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遺産分割協議書は相続不動産の売却で必要?書き方や作成までの流れも解説

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遺産分割協議書は相続不動産の売却で必要?書き方や作成までの流れも解説

相続が発生すると、遺産をどのように分けるかを相続人全員で話し合う必要があります。その際に作成するのが遺産分割協議書で、相続した不動産の名義変更や売却の際に必要です。

遺産分割協議書には遺産の内容や分配方法、相続人の氏名や署名などが記載されます。しかし、遺産分割協議書の書き方や作成の流れは、一般的にはあまり知られていません。

この記事では遺産分割協議書の必要性や書き方のポイント、作成までの手順や注意点などを詳しく解説します。相続した不動産を売却する予定の方は、ぜひ参考にしてください。

遺産分割協議書とは?

遺産分割協議書とは、相続人全員で遺産分割の方法と相続の割合を決め、合意した内容をまとめた書類のことです。

遺産分割協議には相続人全員が参加します。全員の意見が合意すると、遺産分割協議書が作成されます。作成された遺産分割協議書は、相続人全員の合意に対する証明となるため、相続におけるトラブル防止に有効です。

また、遺産分割協議書は相続財産の名義変更の際に必要な場合もあるため、作成しておくのが無難です。

遺産分割協議書は相続不動産の売却で必要?

遺産分割協議書が相続不動産の売却で必要なケースと不要なケースを解説します。

必要なケース

遺産分割協議書が必要なケースは次のとおりです。

  • 特定の相続人が相続不動産を売却して換価分割する場合
  • 特定の相続人が相続不動産の売却を前提として代償分割する場合

特定の相続人が相続不動産を売却して換価分割する場合

相続不動産の換価分割とは、いったん特定の相続人が不動産を相続し名義変更までおこない、不動産を売却して換価(現金化)したうえで、相続人全員で遺産分割する方法です。

換価分割は、不動産を取得したい人がいない場合や、特定の相続人に代償金を支払うほど余裕がない場合などにおこないます。

換価分割をおこなう場合は、売却益の分配方法を記載するため遺産分割協議書が必要です。

遺産分割協議書を用意することで、協議書に従った割合で平等に遺産が分けられます。また、不動産の売却代金を分割する際に遺産分割協議書が存在しなければ、遺産分割の一環であることが証明できず、贈与税が課されるリスクもあります。

特定の相続人が相続不動産の売却を前提として代償分割する場合

相続不動産の代償分割とは、特定の相続人が不動産を相続し名義変更までおこない、残りの相続人に代償金(現金)を支払って遺産分割する方法です。

代償分割は特定の相続人が不動産を取得し、残りの相続人にその分の現金を支払って遺産を清算する場合におこないます。

特に相続不動産の売却を前提とする代償分割では、明確な支払時期を遺産分割協議書へ記載しておく必要があります。なぜなら、特定の相続人に金銭的余裕がなく、代償金の支払時期を売却金取得後に設定することがあるからです。

遺産分割協議書で決めておくべきことは、換価分割では売却益の分配方法であるのに対し、代償分割では〇〇円といった具体的な金額です。代償分割では、特定の相続人が不動産を取得したことによる代償金が特定されている必要があるためです。

不要なケース

遺産分割協議書が不要なケースは次のとおりです。

  • 相続人がひとりだけの場合
  • 遺言書がある場合
  • 法定相続分に従って遺産分割する場合

相続人がひとりだけの場合

相続人がひとりしかいない場合には、そもそも相続不動産の売却もひとりでおこなうため、遺産分割協議書は不要です。また、ほかに相続人が存在していても、その相続人が相続放棄を選択し、相続人がひとりになった場合も同様です。

遺言書がある場合

生前に被相続人が遺言書を作成し、遺言書の内容に従って相続をおこない、その後に不動産を売却する場合、遺産分割協議書は不要です。

不動産に対する相続税の申告の際は、遺産分割協議書の代わりに遺言書を提出します。

法定相続分に従って遺産分割する場合

法定相続分とは、民法によって定められた相続する権利の割合のことです。

法定相続分に従って不動産を相続し、その後に売却する場合、売却益は相続分に従って分配されるため遺産分割協議書は不要です。

ただし、共有財産である不動産を売却するには、共有者全員の同意が必要です。万が一、ひとりでも同意が得られなければ売却できなくなるため、法定相続分のまま不動産を共有することは望ましくありません。

