リビン・テクノロジーズが20周年 リビン・テクノロジーズが20周年
東証上場 リビン・テクノロジーズ株式会社(東証グロース上場)が運営するサービスです  証券コード:4445
通話・相談無料:9時~18時(年末年始を除く)tel:0120-139-179

【共働きで離婚】財産分与しない方法5選と具体的な行動ステップ

更新日:
【共働きで離婚】財産分与しない方法5選と具体的な行動ステップ

共働きの夫婦が離婚するときに、問題となるのが財産分与です。

誰しも、苦労して得た財産を手放したくないものです。しかし、法律上、財産分与は婚姻中に築いた財産を共同のものと見なし、原則として平等に分配するルールがあります。これは、どちらが稼いだかに関わらず適用されます。

そのため、共働き夫婦の離婚では、財産の分配方法をめぐって紛争が起きやすい傾向があります。本記事では、共働き夫婦の離婚に関連するトラブルと、財産分与を最小限に抑える方法について詳しく解説します。

共働き夫婦が離婚したときの財産分与の考え方

夫婦が離婚をするときは、財産分与をして共有財産を2人で分け合います。

婚姻中に築かれた財産は2人が協力して得たものなので、2人ともに権利があるというのが財産分与の基本的な考え方です。共働きの場合、2人の収入がまったく同じではないでしょうから、財産への貢献度が違うと考える人も多いでしょう。しかし、財産分与は片働きである場合も含めて、2分の1に分割するのが原則です。

財産への貢献度は考慮しますが、それは必ずしも収入の大小だけではありません。

たとえば、一方が専業主婦(主夫)で収入がなかったとしても、主婦(主夫)であったほうが家事を担っていたからこそ配偶者が外で働いて収入を得られたと考えられます。そのため、その財産は2人で公平に分けるべきとされています。

財産分与の対象となるもの

基本的に婚姻中に得たほとんどのものが財産分与の対象になります。

現金や預貯金はもちろんのこと、以下のように財産として価値があるものが財産分与の対象です。

  • 株式などの金融商品
  • 不動産
  • 家具や家電
  • 美術品

結婚前に保有していた財産、結婚期間中に相続や贈与によって得た財産は特有財産となり財産分与の対象外です。

特有財産とは、夫婦が協力して築いた財産以外の財産です。特有財産は夫婦のどちらか一方だけが所有する財産と認められており、財産分与の対象からは除外されます

特有財産の例としては、主に以下のようなものがあります。

  • 結婚前から保有していた財産
  • 取得時期に関わらず、贈与や相続によって取得した財産
  • 婚姻中に特有財産によって取得した財産(上記例)

たとえば、夫婦のいずれかが遺産相続で得た不動産、不動産からの家賃収入、それで購入した株や保険などの財産は財産分与に含まれません。

特有財産を証明できないと財産分与の対象になる

特有財産は、証明できなければ夫婦の共有財産とみなされて、財産分与の対象になります。特有財産を保有している場合、下記の方法でその旨明確にしておくことが重要です。

  • 購入時の領収書や契約書などの書類を保管する
  • 継承や贈与の場合は、相続税や贈与税の申告書や納税証明書などの書類を保管する
  • 財産の名義を自分だけにする

共働きの夫婦が財産分与でもめるケース

特に以下の状況に当てはまる夫婦は、財産分与でもめやすくなります。

  • お互いの収入を夫婦それぞれの口座で管理している
  • 夫婦間で収入の格差がある
  • 夫婦の一方に浪費癖がある

それぞれのケースについて確認しておきましょう。

お互いの収入を夫婦それぞれの口座で管理している

共働き夫婦の場合、共同生活を維持するための一定額をお互いに負担し、それ以外は稼いだ側が自由に使える、いわゆる「夫婦別財布」で生活されているケースが多々あります。

財産分与の対象は預金口座、家財、株式、不動産など夫婦が協力して築いた財産です。夫婦どちらの名義でも関係なく、2分の1ずつ均等に分配することが原則です。

そのため、夫婦別財布としてそれぞれが貯蓄していた口座も、分配の対象です。

夫婦別財布の場合、自分の貯蓄は相手に渡したくないという感情が生まれやすく、分配をめぐって争いになったり、他方に見つからないように財産を隠したりするケースがあります。

