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【離婚の財産分与】貯金はどこまでが対象?具体的な分け方も紹介

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【離婚の財産分与】貯金はどこまでが対象?具体的な分け方も紹介

離婚に伴う財産分与は、夫婦間での重要な話し合いのひとつです。貯金をはじめとした共有財産は基本的に分与の対象となりますが、独身時代の個人貯金や子ども名義の貯金も対象になるのでしょうか。

離婚時の財産分与における貯金の取り扱いや分け方、隠し口座の対処法について詳しく解説します。

貯金は財産分与の対象?

離婚の際、夫婦が婚姻中に形成した財産は「共有財産」として、財産分与の対象です。貯金は財産分与の対象となるのか、さまざまなケースに分けて解説します。

貯金は基本的に離婚時の財産分与の対象

婚姻後に得たお金の場合、銀行口座の名義人はどちらであっても、貯金は基本的に財産分与の対象です。

貯金のほか、共有財産として認められる株や債権、不動産資産なども加えた財産を算定し、原則として夫婦が1/2ずつ分割して受け取ります。

預け先が金融機関でなくとも社内預金やタンス貯金、さらにこっそり貯めていた「へそくり」なども対象です。

独身時の個人貯金は、離婚時の財産分与の対象外

独身時代から保有している個人の貯金は、「特有財産」となります。

特有財産は、婚姻中に夫婦が協力して得た財産以外の財産です。こちらは独身のときに貯めたお金や、被相続人から引き継いだ相続財産などが該当します。

一方、夫婦のどちらかが独身のときから開設していた預金口座を、婚姻後も継続使用していた場合は、その貯金は分与対象に該当するかどうかが問題となります。

このような場合、貯金全額が財産分与の対象になると裁判所は判示しています。

その理由としては、婚姻しても別の口座を利用せずに夫婦で数年間同居し、独身時の貯金と婚姻中の貯金とが混ざった場合、同居期間中の収入により、独身時の貯金が減少せずに済んだと判断しました。

夫婦が協力してきたおかげで貯金の減少を抑制できたのだから、独身時の貯金残高を差し引いて財産分与の対象とするのは相当でない、という結論を下しました。

子どもの貯金は財産分与の対象

子ども名義の預金口座を開設しても、夫または妻の収入を充てているなら、実質的に財産は夫婦に帰属し財産分与の対象です。

ただし、夫婦の収入を充てていても、子どもへの贈与のために行っていると認められたり、子どもに自由な処分を認めた貯金だったりした場合、子どもの固有財産と判断されます。

よって、財産分与の対象からは除外されます。

なお、子どもに渡すお年玉のようなお小遣いや、祖父母が亡くなり遺贈によって子どもが財産を取得した場合なども、財産分与の対象外です。

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隠し口座はどうなる?見破る方法は?

離婚時に夫婦がじっくりと話し合い、それぞれが納得のいく財産分与ができれば安心です。

しかし、財産分与をしたくない一心で、夫婦の一方が非協力的かつ財産を隠す事態も想定されます。隠し口座を作る方法は有効なのか、隠し口座を見破る方法などについて解説しましょう。

離婚時に貯金を渡したくない場合の方法

財産分与を行う際は、共有財産を調べるため、夫婦のお互いの通帳を開示し合います。

しかし、夫婦の一方が貯金を分与したくないばかりに、「隠し口座」を開設するケースが想定されます。

夫婦の一方から通帳開示は強要できず、開示を拒否しても罰則はなく、隠し口座をひたすら秘匿し続けることも可能です。

また、夫婦の一方から他方への財産分与の請求権には時効があります。離婚後2年が経過すれば、もはや請求は認められません(民法第768条第2項)。

財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。

ただし、ひたすら隠し通そうとしても、相手方の調査で隠し口座が発見される可能性は高いので注意しましょう。

離婚時の財産分与の際、通帳開示を拒否されたら

隠し口座を有する離婚相手から、通帳開示を拒否されるケースがあります。その場合には以下の方法を検討しましょう。

事前に自分で調査する

相手側が隠し口座などの開設・財産隠しを行う前に、相手の通帳のコピーや、クレジットカードの支払状況をチェックするなど、財産の状況を把握しておきましょう。

弁護士に依頼し弁護士会照会を行う

離婚相手から通帳開示を拒否され続けているなら、弁護士会照会を利用するのもよい方法です。「弁護士会照会」は、弁護士が訴訟・裁判所での手続きを進める際、必要な資料や証拠を収集・調査する制度です。

この制度を利用すれば、金融機関に対し預金口座の有無の確認ができます。ただし、離婚相手が財産隠しに利用している金融機関名を、把握しておく必要があります。

裁判所に調査嘱託を申し立てる

裁判所に申し立てれば、金融機関に預金口座の有無、口座の取引情報などを確認してもらえます。それが「調査嘱託」です。

調査嘱託は、裁判所が金融機関などに対し情報開示を求める手続きです。ただし、この方法を利用するには、離婚調停、離婚裁判、財産分与請求調停などを家庭裁判所に申し立てる必要があります。

