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離婚するときに財産分与をしない方法と事前に必要な準備を解説

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離婚するときに財産分与をしない方法と事前に必要な準備を解説

離婚時に配偶者から財産分与を求められた際、一生懸命に築き上げた貯金や不動産などの財産を分けたくないと感じるかもしれません。財産分与は法律で義務付けられており、簡単には拒否できないのが実情です。

ただし、分割される財産の割合を減らせることがあります。本記事では、離婚の財産分与で割合を減らす方法を詳しく解説します。

財産分与の請求は拒否できない

財産分与とは、離婚の際に夫婦が婚姻中に築いた共有財産を公平に分配することです。財産分与の対象となるのは、現金だけではなく、株や投資信託、保険などの金融商品、不動産や車なども含みます。

また、単独名義の財産であっても、結婚後に取得した財産であれば夫婦の共有財産とみなされ、財産分与の対象です。なお、将来支給される公的年金は財産分与できませんが、婚姻期間中の年金を分割できる「年金分割」という制度もあります。

離婚するとき、理由によっては財産分与をしたくないというケースもあるかもしれません。しかし、結論から言って財産分与の請求を拒否したり、相手方に放棄するよう強制したりはできません

なぜなら、財産分与は民法第768条第1項により定められた固有の権利だからです。

民法 第768条 第1項

協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。

e-GOV法令検索:民法第768条

拒否し続けると最終的に裁判を起こされる

財産分与は、法律で定められた権利です。相手から請求されたら、基本的に拒否することはできません。拒否し続けた場合、最終的には裁判を起こされるおそれがあります。

裁判では、裁判官が対象となる財産の範囲や価値、分与の方法や割合などを判断します。時間と費用がかかるばかりでなく、財産分与の結果に不満が残る可能性もあります。

離婚の理由によっては、財産分与に応じたくないと感じることもあるかもしれませんが、なるべく協議の場で合意することが望ましいでしょう。

離婚後2年以上経過しても条件を満たせば請求される

財産分与の請求期限は離婚成立後2年以内と定められているため、離婚して2年以上経過している場合は裁判所に申し立てることはできません

ただし、この2年は、財産分与を初めて請求するまでの期間です。離婚してから2年以内に財産を分け合っていなくても、財産分与について話し合いをしていれば、離婚後2年を経過していても請求が可能です。

民法 第768条 第2項

前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。

e-GOV法令検索:民法第768条

離婚の理由によって割合が変わることはない

財産分与の割合は夫婦で2分の1ずつが原則です。婚姻期間中の夫婦間の所得差や離婚の理由によって財産分与の割合が変わることはありません。

たとえば、年収3,000万円の夫と年収500万円の妻が夫婦で1億円の財産を築いたが、妻の不貞により離婚するという場合であっても、離婚による財産分与では夫と妻それぞれ5,000万円ずつに分割されます。

ただし、財産分与の割合は協議で自由に決められます。慰謝料や養育費についての協議と並行して、離婚の理由や財産の状況に応じて、相手に減額や増額を求めることは可能です

財産隠しは不法行為になる

財産分与を避けるために、結婚後に取得した財産を隠したり、他人に譲渡したり、浪費したりすることはやめましょう。財産隠しは不法行為にあたり、相手方に損害賠償を請求されるおそれがあります。

財産分与の成立後に財産隠しが発覚した場合、やり直しが行われることもあります。財産分与のやり直しとは、財産分与が終わった後に、相手が隠していた財産や不正に処分した財産が発覚した場合に、その財産について再び分与をすることです。

不法行為の時効は加害と損害を知ったときから3年間と定められています。つまり、財産隠しのため不当な分配になったと気づいてから3年間は、財産分与のやり直しを求めることができるのです。

財産隠しは、弁護士会による照会や調査委託をされると見つかるリスクが高く、結局は自分に不利になるだけです。

改正民法 第724条 (2020年4月1日施行)

不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。

e-GOV法令検索:民法第724条

財産分与の負担を減らす対策

財産分与を拒否することはできませんが、財産分与の負担を減らす対策はあります。以下に、いくつかの対策を紹介します。

話し合いをして割合を減らしてもらう

財産分与の割合は原則として2分の1ずつとなっていますが、話し合いで夫婦が合意すれば割合を変更できます。極端な話、双方が合意をすれば、すべての財産を夫婦のどちらか一方が受け取ることも可能なのです。