不動産を相続してから遺産分割協議書を作成するまでの流れ

不動産を相続してから遺産分割協議書を作成するまでの流れは、次のとおりです。

  1. 相続人を確定させる
  2. 被相続人の財産を確定させる
  3. 遺産分割協議を実施する
  4. 合意内容を記載した遺産分割協議書を作成する

1.相続人を確定させる

遺産分割協議をおこなうには、参加する相続人を確定させる必要があります。

協議には相続人全員の参加が必須です。そのため、相続が発生したら、まずは被相続人の戸籍謄本を取得し相続関係を調べる必要があります。

認知した子どもなども相続人ですので、被相続人の出生から死亡まですべての戸籍を取得しなければなりません。

2.被相続人の財産を確定させる

相続人を確定させる作業と同時に、被相続人の財産を確定させ財産目録を作成します。

財産には、預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借入金やローンといったマイナスの財産も含みます。この段階では何がいくらあるのか、詳細に把握しておく必要があります。

3.遺産分割協議を実施する

相続人と相続財産の確定後、相続人全員で遺産分割協議をします。

遺産分割協議は必ずしも顔を合わせて協議する必要はなく、遠方に住んでいたり、仕事で参加できなかったりする場合には、電話や郵送での参加でも相続人全員の同意が得られれば問題ありません

4.合意内容を記載した遺産分割協議書を作成する

遺産分割協議で相続人全員から合意を得たら、遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議書には、被相続人の名前と死亡日、相続人全員が分割内容に合意していること、不動産の内容や預貯金口座などの相続財産の内容、相続人全員の名前と住所、実印での捺印などが必要です。

遺産分割協議書の書き方

遺産分割協議書は、どの相続人がどの財産を相続したのかを明確に示す目的があります。

協議書に必要な情報

遺産分割協議書には、下記にある内容の記載が必要です。

  • タイトル「遺産分割協議書」
  • 被相続人の氏名・生年月日・死亡年月日・本籍地・最終住所地など
  • 相続人全員が遺産分割協議の内容に合意したこと
  • 誰がどの財産を取得するのか
  • 相続人全員の氏名・住所・捺印

タイトル「遺産分割協議書」

書面には、まず「遺産分割協議書」と表題を記載します。

被相続人の氏名・生年月日・死亡年月日・本籍地・最終住所地など

被相続人の氏名・生年月日・死亡年月日・本籍地・最終住所地などを記載します。

相続人全員が遺産分割協議の内容に合意したこと

相続人全員が遺産分割協議をおこない、遺産分割の協議が成立したことを記載します。

誰がどの財産を取得するのか

遺産分割協議書には「誰がどの財産を取得するのか」を記載する必要があります。遺産を正確に特定し、それぞれ誰が取得するのか記載します。

相続人全員の氏名・住所・捺印

遺産分割協議書の作成者は相続人全員となるため、相続人全員の署名・捺印が必要です。ひとりでも欠けると無効になるため注意が必要です。

書き方の事例(ひな形)

遺産分割協議書はゼロから作成する必要はなく、遺産分割協議書の事例(ひな型)がインターネット上で公開されています。以下に一般的な遺産分割協議書のひな型を示します。

遺産分割協議書

被相続人 朝日 太郎(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生まれ)

死亡日 令和〇〇年〇〇月〇〇日

本籍地 東京都△△区△△丁目〇番地〇

最終の住所地 東京都△△区△△丁目〇番地〇

被相続人朝日太郎の遺産相続につき、被相続人の妻朝日和子、被相続人の長男朝日一郎、被相続人の長女朝日花子の相続人全員が遺産分割協議をおこない、次のとおりに遺産分割協議が成立した。

