知らないと損!?離婚の財産分与はいくらもらえるのか相場を解説
財産分与とは、夫婦が離婚するときに婚姻期間中に築いた夫婦の共有財産を公平に分配することです。財産分与の割合は、2分の1ずつが原則ですが、夫婦間の話し合いで合意をすれば、割合は自由に決められます。
財産分与の額は、夫婦の資産状況などによって大きく変わりますが、実際にどれくらいが相場なのでしょうか。
もくじ
財産分与の相場
裁判所が公表している令和2年度の司法統計によると、調停または審判で支払いが確定した財産分与の金額と婚姻期間の関係は下記のとおりです。
婚姻期間 | 100万円以下 | 200万円以下 | 400万円以下 | 600万円以下 | 1,000万円以下 | 2,000万円以下 | 2,000万円を超える |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6カ月未満 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | – | – |
6カ月以上 | 34 | 9 | 1 | – | – | 1 | – |
1年以上 | 123 | 15 | 15 | 8 | 3 | – | – |
2年以上 | 91 | 39 | 28 | 4 | 9 | 3 | 2 |
3年以上 | 145 | 53 | 41 | 14 | 10 | – | 1 |
4年以上 | 112 | 34 | 32 | 11 | 6 | 6 | 1 |
5年以上 | 90 | 33 | 31 | 17 | 6 | 7 | 4 |
6年以上 | 104 | 47 | 31 | 13 | 15 | 4 | – |
7年以上 | 96 | 21 | 34 | 14 | 15 | 17 | 2 |
8年以上 | 75 | 45 | 36 | 21 | 13 | 11 | 6 |
9年以上 | 38 | 31 | 43 | 19 | 11 | 12 | 7 |
10年以上 | 83 | 33 | 30 | 21 | 18 | 14 | 7 |
11年以上 | 65 | 34 | 42 | 12 | 23 | 14 | 5 |
12年以上 | 42 | 41 | 37 | 15 | 20 | 17 | – |
13年以上 | 47 | 29 | 29 | 18 | 23 | 11 | 9 |
14年以上 | 41 | 32 | 32 | 15 | 19 | 15 | 5 |
15年以上 | 46 | 27 | 36 | 21 | 20 | 13 | 6 |
16年以上 | 39 | 24 | 34 | 22 | 24 | 15 | 12 |
17年以上 | 33 | 21 | 30 | 25 | 26 | 20 | 5 |
18年以上 | 37 | 21 | 29 | 14 | 24 | 12 | 4 |
19年以上 | 25 | 20 | 15 | 29 | 21 | 14 | 8 |
20年以上 | 88 | 66 | 115 | 82 | 117 | 109 | 51 |
25年以上 | 92 | 86 | 176 | 149 | 228 | 224 | 124 |
上記の表は、裁判所の調停や審判によって財産分与の取り決めを行った場合の金額です。財産分与は夫婦の合意があれば、割合は自由に決められます。
夫婦の話し合いだけで財産分与をした場合は金額が異なる場合があるため、ひとつの指標として考えておきましょう。
100万円以下の割合が最も多い
財産分与の取り決めがあった件数のうち、金額が最も多かったのが100万円以下でした。
100万円以下 | 1552 |
---|---|
200万円以下 | 762 |
400万円以下 | 899 |
600万円以下 | 546 |
1,000万円以下 | 653 |
2,000万円以下 | 539 |
2,000万円を超える | 259 |
とくに、婚姻期間が短い場合、共有財産を形成する期間も短くなるため、結果として100万円以下の金額帯での財産分与が多くなる傾向があります。
婚姻期間が長い場合であっても、100万円以下の件数は少なくありません。
婚姻期間が長いほど財産分与の相場も高くなる
婚姻期間が長い夫婦においては、共有財産を形成し増やすための時間が十分にあるため、分与される財産の金額に反映されることがわかります。
たとえば、婚姻期間が20年以上、あるいは25年以上にもなると、400万円以下からの件数が大きく増えています。さらに、婚姻期間25年以上では、1,000万円以下の区分が228件と最も多くなっています。
財産分与には3種類がある
財産分与を大きく分けると以下の3種類に分類されます。
