財産分与とは?登記の方法、必要書類、流れ、費用まで完全解説
財産分与とは、離婚時に夫婦として婚姻後から別居前までに協力して築き上げた共有財産を公平に分け合う制度です。
財産分与の方法は3種類あります。
- 清算的財産分与
- 夫婦の収入にかかわらず原則2分の1ずつに分配
- 扶養的財産分与
- 離婚後の夫婦の一方の生活が困窮しないために、経済的に安定するまで一定期間の生活費を援助
- 慰謝料的財産分与
- 性質の異なる財産分与と慰謝料の2つをまとめて行う
財産分与に伴う登記の日付は、財産分与の協議が成立した日です。離婚の成立により発生するため、離婚前に財産分与に伴う登記はできません。
所有権移転登記の手続きは財産分与における分与方法により異なります。
- 話し合いによる協議離婚の場合
- 調停離婚や裁判離婚の場合
2つの分与方法での所有権移転登記の特徴と具体的な手続きを以下にまとめました。
登記申請者 | 不動産所有者 | 不動産をもらう者 |
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必要書類 |
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手続きの流れ |
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司法書士へ依頼 |
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登記申請者 | 不動産をもらう者(単独で登記申請が可能である場合) |
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必要書類 |
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手続きの流れ |
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司法書士へ依頼 |
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法務局への登記申請は、不動産に詳しくない人にとっては時間と労力のかかる手続きです。費用はかかりますが、登記申請に詳しい司法書士に依頼して手続きを進めることで、所有権移転登記を早く終えられるでしょう。
司法書士への依頼は個々の判断ですが、財産分与の方法の違いによる所有権移転登記の方法について知識を蓄えておきましょう。以下で、詳細を解説します。
もくじ
財産分与とは?
財産分与とは、離婚時に夫婦の共有財産を公平に分け合う制度です。共有財産の対象は、婚姻後から別居前までに夫婦で協力して築き上げた財産です。
財産分与の方法は以下の3種類あります。
- 清算的財産分与
- 扶養的財産分与
- 慰謝料的財産分与
3種類の財産分与について解説します。
清算的財産分与
離婚時にこれまでの結婚生活の間に、夫婦で協力して築いてきたすべての財産を公平に分配する方法です。原則として、夫婦の収入にかかわらず2分の1ずつ分配を行います。
夫婦間に収入の差があっても、お互いの協力なしでは築けなかった財産であり、財産形成の貢献度は同じと考えられるためです。
たとえば、一方が家事に専念していることで、もう一方は家事負担が軽減され仕事に注力して収入を得られます。配偶者の協力なしでは仕事に注力できません。
扶養的財産分与
離婚後の夫婦の一方の生活が困窮しないために、経済的に安定するまで一定期間の生活費を援助する方法です。
具体的には健康状態が悪く働けなかったり、子どもが幼くフルタイムの仕事が難しかったりするなどの状況です。離婚後に生活に困窮してしまうことが明らかな場合、状況が改善して経済的に安定するまで援助を行います。
慰謝料的財産分与
性質の異なる財産分与と慰謝料の2つをまとめて行う方法です。慰謝料は離婚原因となった配偶者が、もう一方の配偶者へ精神的苦痛の償いとして金銭を支払います。慰謝料と財産分与の明確な線引きをしないでまとめられます。
慰謝料を勘案して財産分与の金額を増加したり、不動産や車など金銭以外の部分を多く渡したりすることが多いです。
離婚前に財産分与に伴う登記はできない
財産分与に伴う登記の日付は財産分与の協議が成立した日です。財産分与は離婚の成立により発生するため、離婚前に財産分与に伴う登記はできません。
離婚を条件に財産分与が可能になるため、財産分与に伴う登記の日付は離婚が成立する役所への届出日以降しかなりません。
離婚の届出前に財産分与の協議が成立した場合は、離婚の届出日が登記の日付です。離婚の届出後に財産分与の協議が成立した場合は、原則通り財産分与の協議が成立した日です。
所有権移転登記は分与方法の決め方で異なる!
