【離婚】退職金は財産分与の対象?具体的な計算方法も紹介
離婚時には、夫婦間での財産分与が必要となりますが、退職金もその対象に含まれる可能性があります。
婚姻期間中に得た収入と同様に、退職金も給与の後払いと見なされることが多く、夫婦間の話し合いによって分与の割合を決定することが一般的です。
退職金が財産分与の対象となる具体的ケースや計算方法などについて詳しく解説します。
もくじ
【離婚】退職金は財産分与の対象?
離婚の際、夫婦に共有財産があれば財産分与を請求できます。
財産分与の対象になる共有財産は、婚姻中に得たすべての財産(預貯金、不動産、株式など)が該当します。
退職金も財産分与の対象となる可能性がある
配偶者の一方が退職時に得られる退職金は、財産分与の対象となる場合があります。その理由は、退職金が「給与の後払い的性質を持つお金」だからです。
結婚期間中に得た給与は夫婦の共有財産であり、財産分与の対象です。退職金も同じように考えることができ、結婚生活の中で働いて得た給料の一部が、退職時にまとめて支払われるものだと言えます。
つまり、退職金は、受け取るタイミングこそ退職時ですが、結婚期間中に夫婦で協力して稼ぎ出した財産の一部なのです。したがって、退職金も夫婦の共有財産と見なすことができ、財産分与の対象になり得ると考えられます。
退職金を財産分与する場合、夫婦それぞれ2分の1で分けるのが一般的です。
なお、夫婦で話し合って分与割合を自分たちで取り決めても構いません。たとえば、夫が3、妻が7の割合にしてもお互いが合意すれば問題ありません。
退職金が財産分与の対象となる具体的ケース
退職金が財産分与の対象となるケースは次のとおりです。
- 配偶者が退職金を既に取得し、手元にある
- 将来、確実に退職金が支給される見込みである
退職金を受け取っていなくとも以下のケースならば、やはり分与対象となります。
- 退職金が支給される給与所得者である(例:公務員・大企業の従業員など)
- 事業所が退職金規程を定めている
ただし、退職金支給時期が10年以上先である(退職金を受け取れる確定要素が薄い)、勤務先に退職金規程がないという場合、分与請求は非常に困難です。
婚姻期間(同居期間)がポイント
退職金の分与額は婚姻期間(同居期間)を考慮し算定するのが一般的です。
- 退職金の受け取り後の分与:退職金額 ×(婚姻期間÷勤務期間)
- 退職前の分与:退職金相当額 ×(婚姻期間 ÷ 勤務期間)
受け取り後または退職前の分与に関して、分与額は夫婦の話し合いで自由に取り決めて構いませんが、算定後に夫婦で折半すると決めた場合、2で割ります。
たとえば、夫の退職金が1,500万円、婚姻期間が20年、勤務期間が30年だった場合を考えてみましょう。
退職金の受け取り後の分与額は、以下の式で計算できます。
1,000万円(分与額) = 1,500万円 × 20年 ÷ 30年
夫婦で折半すると決めた場合、分与額は以下のようになります。
500万円(折半後の分与額) = 1,000万円 ÷ 2
一方、退職前に退職金を財産分与する場合、将来的に受け取る退職金のうち、婚姻期間中に形成された分のみを求めます。
ただし、婚姻期間中に3年間の別居期間があった場合、実際の分与額の算定では、婚姻期間から別居期間を除外します。
このように婚姻期間が長ければ、それだけ財産分与を請求した側が有利です。
また、財産分与を請求された配偶者が、退職金を既に使い果たした場合、分与対象とはならない可能性が高いです。
そのほか、離婚後に退職金の財産分与請求は可能であるものの、離婚から2年で時効が成立するので注意しましょう。
退職金相当額(見込額)はどのように調べる?
まだ退職金が支払われていない場合、退職金相当額(見込額)を確認する必要があります。
退職金制度の採用は法律で事業所に義務付けられておらず、一定の金額が法定されるわけでもありません。
つまり、事業所それぞれの判断で退職金の支給をしており、支給額の基準も事業所によります。そこで、退職金相当額(見込額)は事業所の定めた「退職金規程」を確認しましょう。
この退職金規程は一般的に事業所の就業規則の末尾に設けられ、退職金支給率の表で確認できる場合がほとんどです。
ただし、退職金規程がない事業所では、残念ながら退職金の出ないケースが多いので注意しましょう。
財産分与で退職金をとられない方法とは?