もちろん、弁護士会照会の場合と同様、財産隠しに利用している金融機関名を把握している必要があります。

財産分与を正確に行う方法

後々、離婚当事者で揉めないよう、誠実かつ正確に財産分与を行いたいものです。

財産分与の計算方法や、弁護士を立てる必要性について解説します。

離婚の際の貯金の分け方について

財産分与の割合は夫婦で1/2ずつ分割して受け取るのが一般的です。

財産分与の計算をするために、まず貯金や株券、土地や建物など、分与対象となる財産を調査します。その後、夫婦の共有財産を一覧表などにまとめましょう。

その際、夫名義の財産なのか、妻名義の財産なのかを分類しておけば、財産分与の計算がしやすくなります。

たとえば調査の結果、以下のように婚姻中に得た財産額がわかったとします。

  • 夫名義の財産:6,000万円
  • 妻名義の財産:2,000万円

この場合、夫婦の共有財産は合計8,000万円です。

財産分与の割合を1/2と決めた場合は、夫が4,000万円、妻が4,000万円となります。

妻のほうは2,000万円足りないので、夫婦名義の財産はそのまま維持しつつ、超過している夫側から、不足している妻側に、お金を支払うのが一般的です。

本ケースでは、夫が妻に財産分与として2,000万円を支払います。

離婚の財産分与は共働きでも専業主婦(主夫)でも同じ割合なの?

夫婦共働きの場合はもちろん、一方が専業主婦(主夫)でも、離婚の際に財産分与を行います。

なぜなら、夫婦の一方が専業主婦(主夫)として家庭を支えたおかげで、もう一方が安心して仕事に励み収入を得られた、と解されるからです。

また、婚姻生活中の収入の貢献度のみに従い分与されるならば、夫婦の一方がわずかな財産しか得られない事態も想定されます。

わずかな財産しか得られなかった専業主婦(主夫)は、経済的に困窮する可能性もあるでしょう。

このリスクを踏まえ、専業主婦(主夫)の生活安定のため、財産をより多く分与する方法がとられるのです。

もちろん、財産分与の割合は法定されていないので、無理に共有財産を折半する必要はありません。離婚当事者の都合に応じて、双方が納得する割合で分与が可能です。

財産分与の取り決めは必ず書面化しよう

夫婦が財産分与の取り決めに合意しただけでは、まだまだ安心できません。

しっかりと取り決めた内容を書面化しなくては、内容を忘れたり、一方が「そんな約束はしていない」と取り決めを反故にしたりするおそれがあります。

書面化が義務付けられていなくとも、「財産分与契約書(合意書)」という形で取り決めた内容を明記したほうが安心です。

なお、離婚相手がそれでも約束を守りそうにないと感じたら、財産分与の取り決めを公正証書で作成しましょう。

公正証書は公証人(公証作用を担う公務員)が作成する公文書なので、高い証拠力を有します。

公正証書に、「財産分与の支払義務のある側が約束を破った場合、強制執行されてもかまわない」という文言を記載(強制執行認諾)すれば、不履行があったとき、裁判手続きを経ずに強制執行が可能です。

ただし、裁判手続きを経ずに強制執行ができるのは、貯金の分与などをはじめとした金銭債務に限定されるので注意しましょう。

財産分与を円滑に進めたいなら弁護士へ相談しよう

お互いが誠実に財産を開示し合い、円滑に財産分与を協議するのが理想的です。

しかし、相手が財産分与に非協力的で、隠し口座などを開設していたら、なかなか話し合いは進みません。

そんなときは、離婚問題・財産分与の協議などに経験豊富な弁護士へ相談してみましょう。

弁護士は相談を受けたうえで、各ケースに応じた財産分与方法を提案します。弁護士と契約を締結したならば、離婚相手との交渉はもちろん調停や裁判もサポートします。

弁護士に相談する際は、まず弁護士事務所のホームページを確認したほうがよいでしょう。

ホームページ内に以下の内容が確認できれば、離婚問題・財産分与の交渉、裁判を得意とする弁護士事務所とわかります。なお、相談料は30分で5,000円程度が一般的です。

  • 「離婚問題相談実績年間〇〇件」と、具体的な数字を明示している
  • 財産分与などに関する解決事例などが数多く紹介されている
  • 離婚の協議・調停・裁判の手順、弁護士費用が明記されている

まとめ

離婚の際には、夫婦が婚姻中に形成した財産、とくに貯金は基本的には「共有財産」として分与の対象です。

婚姻後に得た貯金は、銀行口座の名義人が誰であれ、財産分与に含まれます。これには、株や不動産資産のほか、社内預金やタンス貯金、さらには「へそくり」も含まれ、原則として夫婦はそれを半分ずつ分け合います。

隠し口座の問題もあり、夫婦の一方が財産分与を回避しようとするケースも想定されますが、通帳の開示拒否や隠し口座の秘匿は時効や裁判所の調査嘱託などによって解決されることがあります。

財産分与を正確に行うには、まずは共有財産の全体を把握し、夫婦がそれを平等に分割することが基本です。夫婦の一方が専業主婦(主夫)でも、家庭を支える貢献を考慮し、財産分与は行われます。

取り決めは必ず書面化し、不確実性を避けるためにも弁護士への相談がおすすめです。経験豊富な弁護士は、財産分与の協議や調停、裁判をサポートし、円滑に進めてくれます。

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