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結婚前に購入した家が離婚時に財産分与の対象になるケースとは

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結婚前に購入した家が離婚時に財産分与の対象になるケースとは

財産分与をするときは、結婚前からすでに所有していた財産を除くのが一般的です。しかし、家の場合は結婚前から所有していても財産分与の対象になる場合があります。

ここでは、財産分与の仕組みと、結婚前に購入した家が財産分与の対象になるケースについて解説します。

財産分与とは

財産分与は、夫婦が結婚期間中に協力して築いた財産を、離婚するときに分け合う制度です。財産分与の割合は原則として夫婦で2分の1ずつとなり、離婚原因や収入が割合に影響することは基本的にありません。

たとえば、結婚期間中に購入した家が夫名義であり、住宅ローンの返済もすべて夫の給料から出ていても、財産分与の割合は原則2分の1ずつです。離婚の原因が妻の不倫などの不貞行為であっても割合は変わりません。

財産分与は法律で定められた権利です。そのため、請求された場合は応じる必要があります。

対象になるのは共有財産のみ

財産分与の対象になるのは、夫婦が所有する財産のうち「共有財産」のみです。共有財産とは、結婚期間中に築き上げた財産を指します。以下は、共有財産に含まれる代表的な財産です。

  • 現金
  • 預貯金
  • 有価証券
  • 不動産
  • 自動車
  • 生命保険(解約返戻金)

一方、財産分与の対象外になるのが「特有財産」です。特有財産は、以下の条件に該当する財産です。

  • 結婚前から所有していた財産
  • 離婚後に築いた財産
  • 結婚期間中に相続や贈与された財産

特有財産は夫婦の協力関係とは関係なく築かれたため、財産分与には含みません。

ただし、財産によっては共有財産と特有財産が混在していることもあります。その場合、結婚前から所有していた財産の一部が、財産分与の対象になる場合があるため確認が必要です。

請求期限は離婚後2年間

財産分与は、離婚が成立したあとからでも請求ができます。ただし、財産分与が請求できるのは、離婚成立後2年間です。

2年間の期限内に財産分与を請求しなければ、権利は失効します。

権利が失効してから財産分与を請求しても、相手が任意で応じてくれない限り財産を受け取れません。そのため、離婚をしたあとから財産分与を請求する場合は、可能な限り早く財産分与に関する手続きを行いましょう。

財産分与の対象にならない家

財産分与の対象にならない家は、以下のとおりです。

  • 結婚前に住宅ローンを完済した家
  • オーバーローンの家

それぞれどのような理由で対象にならないのか確認しておきましょう。

結婚前に住宅ローンを完済した家

結婚前に支払いが終わっている家は、財産分与の対象外です。結婚前に取得した個人の資産であり、特有財産と見なされるためです。

そのため、相手が家の財産分与を請求してきても応じる必要はありません。

ただし、結婚期間中に家のリフォームや増築を行った場合は、該当した部分が共有財産になるため財産分与の対象です。

オーバーローンの家

住宅ローンの残債よりも家の資産価値が低い、いわゆるオーバーローンの家は、原則として財産分与の対象外です。財産分与は、基本的にプラスの財産の分与を請求して分け合うものだからです。

オーバーローンの家は、家の価値から住宅ローンの残債を差し引くとマイナスになります。

たとえば、家の市場価値が5,000万円あったとしても、住宅ローンの残債が6,000万円ある場合、この家は財産分与の対象にはなりません。

オーバーローンの家が財産分与の対象になると、実質的に負債を分割することになります。公平な財産分与の原則に反するため、対象外とされるのです。

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財産相続の対象になる家

結婚前に購入した家であっても、以下のケースでは、財産分与の対象になる場合があります。

  • 結婚期間中に住宅ローンを返済した家
  • 離婚協議で合意を得た場合

どのようなケースが該当するか確認しておきましょう。

結婚期間中に住宅ローンを返済した家

結婚前に購入した家であっても、結婚期間中に住宅ローンを返済していた場合は、財産分与の対象になる場合があります。

これは、結婚期間中に住宅ローンの返済が続けられたのは、夫婦の協力があったからと判断されるためです。共有財産になるのは、単純に返済した住宅ローンの額ではなく、以下の計算式で求めます。

