。これは預金だけでなく、不動産なども含まれます。
児童手当は財産分与の対象になる?
子供のために支給される公的給付金には、児童手当、児童扶養手当、出産一時金などがあります。これらの被受給者は子供本人ではなく(両)親ですが、財産分与の対象となるのでしょうか。
対象になるケース
児童手当が財産分与の対象になるケースは、次のとおりです。
夫婦が同居している場合
子供のために支給される児童手当などの受給権者は、父母のいずれか、所得が高いほうの親です。
子供の名義で受給されるものではないので、児童手当などは、受給権者の財産ということです。夫婦が子供を養育するために支給されるお金なので、財産分与の対象になるでしょう。
対象にならないケース
児童手当が財産分与の対象にならないケースは、次のとおりです。
夫婦が同居していない場合
なんらかの理由で夫婦が別居していて、片方の親が別居後に児童手当などを受け取る場合は、受け取った側の親の固有の財産とみなされます。よって、この場合には財産分与の対象にはなりません。
学資保険は財産分与の対象になる?
学資保険は、生命保険に分類される保険の一種です。子供の進学資金のために保険料を積み立てる貯蓄型の保険で、上級学校への入学時など教育費が必要になる年齢になったときの「祝い金」や満期保険金を受け取れるものです。
子供のための資金ですが、財産分与はどのようになるでしょうか。
対象になるケース
学資保険が財産分与の対象になるケースは、次のとおりです。
保険料を両親が支払っている場合
ほとんどの場合、学資保険は両親が保険料を負担しています。つまり、共有財産から支払われているとみなされるので、学資保険は財産分与の対象です。
対象にならないケース
学資保険が財産分与の対象にならないケースは、次のとおりです。
保険料を両親以外の人が支払っている場合
保険料を祖父母が負担しているような場合には、保険料は明らかに夫婦の財産ではありません。財産分与の対象外となります。
【子供に不自由なく生活してもらうために】生活資金をできるだけ確保する方法
離婚後の生活資金をできるだけ確保する方法は、次のとおりです。
- 相手の財産を正確に把握する
- 養育費などを取りまとめた公正証書を作成する
- ひとり親が受けられる手当を利用する
- 勝手に持ち家を売却されない対策をしておく
夫婦がやむを得ず離婚することになれば、子供には有形無形の影響があります。あらゆる面で、子供が両親の離婚の犠牲になることは避けたいものです。
特に、離婚によって子供を引き取った側の親が経済的に困窮し、子供に不自由な生活を強いることになるのは避けたいことでしょう。そこで、離婚後の生活資金を確実に手にいれるために必要なことを考えてみましょう。
相手の財産を正確に把握する
いくら財産分与の割合で得をしたい、慰謝料が欲しいといっても、相手の財産を把握していなければ、請求することも難しくなります。
財産分与が行われるのは実際に離婚したときなのですが、どの時点を基準に財産を評価するかの基準は原則、別居時です。
別居前や離婚が決まる直前に慌てて相手の財産を把握した結果、お互いに把握すべき財産に抜け漏れが出てしまうおそれがあります。
財産分与を請求する側が正確に財産を把握していなければ、財産分与の額に影響が出るのは当然です。離婚を考えたときには早すぎるとは思わないで、夫婦の財産について情報収集を行いましょう。
まずは、夫婦の共有財産を書き出しましょう。結婚後に夫婦が協力して得た財産は、すべて共有財産です。相手にとっても共有財産ですから、自分名義の財産も知っておく必要があります。預貯金などについて銀行や証券会社、保険会社などに照会して、正確に把握しておきましょう。
また、相手の財産については、できれば通帳のコピーや預金残高証明などを入手しておくことで、争うことになった場合にも、客観的な証拠として役立ちます。
以下、財産分与をするために必要な情報について列挙しておきます。
プラスの財産 | マイナスの財産 |
---|---|
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|
注意しなければならないのは、財産には負の財産もあるということです。「プラスの財産」と「マイナスの財産」は相殺されます。借金は負の財産のもっともたるものですが、それ以外に、ローン(住宅、自動車など)も負の財産です。
養育費などを取りまとめた公正証書を作成する
養育費とは、子供が自立するまでに要する生活費や教育費などの資金のことです。離婚して子供を直接養育しなくなった親も、負担しなければなりません。これは、民法第766条1項に以下のように明記されていることが、根拠となっています。
(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)
