離婚後に配偶者名義のマンションに住み続ける方法とリスクを解説
夫婦が離婚をするときは、財産分与をして所有する財産を分け合います。マンションを所有していれば、売却して現金化するか、名義人が住み続ける代わりに代償金を受け取るという方法があります。
しかし、子どもや仕事の都合で、配偶者名義のマンションに住み続けたいと希望する人も少なくありません。
結論からいうと、配偶者名義のマンションに離婚後も住み続けることは可能です。
ただし、適切な手順を行わないと、ある日突然住めなくなる、といったリスクがあります。配偶者名義のマンションに住み続けるにはどうしたらよいのでしょうか。詳しい流れを確認しておきましょう。
もくじ
離婚後、配偶者名義のマンションに住み続ける流れ
離婚後も配偶者名義のマンションに住み続けるには、以下の手順で進めていきます
- 財産分与の条件を取り決める
- 住宅ローンを完済する
- 離婚成立後に名義変更を行う
それぞれの流れを確認しておきましょう。
1.財産分与の条件を取り決める
離婚後に配偶者名義のマンションに住み続けるには、財産分与の条件について配偶者の合意を得る必要があります。
財産分与は、夫婦の協力によって形成された財産を分け合う制度です。そのため、夫婦のどちらか一方の意見だけで決めることができません。
配偶者名義のマンションに住み続けるのであれば、夫婦できちんと話し合いをして条件を確定する必要があります。
財産分与の割合は夫婦で2分の1ずつが原則ですが、明確な決まりがあるわけではありません。夫婦がお互いに合意をすれば2分の1でなくても財産分与は成立します。
財産分与の話し合いが、夫婦だけだとうまく進められない場合は、弁護士に依頼することも検討しましょう。
離婚条件は公正証書に残しておく
財産分与についての諸条件を取り決めたら、公正証書に残すようにしましょう。
離婚後は、夫婦は別々の生活を営むことになります。そのため、離婚の際に合意した財産分与や養育費・慰謝料などの諸条件について、公正証書で作成しておいたほうが安心です。
公正証書に残しておけば、どちらかが約束を破ったときには、強制的に約束を守らせられます。
なお公正証書を作成するには、戸籍謄本や離婚協議書・公正証書手数料が必要で、夫婦で近くの公証役場に出向く必要があります。
2.住宅ローンを完済する
マンションの住宅ローンが残っている場合は、財産分与までに完済した方がよいでしょう。住宅ローンには、契約者本人が住むことを条件に融資を行うケースが多いためです。
たとえば、マンションの名義人である夫が退去し、妻が住む場合は契約違反となります。住宅ローンの残債があると、名義を変更したいといっても認められず、金融機関から一括返済を求められるおそれがあります。
そのため、離婚したあとに配偶者名義のマンションに住み続けるには、住宅ローンの名義も変更する必要があるのです。
住宅ローンを残して住むなら審査を受ける必要がある
住宅ローンの名義を変更する場合、審査を受ける必要があります。返済能力がないと判断された場合、審査に落ちることもあります。
借り換えを利用できるのは、安定した収入がある場合です。
したがって収入が足りない場合や個人的信用がない場合には、金融機関の審査を通るのは難しいでしょう。
3.離婚成立後に名義変更を行う
離婚成立後、住宅ローンの返済が終わったらマンションの名義を変更します。不動産の名義変更は正式には所有権の移転登記といい、申請は法務局で行います。
住宅ローンを完済していないのに、不動産の名義を変えようとすると、通常金融機関から住宅ローンの残債の一括返済を求められます。
したがって不動産の移転登記は、住宅ローンを完済していないと金融機関の承諾を得られないため、変更できないと考えた方がよいでしょう。
ただし、妻に収入があり返済能力があると金融機関が判断した場合は、名義変更が可能なこともあります。
また住宅ローンの一括返済や住宅ローンの借り換えをした場合は、金融機関の承認を得られるため、マンションの移転登記も可能になります。
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配偶者名義の住宅ローンを残したまま住み続けるリスク
離婚をしたあとに、配偶者の名義のままマンションに住み続けた場合、下記のリスクがあります。