1.朝日和子は次の遺産を取得する

(1)土地 東京都△△区△△丁目〇番地〇号

宅地 ○○〇.○○平方メートル

(2)建物 同所同番地 木造瓦葺2階建て

床面積1階部分〇〇平方メートル 2階部分〇〇平方メートル

(3)動産 上記(2)の建物内にある家具家財等一切の動産

2.朝日一郎は次の遺産を取得する

(1)有価証券等

○○証券▲▲支店(口座番号○○○○)保護預かりの以下の有価証券等

○○株式会社 株式1,000株 / △△株式会社 株式2,000株

3.朝日花子は次の遺産を取得する

(1)預貯金

○○銀行▲▲支店 普通預金 口座番号:○○○○○○ 口座名義人:○○○○

すべての相続人は、ここに記載された以外の被相続人にかかわる財産または債務があった場合は、相続人朝日和子が相続し、取得することに異議はないものとする。

以上のとおり、相続人全員による遺産分割協議が成立したので、これを証明するため、本協議書を作成し、相続人全員が署名捺印のうえ1通ずつ所持する。

令和〇年〇月〇日

住所 東京都△△区△△〇丁目〇番地〇号

氏名 朝日 和子(自筆の署名)   実印

住所 東京都▲▲市△△町〇丁目〇番〇号

氏名 朝日 一郎(自筆の署名)   実印

住所 神奈川県△△市○○町〇丁目〇番〇号

氏名 朝日 花子(自筆の署名)   実印

失敗しないための注意点

遺産分割協議書はひとつでも不備があると無効になってしまうため、作成に際しては細心の注意を払う必要があります。以下は協議書の作成を失敗しないための注意点です。

  • 相続人の氏名・住所の署名は自筆でおこなう
  • 不動産の記載は登記事項証明書にあるとおり、正確におこなう
  • 財産は漏れなく記載する
  • 代償分割の場合には代償金額と支払期限を明確に記載する
  • 遺産分割協議書は相続人の数だけ同じものを作成する

相続人の氏名・住所の署名は自筆でおこなう

遺産分割協議書の作成は、縦書き横書きのどちらでもよく、手書きでもパソコンでも構いません。

ただし、トラブル防止の観点から、相続人の氏名や住所の記載は自筆での署名がよいでしょう。

不動産の記載は登記事項証明書にあるとおり、正確におこなう

遺産分割協議書に不動産を記載する際は、登記事項証明書(登記簿謄本)にある内容を正確に記載する必要があります。

不備があると、法務局での名義変更手続きができません

財産は漏れなく記載する

遺産分割協議書には、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借入金やローンなどのマイナスの財産も漏れなく記載する必要があります。

代償分割の場合には代償金額と支払期限を明確に記載する

特定の相続人が財産を取得する代わりに、別の相続人に金銭を支払う代償分割をおこなう場合は、代償金額と支払期限を明確に記載しましょう。

遺産分割協議書は相続人の数だけ同じものを作成する

遺産分割協議書は1通のみの作成でも効力を持ちますが、それぞれが平等に保管するために、相続人の数だけ同じものを作成しておくとよいでしょう。

遺産分割協議前には、相続不動産の価格を把握する必要

遺産分割協議前には、相続不動産の価格を把握する必要があります。

不動産の価格を把握するための評価方法はひとつではない

現金や預貯金などは、遺産分割協議において価値がひと目で判断できるため分割額を明確にしやすい利点があります。

しかし、不動産は価値を決める評価方法が複数あるため、どの評価方法を利用して遺産分割をおこなうか、相続人全員で事前に協議しておく必要があります。相続財産に不動産がある場合には、事前に不動産の評価方法を理解しておくことが重要です。

相続不動産の評価方法

相続不動産の評価方法は、主に以下の5種類あります。

公示価格で評価する

公示価格とは国土交通省の土地鑑定委員会が、全国の標準的な土地に設定する1平方メートルあたりの単価のことです。

公示価格は、一般的な土地取引価格の指標になることを目的とされているため、不動産価格を決める際に重要な指標として利用されます。

実勢価格(時価)で評価する

実勢価格(時価)とは、実際に不動産取引が成立する価格のことです。

実勢価格は、周辺地域における同様の大きさや用途の不動産の取引事例や公的データを参考に決められます。

固定資産税評価額で評価する

固定資産税評価額とは、市町村が不動産に対する固定資産税の金額を計算する目的で定めている価格のことです。

不動産の査定では、固定資産税評価額を基準にさまざまなプラス材料を付加して価格を決める場合があります。

路線価(相続税評価額)で評価する

路線価とは、国税庁から公表されるもので、相続税および贈与税の算定基準となる土地の評価額のことです。

土地の価格を算出する際には、路線価に土地の面積を乗じて計算されます。路線価は国税庁のホームページにある「路線価図・評価倍率表」に掲載されています。土地における不動産査定の際には、路線価をもとに査定価格が計算されます。

不動産会社の査定価格で評価する

不動産の評価方法では、官公庁の評価だけを活用するのではなく、私人である不動産会社による評価もあります。

不動産会社は依頼された不動産に対し、いまのタイミングで取引を成立させられると考える価格(市場価格)を提示します。

不動産会社の査定は、不動産を売りたい人が売却価格を知る目安に使われますが、会社によって査定価格は大きく異なる場合もありますので、複数社に査定依頼することが大切です。


この記事の編集者

リビンマッチ編集部 リビンマッチ編集部

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