不動産の財産分与では、不動産の所有者を変更するために所有権移転登記が必要です。所有権移転登記の手続きは、分与方法の決め方で異なります。
分与方法の決め方は、以下の2つあります。
- 話し合いによる協議離婚の場合
- 調停離婚や裁判離婚の場合
分与方法により登記手続きに必要な申請者が異なります。
話し合いによる協議離婚の場合、申請者は不動産の所有者と不動産をもらう者の双方で、それぞれ登記の準備が必要です。
調停離婚や裁判離婚の場合は、申請者が不動産の所有者と不動産をもらう者の双方、あるいは不動産をもらう者のみの単独での手続きです。
財産分与の2つの分与方法による所有権移転登記について解説します。
話し合いによる協議離婚の場合
話し合いによる協議離婚の場合、不動産の所有者と不動産をもらう者の双方が協力して準備を行い共同で登記申請します。
登記申請は離婚後であり、離婚後に相手と連絡が取りにくくなるリスクもあるため、登記手続きに必要な書類の準備を離婚前から進めていきましょう。
調停離婚や裁判離婚の場合
調停離婚や裁判離婚の場合、不動産をもらう者が単独で登記手続きできることがあります。条件は、調停調書や判決書に単独で登記手続きできる記載があるときです。
ただし、相手と協力して行う記載がある場合は、不動産の所有者との共同で登記手続きが必要です。
単独で登記手続きが行える記載は、「不動産をもらう者が財産分与を原因とした所有権移転の登記手続きを行う」と命じられている内容です。
【協議離婚】財産分与による所有権移転登記の方法
協議離婚では、所有権移転登記を当事者双方で共同申請する必要があります。財産分与による所有権移転登記の方法を確認しましょう。
財産分与による所有権移転登記の手続きは、以下のステップで進みます。
- 協議離婚の成立前から必要書類を確認して準備する
- 司法書士へ依頼するかを判断する
- 所有権移転登記を申請する
- 登記完了証と登記識別情報通知書を受領する
各ステップについて説明します。
ステップ1:協議離婚の成立前から必要書類を確認して準備する
財産分与は離婚成立後に効果が発生するため、所有権移転登記は離婚後しかできません。しかし、離婚後に準備を始めると連絡が取りにくくなるなど、思うように手続きが進まないことがあります。
トラブルなく手続きを進めるために、協議離婚の成立前から所有権移転登記の必要書類を確認して準備します。
不動産の所有者が準備する書類と取得費用は以下のとおりです。
- 不動産の登記済権利証または登記識別情報通知
- 実印
- 印鑑証明書(200〜300円)
- 固定資産評価証明書(200〜600円)
不動産をもらう者が準備する書類は以下のとおりです。
- 登記申請書
- 登記原因証明情報
- 住民票(200〜300円)
- 印鑑(認印可)
- 離婚の記載のある戸籍謄本(450円)
離婚の記載のある戸籍謄本は、不動産の所有者が準備しても構いません。
印鑑証明書、固定資産評価証明書、住民票や戸籍謄本は市区町村役場で取得できます。印鑑証明書と住民票については、マイナンバーカードを持っていれば、コンビニエンスストアで市区町村役場より安く取得可能です。
なお、登記申請書と登記原因証明情報の様式は、法務局の「不動産登記の申請書様式について」で公開されています。
ステップ2:司法書士へ依頼するかを判断する
登記申請は、司法書士に依頼して代行してもらえます。司法書士に依頼する場合は、署名と押印された委任状が必要です。
司法書士へ依頼するメリットとして、以下の2つが挙げられます。
- 個人で作成するには難易度の高い登記申請書と登記原因証明情報を作成してもらえる
- 法務局への代行申請を正確かつ迅速に行える
離婚後に、可能な限り早く登記完了するには最適といえるでしょう。
しかし司法書士への依頼には司法書士報酬という費用が発生し、追加の費用負担はデメリットです。なお、司法書士報酬は登記する不動産の数や価格により異なります。
ステップ3:所有権移転登記を申請する
準備した必要書類を法務局へ持ち込んで申請します。司法書士に依頼しない場合は、不動産の所有者と不動産をもらう者の2名で行います。
司法書士に依頼している場合は、司法書士に渡したあとに司法書士が内容を確認して法務局へ申請します。
申請時に登録免許税の納付が必要です。登録免許税は固定資産評価額の2%となるので、納付資金の準備も忘れずにしておきましょう。
司法書士に依頼しない場合は必要書類を確認して法務局へ持ち込みましょう。不足書類や不備書類があった場合、出直しになってしまいます。
ステップ4:登記完了証と登記識別情報通知書を受領する
所有権移転登記を申請して、通常約1週間~10日で登記が完了します。登記完了後に法務局で登記完了証と登記識別情報通知を受領して、所有権移転登記手続きが終了です。
登記識別情報通知は対象不動産の権利書ですので、紛失しないように保管しておきましょう。
【調停または裁判による離婚】財産分与による所有権移転登記の方法
調停または裁判による離婚では、財産分与による所有権移転登記が2通りあります。不動産の所有者と不動産をもらう者が共同で登記申請するときは、協議離婚での所有権移転登記の方法と同じです。
ここでは、不動産をもらう者が単独で財産分与による所有権移転登記を行う方法を説明します。具体的な手続きの流れは以下のとおりです。
- 調停文書または判決書の内容を確認する
- 必要書類を確認して準備する
- 司法書士へ依頼するかを判断する
- 所有権移転登記を申請する
- 登記完了証と登記識別情報通知書を受領する
ステップ1:調停文書または判決書の内容を確認する
調停文書または判決書に、単独で登記申請が可能である旨の記載があることを確認します。
具体的には、「申立人は相手方に対し、別紙物件目録記載の不動産について、本日付財産分与を原因とする所有権移転手続きをする。」といった記載です。
ステップ2:必要書類を確認して準備する
単独で登記申請するときに必要な書類と、取得費用は以下のとおりです。
- 登記申請書
- 調停文書や判決書などの登記原因証明情報
- 住民票(200〜300円)
- 印鑑(認印可)
- 固定資産評価証明書(200〜600円)
なお、登記原因証明情報に離婚日が明記されていなければ、離婚の記載のある戸籍謄本(450円)が必要です。
ステップ3:司法書士へ依頼するかを判断する
協議離婚と同様に司法書士へ依頼するかを判断します。司法書士へ依頼する場合は委任状が必要です。デメリットである司法書士報酬の費用負担が、単独での依頼のため全額負担です。
ステップ4:所有権移転登記を申請する
すべての必要書類を準備して、法務局へ所有権移転登記の申請と登録免許税の納付を行います。司法書士に依頼しない場合は不動産をもらう者が行い、司法書士に依頼すると司法書士が代行して手続きを行います。
単独での手続きであり、事前に必要書類をひとつずつ確認しておくことで資料不足による出し直しを防ぎましょう。
ステップ5:登記完了証と登記識別情報通知書を受領する
調停または裁判による離婚時の所有権移転登記についても、申請して通常約1週間~10日で登記が完了します。
登記完了後、法務局で登記完了証と登記識別情報通知を受領して所有権移転登記手続きの終了です。紛失しないように保管しておきましょう。
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