共働き夫婦が共同の口座をひとつ持ち、生活費などは互いにそこに入金して、あとはそれぞれが好きに使うという方法をとっている家庭も多いでしょう。

誤解されやすいのですが、財産分与ではこの共同口座だけを分ければよいわけではありません。

すでに述べたとおり、婚姻中に得た財産はすべて財産分与の対象なので、別財布であろうと関係はありません。それぞれの個人の口座も、婚姻中に得た財産は合算して財産分与の対象になります。

夫婦間で収入の格差がある

昨今では、妻の収入が夫の収入を大きく上回ることも珍しくありません。

しかし、夫婦のどちらかが相手の収入を上回っている場合でも、基本的に財産分与は2分の1ずつ均等に分配されます。

当然、多く稼いでいる側にとっては、相手と均等に分けることを不公平に感じやすく、分配をめぐってトラブルになりがちです。

前述したとおり、財産分与で収入の大小は基本的には関係がありません。

よほど極端な差があり、特別な事情がある場合を除いては、収入の差は財産分与の割合には反映しません。

注意点として、妻のほうが収入が多い場合も、それは同じです。

夫婦の一方に浪費癖がある

問題となるのは、一方が堅実に貯蓄をしており、他方が著しくお金を使い込んでいるような場合です。

堅実に貯蓄をしている側にとっては、当然、浪費を続けてきた相手には財産を渡したくないものです。

財産分与の請求は拒否できない

財産分与とは、離婚の際に夫婦が婚姻中に築いた共有財産を公平に分配することです。財産分与の対象となるのは、現金だけではなく、株や投資信託、保険などの金融商品、不動産や車なども含みます。

また、単独名義の財産であっても、結婚後に取得した財産であれば夫婦の共有財産とみなされ、財産分与の対象です。なお、将来支給される公的年金は財産分与できませんが、婚姻期間中の年金を分割できる「年金分割」という制度もあります。

離婚するとき、理由によっては財産分与をしたくないというケースもあるかもしれません。しかし、結論から言って財産分与の請求を拒否したり、相手方に放棄するよう強制したりはできません

なぜなら、財産分与は民法第768条第1項により定められた固有の権利だからです。

民法 第768条 第1項

協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。

e-GOV法令検索:民法第768条

拒否し続けると最終的に裁判を起こされる

財産分与は、法律で定められた権利です。相手から請求されたら、基本的に拒否することはできません。拒否し続けた場合、最終的には裁判を起こされるおそれがあります。

裁判では、裁判官が対象となる財産の範囲や価値、分与の方法や割合などを判断します。時間と費用がかかるばかりでなく、財産分与の結果に不満が残る可能性もあります。

離婚の理由によっては、財産分与に応じたくないと感じることもあるかもしれませんが、なるべく協議の場で合意することが望ましいでしょう。

離婚後2年以上経過しても条件を満たせば請求される

財産分与の請求期限は離婚成立後2年以内と定められているため、離婚して2年以上経過している場合は裁判所に申し立てることはできません

ただし、この2年は、財産分与を初めて請求するまでの期間です。離婚してから2年以内に財産を分け合っていなくても、財産分与について話し合いをしていれば、離婚後2年を経過していても請求が可能です。

民法 第768条 第2項

前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。

e-GOV法令検索:民法第768条

離婚の理由によって割合が変わることはない

財産分与の割合は夫婦で2分の1ずつが原則です。婚姻期間中の夫婦間の所得差や離婚の理由によって財産分与の割合が変わることはありません。

たとえば、年収3,000万円の夫と年収500万円の妻が夫婦で1億円の財産を築いたが、妻の不貞により離婚するという場合であっても、離婚による財産分与では夫と妻それぞれ5,000万円ずつに分割されます。

ただし、財産分与の割合は協議で自由に決められます。慰謝料や養育費についての協議と並行して、離婚の理由や財産の状況に応じて、相手に減額や増額を求めることは可能です

財産隠しは不法行為になる

財産分与を避けるために、結婚後に取得した財産を隠したり、他人に譲渡したり、浪費したりすることはやめましょう。財産隠しは不法行為にあたり、相手方に損害賠償を請求されるおそれがあります。