第七百六十六条 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
養育費は、一時払いではありません。離婚した時点での子供の年齢にもよりますが、仮に子供が10歳だったとすれば10年前後、乳児であれば20年間近くも、定期的に支払いが続くものです。その間に、相手の経済状況が悪くなることもあり、減額や滞納のリスクがつきまといます。
厚生労働省の調査統計(令和3年度全国ひとり親世帯等調査結果)によると、離婚後の養育費を取り決めているのは、母子世帯で46.7%、父子世帯で28.3 %に過ぎません。母子世帯で取り決めをしていない理由としては、「相手と関わりたくない」(34.5%)「相手に支払う意思がないと思った」(15.3%)、「相手に支払う能力がないと思った」(14.7%)などが挙げられます。
対照的に父子世帯では「自分の収入等で経済的に問題がない」(22.3%)、「相手と関わりたくない」(19.8%)、「相手に支払う能力がないと思った」(17.8%)となっています。
特に女性の場合には経済的に十分でなくとも、何らかの理由で取り決めをしていないケースが多いようです。しかし取り決めをしていないことで、子供に経済的な不自由さを感じさせるのは望ましくありません。しっかりと相手と向き合って、取り決めておくべきでしょう。
一方、実際の養育費の支払いについては、離婚した父親から「現在も養育費を受けている」という母子世帯は28.1%、離婚した母親からは8.7%となっており、このなかには、離婚協議の際に、支払うと約束していたのに払わない、あるいは、毎月振り込まれていたが、あるときから突然「払えなくなったから」と途絶えてしまった、というようなケースも含まれています。
養育費未払いのリスクを避けるために、協議離婚の際にも(統計上、協議離婚の場合には養育費について取り決めていないケースが多いのです)、公正証書にしておくことが重要です。
公正証書は、公証役場で公証人によって、当事者の合意内容をその場で確認して作成する文書のことです。また、公証人は裁判官や弁護士を経験した法的文書の専門家です。
厳しいようですが、公正証書に万一支払わない場合には強制執行をする(給料、預金などの相手の財産を差し押さえる)という内容を合意のうえ書き込んでおけば、支払われなくなるリスクは低くなるでしょう。
仮に、公正証書を作成していなければ、支払われなくなった場合には、法廷に訴え、調停や審判、訴訟などをしなければならなくなります。それを経なければ、強制執行はできないためです。
ひとり親が受けられる手当を利用する
子供を育てる家庭は、児童手当、障害児福祉手当、特別児童扶養手当、生活保護、遺族年金など、さまざまな手当を受けられますが、ひとり親だけが受けられるものもあります。
児童扶養手当
こども家庭庁のホームページによると、児童扶養手当は、それによって「父又は母と生計を同じくしていない児童が育成されるひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について手当を支給し、児童の福祉の増進を図る」とあります。
所得制限はありますが、18歳になる年度末(3月)まで支給されることになっています。この年齢のルールは、ほかの制度でもおおむね同じです。
児童育成手当
児童扶養手当と同様の目的で創設された、東京都独自の制度です。
ひとり親家庭住宅手当
未成年の子供を養育しているひとり親世帯に、家賃の一部が補助される制度です。ただし、地方公共団体によっては制度がないところもあり、また地方公共団体ごとに制度や金額が異なるので、詳細はお住まいの地方公共団体に確認してください。
ひとり親世帯に、家賃の一部が補助される制度を一部、示しておきましょう。
地方公共団体 | 制度名 | 費用 |
---|---|---|
東京都国立市 | 住宅に対する費用助成 | 家賃の1/3(最大1万円) |
千葉県浦安市 | ひとり親家庭住宅手当 | 家賃1万円を超えた金額に対し1万5,000円 |
神奈川県厚木市 | 母子家庭等家賃助成 | 月額1,300円~1万円 |
兵庫県神戸市 | ひとり親世帯家賃補助制度 |
|
富山県富山市 | ひとり親家庭等家賃助成事業 | 最大1万円 |
なお、上記の制度や金額は変更となるおそれがありますので、詳細は必ずお住まいの地方公共団体のホームページなどをご確認ください。
ひとり親家族等医療費助成制度
未成年の子供を養育しているひとり親世帯で、子供が病院にかかった際に、健康保険の自己負担額を地方公共団体が助成する制度です。
所得制限はありますが原則として、保険でカバーされる範囲内での治療ならば、自己負担額の全額が助成されます。入院費、入院時の食事代もその対象です。