退職金を受給できるかどうかの確実性が低いときは、夫婦で分与額をどうするのか決めるのは困難です。
財産分与で双方が納得し離婚を円滑に進めていくため、退職金自体を財産分与の対象外とする方法も検討しましょう。
もちろん財産を分与する側は、相手が損をしないよう、預貯金や不動産資産を多めに分与する必要があります。
退職金の財産分与の時期・方法について
退職金の財産分与は離婚するときに行うのが一般的です。
なお、退職金を受け取っていないならば、財産分与を請求された側は、預貯金などの財産や不動産を売却したお金などで、退職金に相当する金額を支払います。
また、夫婦が納得すれば将来退職した時点で、退職金を分与する取り決めも有効です。そのほか、財産分与を一括で行う必要はなく、分割払いにしても構いません。
ただし、退職金を含めた財産分与の時期・方法について、夫婦で合意しても口約束をしただけでは安心できません。
夫婦が合意内容を忘れたり、約束通り退職金などの分与を行わなかったりする可能性もあります。
このようなリスクを回避するために、財産分与の契約書を作成しましょう。さらに、財産分与を確実に進めたいならば「強制執行認諾文言付きの公正証書」がおすすめです。
こちらは公証人が作成する財産分与に関する書類です。
「取り決めた内容に従わない場合は強制執行ができる」と公正証書に明記されていれば、財産分与をしない元配偶者に対し、裁判手続きを行わなくても強制執行が可能になります。
死亡退職金も財産分与の対象?
死亡退職金とは、事業所に長年勤務してきた故人へ支給されるはずだった退職金を、遺族などが受け取る制度です。
死亡退職金は、すべての事業所で導入しているわけではありませんが、勤務先に退職金制度があるときに支払われ、支給金額も勤務先によってそれぞれ異なります。
死亡退職金は基本的に遺族へ直接支払われるので、財産分与の対象にはなりません。
退職金の具体的な分け方
退職金の分与方法は法定されていないものの、ケースごとに一般的な計算方法が存在します。
退職金の受け取り後、受け取り前、そして離婚後の財産分与に分けて計算してみます。
退職金受け取り後の財産分与の計算方法
退職金受け取り後の財産分与の計算式は「退職金額×(婚姻期間÷勤務期間)」です。
夫が長年勤めてきた事業所から退職金を得たケースについて、分与額を算定します。
- 財産分与を支払う側:夫
- 財産分与を受け取る側:妻
- 婚姻期間(同居期間):35年
- 夫の勤続年数:40年
- 夫の退職金額:2,000万円
- 分与割合:各2分の1
退職金額2,000万円×(婚姻期間35年÷勤続年数40年)÷2=875万円
妻の退職金の財産分与額は875万円です。
退職金受け取り前の財産分与の計算方法
退職金受け取り前の財産分与の計算式は「退職金相当額×(婚姻期間÷勤務期間)」です。
夫が勤めている事業所から退職金を受け取る前のケースについて、分与額を算定します。
- 財産分与を支払う側:夫
- 財産分与を受け取る側:妻
- 婚姻期間(同居期間):14年
- 夫の勤続年数:20年
- 夫の退職金相当額:1,400万円
- 分与割合:各2分の1
退職金相当額1,400万円×(婚姻期間14年÷勤続年数20年)÷2=490万円
妻の退職金の財産分与額は490万円です。
離婚後の財産分与の計算方法
離婚後、実際に退職金が支払われてから、あらためて財産分与を行うケースもあるでしょう。
こちらの計算式は、退職金受け取り後と同様に「退職金額×(婚姻期間÷勤務期間)」となります。
- 財産分与を支払う側:夫
- 財産分与を受け取る側:妻
- 婚姻期間(同居期間):22年
- 夫の勤続年数:44年
- 夫の退職金相当額:2,400万円
- 分与割合:各2分の1
退職金額2,400万円×(婚姻期間22年÷勤続年数44年)÷2=600万円
妻の退職金の財産分与額は600万円です。
まとめ
退職金は「配偶者が退職金を既に取得している」「将来、退職金が支給される見込み」のような場合に財産分与の対象となります。
しかし、退職金支給時期が10年以上先であったり、勤務先に退職金規程がない場合は財産分与の請求が難しくなります。
財産分与は今後の人生が左右される大きな転機です。損をしてしまうことがないように、必要であれば専門家に相談しながら確実に進めましょう。
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