- 清算的財産分与
- 扶養的財産分与
- 慰謝料財産分与
それぞれの方法について確認しておきましょう。
清算的財産分与
清算的財産分与は、標準的な財産分与の方法です。婚姻期間中に形成した財産を夫婦それぞれが2分の1ずつの割合で精算します。
対象となる財産は預貯金だけではなく、貴金属や車などの動産、マイホームなどの不動産、株などの有価証券や家具家電などを含みます。
扶養的財産分与
専業主婦やパート勤務の場合、離婚後に生活が苦しくなってしまうことが予想されます。そのような場合、経済的な不安がある場合は多めに財産を受けとる形で財産分与を行うことを「扶養的財産分与」といいます。
慰謝料財産分与
不倫やDVなど、離婚の原因を作った方が慰謝料の代わりに財産分与することを「慰謝料的財産分与」といいます。離婚原因の責任の程度や婚姻期間などを考慮して、財産分与に加算される傾向があります。
財産分与の相場を知るためには
財産分与の相場を知るには、まず夫婦の共有財産を正確に把握する必要があります。財産隠しや財産処分をされないように、離婚を意識し始めた段階で、財産の現状を調べて証拠を保全しておきましょう。
相手方の財産の詳細がわからない場合は、弁護士に依頼して弁護士会照会制度を利用することもできます。
財産分与の請求は、口頭だけでなく、メールや離婚協議書などの書面に残しておくことが大切です。離婚前に別居していて話し合いができない場合は、内容証明郵便で財産分与を請求することもできます。
財産分与の対象になる財産
「夫婦共働きでお財布は別々」という家族も増えていますが、結婚後に取得した財産は夫婦の共有財産となり、離婚する場合はすべての財産をあきらかにして精算することになります。
では、具体的にどのような財産が精算の対象になるのか見ていきましょう。
共有財産のみが財産分与の対象になる
財産分与の対象になる財産は、婚姻期間中に夫婦の協力によって築いた「共有財産」のみです。対象となる共有財産には、次のようなものがあります。
- 現金(貯金やへそくり)
- 不動産(マンションや一戸建て、土地など)
- 金融商品(株式や投資信託など)
- 家具家電(テレビや冷蔵庫、洗濯機など)
- 保険(生命保険や医療保険など)
- 負債(住宅ローンやカードローンなど)
- 退職金(会社から支払われる退職金や退職金制度のある企業の株式など)
これらの財産は、婚姻期間中に購入したものであれば、夫婦のどちらか一方が所有していても、名義に関係なく夫婦の共有財産とみなされ、財産分与の対象になります。
では、具体的に共有財産とみなされる事例を挙げてみましょう。
- 夫が結婚後に購入したマンション
- 妻が結婚後に購入した自動車
- 夫が結婚後に加入した生命保険
- 妻が結婚後に貯めたへそくり
- 夫が結婚後に借りた住宅ローン
- 妻が結婚後に受け取った退職金
たとえば、相手の趣味で購入したゴルフクラブや自転車、プラモデル、コレクター品なども、財産分与の対象になる可能性があります。
不動産や家具などは、売却したり現在の価値を調査して金額に換算します。
なお、国民年金や厚生年金などは厳密には財産分与の対象ではありませんが、「年金分割」という制度があります。これを利用することで、専業主婦であった場合でも離婚後夫の年金の2分の1を受給することができます。
特有財産も条件を満たせば財産分与の対象になる
特有財産とは、結婚前から保有していた財産や、結婚後に相続や贈与で取得した財産など、夫婦のいずれかが個人で所有する財産のことです。これは原則として財産分与の対象外とされています。
特有財産の例としては、次のようなものがあります。
- 夫が結婚前に購入した自動車
- 妻が結婚後に相続した実家
- 夫が結婚後に受け取った遺産
- 妻が結婚前に貯めた貯金
- 夫が結婚後に借りた個人事業のための借金
- 妻が結婚前に貯めた貯金を元手に投資した株式等
しかし、特有財産であっても、次のような場合は、財産分与の対象になる可能性があります。
- 特有財産が、婚姻期間中に夫婦の協力によって増加した場合
- 特有財産が、夫婦の生活費や子供の教育費などに充てられた場合
- 特有財産が、夫婦の共有財産と混同された場合
このようなケースでは、民法762条第2項により、特有財産であったとしても夫婦の共有財産とみなされる場合があります。
民法 第762条
夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は,その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。
第2項
夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。