財産分与の成立後に財産隠しが発覚した場合、やり直しが行われることもあります。財産分与のやり直しとは、財産分与が終わった後に、相手が隠していた財産や不正に処分した財産が発覚した場合に、その財産について再び分与をすることです。

不法行為の時効は加害と損害を知ったときから3年間と定められています。つまり、財産隠しのため不当な分配になったと気づいてから3年間は、財産分与のやり直しを求めることができるのです。

財産隠しは、弁護士会による照会や調査委託をされると見つかるリスクが高く、結局は自分に不利になるだけです。

改正民法 第724条 (2020年4月1日施行)

不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。

e-GOV法令検索:民法第724条

【疑問】片働きと共働きで財産分与しない方法に違いはない

夫婦が共働きの場合と、他方が専業で家事に専念する片働き夫婦の場合で、財産分与をしない方法に違いはあるのでしょうか。結論、どちらも財産分与の方法に違いはありません

共働きである程度の収入格差がある場合でも、片働きで他方に収入がまったくない場合でも、分配の割合は原則として2分の1ずつとなります。

裁判所の判例ではいわゆる「内助の功」を認めており、収入がまったくない場合でも、家事や育児などを分担することで財産の形成に貢献していると考えられるためです。

しかし、特に共働きの場合、財産形成の貢献度に非常に大きな差があると分配の割合が修正されることがあります。

たとえば、一方が医師やスポーツ選手など、特殊な資格や技能により他方より著しく高額の収入を稼いでいる場合です。

収入の差が数百万円ほどの場合は当てはまりませんが、数千万円、数億円となる場合、修正が認められた事例があります。

夫婦で会社を経営しているケースも同様です。原則的には2分の1ずつ均等の分配であるものの、一方の経営能力により事業が成功して多額の財産が形成されているときは、貢献度に応じて分配の割合が修正されることがあります。

共働きだから財産分与したくない!しない方法5選と具体的な行動ステップ

ここからは、相手方に財産分与をしないための具体的な行動ステップを解説します。

  1. 離婚協議書で財産分与請求権の放棄に合意してもらう
  2. 調停で財産分与請求権の放棄を定める
  3. 特有財産であることを主張する
  4. 相手方の浪費による共有財産の減少を主張する
  5. みずからの特殊技能による財産形成であることを主張する

①離婚協議書で財産分与請求権の放棄に合意してもらう

財産分与は夫婦それぞれに認められた権利ですが、お互いに「財産分与をしない」という合意によって放棄することも可能です。

ただし、現実的には相手方の合意を得るための交渉が必要です。離婚協議書で合意するための具体的な行動手順は、次のとおりです。

ステップ1:お互いの財産を開示する

まずは、分配の対象となる財産を確定させるため、お互いの財産をリストアップし、開示します。

預貯金、家財、車、不動産などのほか、住宅ローンや借金などマイナスの資産がある場合もリストに記載します。

このとき、財産を渡したくないという感情のあまり故意にリストに記載しないことは、将来的に大きなリスクにつながるため、注意が必要です。なぜなら、財産を秘匿する行為は相手方の財産分与請求権を侵害していると評価され、権利の侵害として不法行為にもとづく損害賠償を請求されるリスクに直結するからです。

損害賠償請求が認められた場合、高額な損害賠償金の支払い義務が生じるおそれがあります。

「自分名義の銀行口座があることは伝えていないし、わからないだろう」と思っても、相手方の代理人弁護士が「弁護士会照会」を行うと預貯金口座などは容易に発見されてしまいます。

財産を秘匿する行為は避け、同時に相手方にも財産隠しのリスクを伝えることで、将来的なトラブルを未然に防ぎましょう。

ステップ2:相手方と交渉を行う

強制的に相手方の財産分与請求権を剥奪する行為は、法律で禁止されています。そのため、財産をリストアップしたら、それをもとに話し合いをしましょう。

離婚条件も含めて交渉し、納得してもらう必要があります。

たとえば、「子どもがいる場合は親権について相手方の要望をくむ」など、相手にとってもメリットのある条件を提示することが、こちらの希望通りの交渉を進めるうえでのポイントです。