- 契約違反で住宅ローンの一括返済を求められる
- 突然売却されるおそれがある
- 住宅ローンの滞納による差し押さえ
配偶者名義の住宅ローンを残したまま住み続けると、さまざまなリスクがあるため気を付けなければなりません。それぞれ確認しておきましょう。
契約違反で住宅ローンの一括返済を求められる
住宅ローンの契約書には、通常名義人が対象となる住宅に住むことを定めています。たとえば、住宅ローンの名義人である夫が離婚を機にマンションを退去し、妻がそのまま住み続けるのは契約違反となる可能性が高いです。
このような場合、住宅ローンの金融機関は住宅ローンの名義人である夫に対し、ローンの一括返済を求める可能性があります。
住宅ローンの名義人がマンションに住んでいないことは、郵便物が届かないことや、住民票の場所がマンション以外になっているなどの理由から金融機関に知られることがあります。
またそのほかにも、許可なく賃貸借契約を結んだ場合も契約違反になることがあります。
そのため、離婚後も配偶者名義のマンションに住み続ける場合は、住宅ローンの契約内容をよく確認し、金融機関と相談のうえ適切な対応をすることが重要です。
突然売却されるおそれがある
不動産は、名義人の同意があれば売却が可能です。住んでいる人の同意は不要のため、配偶者名義のマンションに住み続けるとあるとき急に売りに出されるリスクがあります。
そのため、離婚後も配偶者名義のマンションに住み続ける場合は、突然売却されるリスクを十分に理解したうえで、適切な対応をすることが重要です。
住宅ローンの滞納による差し押さえ
配偶者が名義人のマンションに住み続けるリスクに住宅ローンの滞納があります。たとえば、離婚をしたときに、住宅ローンの名義人である夫がマンションを出ていき、妻がマンションに住み続ける場合、夫が返済を続けるとは限りません。
万が一、夫が住宅ローンを滞納をすると、最終的に金融機関に差し押さえられてしまいます。
また夫婦の共有名義であった場合、夫が退去しても夫婦ともども返済義務は残ります。
そのため、夫が住宅ローンを滞納すると、連帯保証人に一括で請求されてしまいます。夫婦の共同名義で住宅ローンを組んでいる場合、一般的には夫婦がそれぞれ連帯保証人になっているケースが多いです。
そのため、離婚後に配偶者が住宅ローンを滞納すると、一括で請求をされて金融機関からは一括返済を求められ、支払わなかった場合には差し押さえされ競売にかけられることもあります。
マンションの名義人が住み続ける方法
マンションの名義人は、離婚してもそのまま住み続けることができます。ただし、離婚にあたっては財産分与が必要になるため、共有財産を2分の1ずつ分け合う必要があります。
したがって名義人が住み続ける場合は、退去する配偶者に代償金を支払わなければなりません。
しかしマンションの価値が高額になる場合もあり、代償金の支払いが難しい場合もあります。
世帯収入の減少で住宅ローン返済の負担が増える
夫婦共働きの世帯だった場合、離婚をすると世帯収入が減少します。また、離婚原因によっては慰謝料の支払いや、子どもがいる場合には養育費などが発生するため、毎月の支出が増えていきます。
その結果、住宅ローンの返済が難しくなることが考えられます。
住宅ローンの返済が難しければ売却も検討する
離婚が決まったときに子どもの学校を変えたくないなどの理由で、マンションに住み続けたいと考える人もいます。
しかし住宅ローンの残債を抱えながら、新しい生活を形成していくのは大変なことといってよいでしょう。住宅ローンの返却が難しい場合には、マンションの売却も検討する必要があります。
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2022年からリビンマッチのコラム記事の執筆・編集を担当しています。不動産の財産分与に関する記事執筆が得意です。住宅設備機器の専門商社に6年間従事した知識と経験を活かして、不動産に関する知りたかったこと、知っておいた方がいいことをわかりやすく伝えられるように心がけています。
この記事の編集者
リビンマッチ編集部
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