特有財産が財産分与の対象になるかどうかは、具体的な事情によって判断されます。
特有財産であることを証明できなければ、財産分与の対象となってしまうため、購入や相続の時期や経緯、財産の管理や使用の状況などを示す書類や証人などが必要です。
財産分与の手順
財産分与は、以下の手順で進めていきます。
- 共有財産を洗い出す
- 財産分与の条件を夫婦で話し合う
- 取り決めたとおりに財産分与をする
できるだけ納得のいく財産分与をするためには、しっかりと手順やポイントを理解しておく必要があります。ここでは、離婚における財産分与の手順を具体的に紹介します。
共有財産を洗い出す
財産分与で最初にやるべきことは、共有財産の洗い出しです。
- 預貯金(へそくりやタンス預金を含む)
- 金融資産(株式や投資信託、保険など)
- 不動産(マイホームやアパートなど)
- 車
- 家具家電
- 宝石などの貴金属やブランド品
- ゴルフ用品
- コレクター品など
夫婦のどちらかが所有しているものでも、もう一方の配偶者にも権利が発生します。
離婚を考え始めた段階で勝手に売却したり浪費したりすることは「財産隠し」とみなされ財産分与で不利になる可能性があるので注意しましょう。
また、相手方に財産隠しをされる可能性もあるため、話し合いをする前にしっかりと調べておくことが大切です。たとえば、銀行の通帳や預金証書、証券口座の保有銘柄の明細、不動産の登記簿謄本などを確認しておきましょう。
財産が不明な場合は、「弁護士会照会」といって弁護士会に依頼して配偶者の財産状況を調査することができます。費用はかかりますが、財産隠しをされる可能性がある場合には役立ちます。
財産分与の条件を夫婦で話し合う
次に、夫婦で財産分与の条件を話し合います。
原則は2分の1ずつとなっていますが、話し合いでお互いに合意をすれば自由に決めることができます。
また、話し合いが上手くいかない場合、調停や裁判に進むことができます。調停では、裁判所に申し立てをすると、第三者の調停委員が仲介して、財産分与の条件を決定します。調停が不調となり裁判に進むと、裁判官が財産分与の条件を判決します。
調停や裁判は、時間や費用がかかりますが、合意が得られない場合は、やむを得ない方法です。
寄与度の差が大きいと割合が減ることがある
調停や裁判になった場合、夫婦の経済的な寄与度の差によって割合が変わることもあります。たとえば、夫が医師や弁護士など特殊な資格や技術を持ち、高額な財産を築いたと考えられる場合、夫の財産分与の割合が高くなることがあります。
逆に、夫婦のどちらかがギャンブルなどで浪費が激しく、共有財産を著しく毀損したと考えられる場合は、財産分与の割合を減らされる可能性もあります。
取り決めたとおりに財産分与をする
話し合いや調停で財産分与の割合が決まったら、取り決めたとおりに財産分与をします。宝石や車、家具家電などは現在の価値に換算して実物を分けることができますが、不動産は物理的に分けることが難しいため、売却して現金化してから分割するのが合理的です。
ただし、不動産の売却には下記のような手続きが必要になります。
手順 | 詳細 |
---|---|
1.査定 | 不動産会社に現在の価値を調査してもらう |
2.媒介契約 | 不動産会社に売却活動を依頼する |
3.売却活動 | インターネットやチラシなどで広告をして希望者に見学してもらう |
4.売買契約 | 金額と引き渡し日を決めて契約書に署名捺印。手付金をもらう |
5.引き渡し | 権利書と鍵を引き渡し、残代金を受けとる |
マイホームを売却する場合は引き渡しまでに引っ越しを済ませておく必要があります。手続きにも時間がかかるため、離婚を具体的に考え始めた段階である程度準備を進めておいた方が良いでしょう。
また、売却する金額についても夫婦で合意しておく必要があります。
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2022年からリビンマッチのコラム記事の執筆・編集を担当しています。不動産の財産分与に関する記事執筆が得意です。住宅設備機器の専門商社に6年間従事した知識と経験を活かして、不動産に関する知りたかったこと、知っておいた方がいいことをわかりやすく伝えられるように心がけています。
この記事の編集者
リビンマッチ編集部
リビンマッチコラムでは、むずかしい不動産の事をできる限りわかりやすく、噛み砕いて解説しています。不動産に対するハードルの高いイメージ、とっつきにくい苦手意識を少しでも取り除いて、よりよい不動産取引のお手伝いをさせていただきます。
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