ステップ3:離婚協議書で財産分与請求権の放棄について定める

交渉で離婚条件が定まったら、離婚協議書に離婚条件や財産分与請求権の放棄について記載します。

離婚協議書の作成は、弁護士などの専門家に依頼しましょう。

養育費の支払いなど、今後も相手方との関係が継続する場合は公正証書で作成することが望ましいです。相手方の支払いが滞るなど、離婚協議書の内容を反故にされた場合に、給与の差し押さえなど法的な強制力をもって対処できます。

②調停で財産分与請求権の放棄を定める

離婚協議では財産分与請求権の放棄について合意に至らなかった場合でも、家庭裁判所の調停で合意に向けた話し合いを継続できます。

調停では双方が家庭裁判所へ行き、調停委員という第三者を交えて話し合いを行います。

具体的には、下記のステップで調停を行います。

ステップ1:調停の申し立てを行う

一般的には、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てることになります。必要書類や収入印紙などを準備し、持参もしくは郵送で裁判所に提出します。

調停の種類は、まだ離婚していない場合と、すでに離婚している場合で異なります。

まだ離婚していない場合は、財産分与を含めた離婚条件を話し合うために「夫婦関係調整調停(離婚調停)」を申し立てます。

離婚調停では財産分与のほか、慰謝料請求、親権、養育費などの条件について話し合いが行われます。

なお、すでに離婚している場合は、財産分与の条件のみを話し合う「財産分与調停」を申し立てます。条件の合意ができたら調停が成立し、相手側から給付を受けられます。 

ステップ2:家庭裁判所で調停委員へ希望条件を伝える

申立てが受理されると、約1〜2カ月後に第1回目の調停期日が設定されます。調停期日に家庭裁判所へ行き、調停委員へ離婚までの経緯や希望する条件を伝えましょう。

双方が合意に至れば調停成立となり、調停調書が作成されます。この調停調書に財産分与請求権の放棄が記載されると、合意の証明となります。

なお、数回の調停期日をえても合意に至らず、調停不成立となってしまった場合、最後の手段として離婚裁判を行い、財産分与請求権の放棄について主張します。

合意によって相手に財産分与請求権を放棄してもらうことが困難な場合でも、以下の方法によって分配の割合の修正が認められることがあります。

③特有財産であることを主張する

財産分与の対象は、夫婦が婚姻中に協力して築き上げた共有財産に限られます。一方、相手と無関係に形成された財産は特有財産といい、財産分与の対象外です。

たとえば、結婚前から保有していた財産や、結婚後でも実親から相続した財産などは特有財産となり、分配の対象外として主張できます。

ただし、特有財産であることを証明できない場合、共有財産に含まれるため、財産分与の対象となります。特有財産に対して財産分与を請求されたときは、証明できる書類など証拠となるものを用意しておきましょう。

④相手方の浪費による共有財産の減少を主張する

相手方のお金の使い込みが原因で共有財産が減少しており、それが著しい浪費であると認められる場合、分配の割合を修正できる可能性があります。

たとえば、他方がギャンブルや趣味などで共同の生活資金をほとんど使い込んでしまった場合です。夫婦のうち一方が収入の一部を貯蓄にまわしており、もう一方が収入のほとんどを浪費しているのに、財産分与で貯蓄の半分を渡すのはあまりにも不平等です。

そのため、相手方の浪費や共有財産の減少を証明することで、分配割合を修正できる可能性があります。

⑤みずからの特殊技能による財産形成であることを主張する

みずからの特殊技能などにより財産形成の貢献度に非常に大きな差があると認められるケースでは、分配の割合について修正を主張できます。

夫婦が共同で購入した家はどうなる?