不動産の価値 × 結婚期間中に返済した住宅ローンの額 ÷ 不動産の取得価格
= 共有財産の額

たとえば、結婚前に夫が5,000万円で家を購入しており、結婚後に2,000万円の住宅ローンを返済した場合、離婚時の家の価値が1,000万円であれば共有財産の割合は以下のようになります。

1,000万円 × 2,000万円 ÷ 5,000万円 = 400万円

400万円が共有財産になるため、財産分与のときは原則200万円ずつ分け合います。ただし、財産分与ができるのは、住宅ローンよりも家の価値が多い場合のみです。

結婚期間中に住宅ローンを返済していてもオーバーローンの状態であれば、財産分与の対象にはなりません。

離婚協議で合意を得た場合

財産分与の割合は原則2分の1ずつですが、夫婦の話し合いで変更は可能です。そのため、家が特有財産だったとしても、夫婦で話し合いをしてお互いに合意をすれば、財産分与は可能です。

たとえば、夫婦が住んでいる家が夫の特有財産でも、財産分与の際、妻が家を取得したいと希望して、夫がそれに合意すれば妻は家を取得できます。

ただし、暴力や脅迫で無理やり相手から合意を得て財産分与をした場合は、財産分与のやり直しがおこなわれることがあります。

結婚前に購入した家の財産分与

結婚前に購入した家の財産分与は、以下の方法があります。

  • 名義を変更して代償金を受け取る
  • 共有財産の部分だけ代償金を支払う
  • 現金化して分け合う

それぞれの方法について解説します。

名義を変更して代償金を受け取る

結婚前に購入した不動産を財産分与する場合、名義変更をして完全に所有者を変更する方法があります。この方法は、離婚をしたあとも配偶者が家に住み続けるときなどにおこないます。

名義変更をすれば配偶者が所有者になるため、財産分与をするときは家の価値の半分を代償金として受け取るのが一般的です。

なお、住宅ローンが残っている家を名義変更する場合は、不動産と住宅ローンの両方で名義変更が必要です。

住宅ローンの名義人でない人が住んでいると、契約違反になり一括返済などを請求されるリスクがあるため注意しましょう。

共有財産の部分だけ代償金を支払う

結婚前に家を購入して結婚期間中に住宅ローンを返済していたり、リフォームなどおこなったりすると、特有財産と共有財産が混在している状態になります。

財産分与では共有財産に該当する部分のみを分割するため、この場合は共有財産の部分をほかの財産で代替しての分割が可能です。

現金化して分け合う

共有財産の部分が多く代償金を支払うのが難しい場合は、家を売却して得られた現金を財産分与の対象とする方法があります。

家を市場価値で売却して売却益を分割すれば、双方に公平な財産分与が行えます。ただし、この方法を選択する場合、家の売却にかかる時間や手間、市場状況などを考慮しなくてはいけません。

また、売却による税金や手数料も考慮すべきです。

なお、将来的に不動産に関する意思決定で意見の相違が生じる場合もあるため、共有名義は推奨しません。よりシンプルで明確な財産分与を行うためにも、ほかの方法で財産分与を行うのが望ましいでしょう。

家を高く売れば手元に残るお金が増える

離婚に伴う財産分与の過程で家を売却する場合、その売却価格が高ければ高いほど、手元に残る金額が増えます。これは、売却益が財産分与の対象となるためです。

特に、大きな価値を持つ不動産の場合、少しの価格差が大きな影響を及ぼす場合があります。そのため、家を売却する際には、可能な限り高い価格で売却することが重要です。

高値で売ることにより、離婚後の経済的な基盤をより強固なものにできます。

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この記事の編集者

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