保険が効かない差額ベッド代、健康診断や人間ドック、制度を適用してもらうためには、市町村役場などで「助成資格証明書」(医療証)を申請し、健康保険証とともに医療機関の窓口に提出します。
何らかの理由で、所得制限をオーバーしているなど、この制度の対象にならない場合でも、「小児医療費助成制度」が使えます。これは、健康保険に加入している中学卒業までの子供に対して自己負担額を助成する制度です。こちらも、お住まいの地方公共団体によって内容が異なります。
勝手に持ち家を売却されない対策をしておく
家が夫(または妻)の単独名義になっているのであれば、離婚の際に勝手に売却されてしまうリスクは避けたいものです。
夫婦と子供が長年住んでいた家から、夫(妻)が家を出て別居したとします。その家の名義が夫(妻)の単独名義であった場合には、たとえ残された妻(夫)や子供がまだ住んでいても、相手に通告せずに、一方的に売却することも可能です。これは、不動産を売却できるのは名義人(所有者)に限られているからです。
一度そうなってしまったら、離婚協議のために取り戻すということが難しいのです。夫婦共働きで、一緒に建てたマイホームであっても、夫(妻)の単独名義であるということは、法的にその人の所有物であったという証拠になり、だから売却する権利も夫(妻)だけに認められているのです。
たとえ別居中の妻(夫)に通告せずに売却しても、違法行為で契約を行ったわけではないので、離婚協議中だったとか、妻(夫)との共同出資によるものだとか主張しても、契約を取り消すことはできません。
そうならないためには、事前にできることをしておくことが重要なのです。
「登記識別情報通知書」を預かっておく
2005年3月7日施行の不動産登記法の改正によって、不動産を所有している名義人に「不動産権利証」を発行する制度は廃止されました。いまでは代わりに、不動産が名義人のものであることを証明する「登記識別情報通知書」を発行しています。(古い登記の場合には、権利証が存在します)。
そこには所在地や家屋番号のほかに、12桁の符号(登記識別情報)が記載されており、売却の際にはこれが必要です。再発行されないものなので、名義人でない妻(夫)が登記識別情報通知書を家に保管していれば、別居中の夫(妻)によって知らないうちのに家を売却されないで済みます。
無断売却を防ぐためには、この登記識別情報通知書を預かっておくことが重要なのですが、注意しなければならないのは、再発行できなくても、司法書士や公証人がそれに代わる書類を作成できることです。そのため、油断は禁物です。
リスクを感じるようであれば、家が売りに出されていないかをネット上で監視し、万一発見した場合には、仲介している業者に対して、離婚協議中である旨を伝えて善処をお願いする必要があります。
公正証書などで売却しないことを約束しておく
「一方的に売却した場合、金額の2分の1を支払う」というような内容で、口約束ではなく、公正証書にしておけば安心です。
万一、勝手に売却するようなことがあれば、財産分与を要求できます。
離婚が成立するまで売却できないような法的措置をとる
具体的には、民事保全法にもとづき、裁判所に対して物件の「仮差押え」を申し立てることです。この手続きは裁判ではないので、相手には反論の機会がありません。
ただし、自分の不当な申し立てで相手に被害が出た場合の損害を補償するために、申立人は担保金を支払う必要があります。
金額は目的となる不動産価格の約10%と高額になるので、ほかの方法に比べると、ハードルは高くなります。
先に財産分与を受けておく
一方的に売却されることを避けるために、離婚時の財産分与ということで、離婚成立前に夫婦で財産を分割しておくのもひとつの方法です。具体的には、次のような方法が考えられます。
- 家に住み続けるほうが、家を出て行く側に代償金として評価額の半額を支払う。この場合、住宅ローンの名義などに注意が必要です。
- 双方が家に住むことを望まないのであれば、売却して売却代金を折半する。この場合、不動産会社の仲介手数料などの諸経費がかかることに注意しましょう。
- 「リースバック」を利用する。いったん売却してその代金を折半したあと、賃貸契約をして住み続ける方法です。財産分与としてはスッキリし、またそれまでの生活を守ることにつながります。
持ち家の価値を把握し、高ければ売却を検討する
離婚の際に不動産をどうするかは難しい問題ですが、価値を正確に把握しなければ、売却するのか、住み続けるのかの決断もできません。
価値が高ければ、売却して新しい生活の土台を作ることも可能です。まずは、価値を見極めることが重要です。
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