共働きの場合、婚姻中に夫婦が共同で持ち家を購入するケースも少なくありません。その場合、家の取り扱いはどうなるのでしょうか。詳しく解説します。

婚姻中に購入した家は財産分与の対象

家などの不動産ももちろん財産分与の対象になります。

どちらかが婚姻前から所有していた家に住んでいた場合は、特有財産として財産分与の対象になりません。しかし、婚姻中に購入した家は、名義がどちらか一方であったり、住宅ローンを一方だけが返済していたりしても、夫婦の共同財産として財産分与の対象になります。

具体的な分与の方法としては、売却して換金するケースが多いでしょうが、一方が所有して住み続ける場合も考えられます。

その場合、家の財産価値を考慮して、定めた割合どおり財産分与ができるよう、家をもらったほうがもらわなかったほうに現金などを渡す形になることもあります。

残っている住宅ローンの支払い

家を売却せず、住宅ローンが残っている場合は、離婚後も住宅ローンを返済し続けなくてはなりません。

どのように支払っていくかは、離婚時の話し合いや住宅ローンの形態によります。

ペアローンの場合、家に住み続けたいほうが、相手方のローンも含めて持ち分を譲り受けるか、ローンを借り換えて一本化しなくてはなりません。

しかし、ひとりでは返済が難しいからこそペアローンにしたのでしょうから、金融機関の了承を得られるかどうかなども含め、慎重な対応が必要でしょう。

また、夫が住宅ローンの名義人で、妻が連帯保証人になっているケースでは、離婚したとしても妻は連帯保証人としての責任を免れません。別の連帯保証人を立てたり、住宅ローンを借り換えたりする必要があります。

いずれにせよ、住宅ローンが残っている場合の離婚は複雑な問題が生じやすいものです。そのため、金融機関や専門家のアドバイスを受けながら、対処していくべきです。


売却時はオーバーローンに注意

住宅ローン問題の対処を考えると、家は売却してしまうのがシンプルな解決策です。

ただし、家の売却価格が住宅ローン残債を下回ってしまう、オーバーローン状態にならないかがポイントになります。

オーバーローンの場合、売却代金で住宅ローンを完済できないため、預貯金からの持ち出しが発生し、財産分与できる財産が減ってしまいます。

そのため、売却の際はできるだけ高値で売れるようにしたいものです。事前に不動産の一括査定サイト「リビンマッチ」を使って複数の不動産会社から高く売ってくれそうな会社を選び、サポートを受けるとよいでしょう。

家を高く売って離婚後の生活にゆとりを

前述したとおり、離婚時には家を売却してしまうのがトラブルを回避できる方法です。

ただし、離婚後に売却するか住み続けるかを検討するにも、そもそもいくらで売れるのか、住宅ローンを完済できるのか、などを把握しておく必要があります。家の価値を正確に知っておくことで、財産分与の話し合いもスムーズに進められるでしょう。

また、離婚後は生活環境や状況が大きく変わり、ストレスを抱える人もいるでしょう。家が高く売れれば、売却代金を離婚後の生活費に充てられて、少しでもゆとりのある生活に近づけられる可能性があります。

離婚時には、まず不動産の一括査定サイト「リビンマッチ」を利用しましょうリビンマッチは最短45秒の簡単な入力で、複数社から無料で査定結果を受け取れるインターネットサービスです。

早ければ当日中には簡易的な結果が送られてくるため、そこから次の行動を検討しましょう。

リビンマッチの査定はこちらから

いずれかに当てはまる方は、いますぐ家の査定をしましょう。

  • 離婚時の持ち家の取り扱いに困っている
  • 持ち家を高く売って離婚後の生活にゆとりがほしい
  • とりあえず家の価値を知りたい

リビンマッチなら、最短45秒の入力で早くても当日には査定結果がわかります!最大6社を比較できるので査定価格の驚くほど差があることも。

この記事の編集者

リビンマッチ編集部 リビンマッチ編集部

リビンマッチコラムでは、むずかしい不動産の事をできる限りわかりやすく、噛み砕いて解説しています。不動産に対するハードルの高いイメージ、とっつきにくい苦手意識を少しでも取り除いて、よりよい不動産取引のお手伝いをさせていただきます。
誤字脱字や事実誤認などございましたら、ぜひともご指摘ください。

コンテンツの引用ルール

運営会社:リビン・テクノロジーズ株式会社(東京証券取引所グロース市場)

カテゴリー
不動産売却コラム

リビンマッチコラムを引用される際のルール

当サイトのコンテンツはどなたでも引用できます。 引用にあたって事前連絡などは不要です。 コンテンツを引用される際は、引用元が「リビンマッチ」であることを必ず明記してください。

引用ルールについて

カテゴリー一覧

Copyright © Living Technologies Inc. All rights reserved.
トップへ