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性格の不一致による離婚で財産分与を受け取る方法

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性格の不一致による離婚で財産分与を受け取る方法

性格の不一致での離婚は、DV(ドメスティック・バイオレンス)や不倫などと違い相手に明確な原因がないケースが多いです。そのため、財産分与で不利になることを心配する人がいるかもしれません。

結論からいえば、性格の不一致で離婚をしても財産分与の請求は可能です。ただし、法律で定められた離婚理由ではないため、財産分与で合意を得られない場合、離婚成立までに時間がかかるケースがあります。

とくに資産価値の大きい不動産の財産分与は、トラブルにつながりやすくなります。円滑に進められるように、性格の不一致が原因でも財産分与する方法を確認しておきましょう。

性格の不一致とは

性格の不一致は、当事者同士がお互いの価値観や考え方、感情について深く理解し合うことが難しい状態です。たとえば、夫婦間での金銭感覚の違い、子どもの教育方針、日常生活の習慣といった状況が考えられます。

このような状況は、緊張やストレスのもととなります。配偶者と一緒にいること自体が苦痛である、または相性が悪いと強く感じる場合、性格に不一致が生じているといえるでしょう。

離婚理由のなかでもっとも多いのが性格の不一致

裁判所が公表した「令和3年司法統計」によると、離婚調停が申し立てられた原因のなかで、もっとも多かったのが性格の不一致でした。

家庭裁判所に離婚調停を申し立てた動機
動機
性格が合わない 10,161 17,743
異性関係 2,178 6,574
暴力を振るう 1,477 9,162
酒を飲み過ぎる 393 2,835
性的不調和 1,919 3,021
浪費する 2,060 4,124
病気 669 784

引用:裁判所「司法統計(家事令和3年度)



一般的に、DVによる暴力や精神的虐待、不倫や浮気などの不貞行為は、離婚の主要な理由としてよく注目されます。

しかし、これらを上回るのが性格の不一致です。性格の不一致は目に見える具体的な原因がなく、解決が難しく、しばしば夫婦双方にとって深刻な問題となります。

性格の不一致で離婚裁判を起こすのは難しい

夫婦が離婚をするときは、基本的に当事者の話し合いで成立を目指します。しかし、話し合いだけで成立が難しい場合は、家庭裁判所に調停を申し立てる必要があります。

さらに、調停でも解決が難しければ裁判を申し立て、判決で認められれば強制的に離婚できます。ただし、裁判を申し立てるには、離婚理由が法定離婚事由に該当している必要があります。

法定離婚事由とは、民法第770条の「民法の離婚事由」で定められた離婚理由です。

(裁判上の離婚)

第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

一 配偶者に不貞な行為があったとき。

二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。

三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。

四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

e-GOV法律検索:民法第770条

  • 不貞行為
  • 悪意の遺棄
  • 配偶者の3年以上の生死不明
  • 配偶者が強度の精神病で回復の見込みがないこと
  • 婚姻を継続し難い重大な事由

家庭裁判所に離婚裁判を申し立てるには、離婚理由が法定離婚事由に該当している証拠が必要です。性格の不一致の場合、それが原因で、夫婦関係が破綻状態にあると判断された場合には、離婚裁判を申し立てられる可能性があります。

性格の不一致でも財産分与は請求できる

性格の不一致で離婚した場合でも、財産分与の請求は可能です。財産分与の割合、どの財産が対象になるかについて解説します。

割合は原則2分の1ずつ

財産分与の割合は、原則として2分の1ずつとされています。たとえば、夫婦が共有する預貯金が2,000万円ある場合、夫と妻で1,000万円ずつ分け合います。

この原則は、夫婦が共同で築き上げた財産を公平に分け合うという考えにもとづいています。

しかし、財産分与の割合は、法律で定められているわけではないため、夫婦の合意があれば割合を自由に変えられます

共有財産のみが財産分与の対象になる

財産分与の対象となるのは、共有財産のみです。共有財産とは、夫婦が結婚期間中に築いた財産です。財産を形成した資金の出所は考慮されないため、仮に夫の収入で築いた財産でも、財産分与では2分の1ずつ分け合います。

共有財産には以下の財産が含まれます。

  • 現金、車、預貯金など
  • 退職金
  • 不動産
  • 年金
  • 保険の解約返戻金など

一方で、財産分与の対象外となるのが特有財産です。特有財産とは、結婚前や離婚後に築いた財産や結婚期間中に贈与や相続した財産が対象です。

以下が特有財産の例です。

  • 親から相続した財産
  • 結婚前の現金・預貯金
  • 住宅購入の際に、親から援助されたお金
  • ギャンブルなど夫婦生活とは関係のない借金

特有財産は、夫婦の協力とは関係なく築いた財産になるため、財産分与では対象に含まれないのです。ただし、特有財産は、特有財産であることを証明できない場合、共有財産に含まれてしまい財産分与の対象になる場合があります。

とくに預貯金などは、共有財産と混同しがちなため、入出金が管理できるようにしておきましょう。

性格の不一致による不動産の財産分与

財産分与の中でトラブルになりやすいのが不動産です。不動産は、夫婦の共有財産のなかでも多くの割合を占める傾向があり、現金のようにきれいに分けられないのが理由としてあります。

そのため、不動産の財産分与は、以下の方法で進められるケースが多くなっています。

  • 不動産を売却して分割する
  • 不動産を取得して相手に代償金を支払う

不動産を売却して分割する

不動産を財産分与するうえでもっとも簡単な手段は、不動産を売却することです。不動産を現金化できれば、財産分与の割合に応じてきれいに分けられるため、トラブルが起こりにくいでしょう。

ただし、不動産の価値よりも、住宅ローンの残債が上回っている場合は注意が必要です。たとえば、不動産の価値が2,000万円で、住宅ローンの残債が3,000万円ある場合です。この状態を「オーバーローン」といい、売却代金から住宅ローンを差し引いた1,000万円を自己資金で補填する必要があります。

離婚を考え始めたときは、住宅ローンの残債と不動産の現在の価値を査定に出して把握しておくことが重要です。

不動産を取得して代償金を支払う

離婚後、どちらかが不動産に住み続ける場合は、住み続けるほうが相手に代償金を支払うことで財産分与します。

不動産の価値の半分に相当するお金が代償金です。たとえば、不動産の価値が3,000万円だった場合、相手に1,500万円の代償金を支払って取得します。

住宅ローンの残債は評価額から差し引く

住宅ローンが残っている場合、不動産の評価額から住宅ローンの残債を差し引いた金額が財産分与額です。

不動産を売却しないと決めた場合、不動産をどちらが取得するかだけでなく、住宅ローンの負担割合を決めなければなりません。ここが揉めやすいポイントです。

たとえば、夫のほうが不動産に継続して住むと決めた場合、妻のほうが引き続き住宅ローンの支払いをするのは納得がいきません。

ここは両者の話し合いによりますが、住宅に住む側が継続して支払いをすることが無難でしょう。

不動産を高く売るなら一括査定サイトがおすすめ

性格の不一致で離婚をするときに、不動産を売って財産分与する場合、少しでも高く売れたほうが手元に資金を残せます。財産分与の金額が多ければそれだけ離婚後の生活に役立てられるでしょう。

不動産を高く売るなら、複数の不動産会社に査定を依頼して結果を比較することが大切です。ただし、1社ずつ査定を依頼するのは手間も時間もかかるため、効率よく進めるなら一括査定サイトを利用しましょう。

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この記事の編集者

リビンマッチ編集部 リビンマッチ編集部

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