ただし、高額な財産を極端な比率で財産分与した場合、税務署から贈与と判断される場合があります。財産分与は基本的に課税対象外ですが、贈与の場合は贈与税がかかるため注意が必要です。

調停で割合を減らす

話し合いが不調となった場合でも、下記のような特殊な事情があれば調停によって割合変更が認められることもあります。

特殊な能力によって財産形成の貢献度に偏りがある場合

医師や弁護士など、特殊な才能や能力によって財産の形成に大きく貢献したと考えられる場合、例外的に割合変更が認められることがあります。

浪費が激しかった場合

夫婦のいずれかの激しい浪費によって財産を著しく毀損したと考えられる場合、2分の1よりも少ない割合となることがあります。

特有財産を明確にする

結婚前に保有していた財産、結婚期間中に相続や贈与によって得た財産は特有財産となり財産分与の対象外です。

特有財産とは、夫婦が協力して築いた財産以外の財産です。特有財産は夫婦のどちらか一方だけが所有する財産と認められており、財産分与の対象からは除外されます

特有財産の例としては、主に以下のようなものがあります。

  • 結婚前から保有していた財産
  • 取得時期に関わらず、贈与や相続によって取得した財産
  • 婚姻中に特有財産によって取得した財産(上記例)

たとえば、夫婦のいずれかが遺産相続で得た不動産、不動産からの家賃収入、それで購入した株や保険などの財産は財産分与に含まれません。

特有財産を証明できないと財産分与の対象になる

特有財産は、証明できなければ夫婦の共有財産とみなされて、財産分与の対象になります。特有財産を保有している場合、下記の方法でその旨明確にしておくことが重要です。

  • 購入時の領収書や契約書などの書類を保管する
  • 継承や贈与の場合は、相続税や贈与税の申告書や納税証明書などの書類を保管する
  • 財産の名義を自分だけにする

財産分与を放棄してもらう

財産分与の割合は話し合いで変更できるため、夫婦が合意に至れば放棄してもらうことも可能です。財産分与を放棄してもらえる可能性が高いケースとしては、以下のようなものがあります。

  • 離婚の原因が相手にある場合
  • 共有財産が家業の継続に必要不可欠である場合
  • 子供の親権や養育費の問題がある場合
  • 相手に対して慰謝料や婚姻費用を支払う場合

これらのケースでは、相手に対して財産分与の放棄を求めることが妥当であると考えられます。ただし強制はできないため、話し合いによって同意してもらう必要があります。

不動産は売却してからの財産分与が簡単

結婚後に取得したマイホームは、夫婦の共有財産とみなされるため、たとえ単独名義であっても財産分与の対象となります。

しかし、不動産は現物のまま分けることが難しく、価値も変動するので扱いが難しい財産です。離婚後のさまざまなトラブルを避けるためにも、不動産は売却してからの財産分与をおすすめします。

売却して現金化しておくことで、分割割合が決まればスムーズに手続きができるため、離婚前後のトラブルを避けられます。

ただし、不動産を売却する場合は、以下の点に注意する必要があります。

ペアローンの場合は相手の同意がないと売却できない

夫婦の共有財産である不動産であっても、名義人の同意があれば売却は可能です。しかし、夫婦の両方が名義人となって住宅ローンを借りるペアローンの場合、不動産は夫婦の共有名義になっているケースが多いです。

この場合、夫婦の両方の同意がなければ売却はできません。売却する場合は夫婦で話し合いが必要です。

不動産の売却には諸費用がかかる

不動産を売却すると、仲介手数料や税金などの諸費用がかかります。これらの費用は、財産分与の前に夫婦で負担することが原則です。

不動産の売却には時間がかかる

不動産の売却は、以下のようなステップを踏みます。

  1. 査定
  2. 媒介契約・売却活動開始
  3. 案内・申し込み
  4. 売買契約
  5. 引き渡し

不動産の売却に必要な期間は3~6カ月が目安と言われています。しかし、買主が見つからなければ売れません。さらに、思うような査定額が出ないケースもありますし、購入希望者が見つかっても必ず契約に至るわけではないため、思った以上に時間がかかるおそれもあります。

財産分与で不動産の売却を検討する場合は、早めに計画を立てましょう。

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この記事の編集者

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