共働き夫婦が離婚したら財産分与はどうなる?別財布だったら?
離婚をすると、財産を分け合う財産分与を行います。そのとき、共働きか片働きかにかかわらず、2分の1で分割するのが基本的な考え方です。
しかし、共働き夫婦といっても、別財布にしていたり収入に差があったり、さまざまなケースが考えられます。
共働き夫婦に着目して、離婚時の財産分与について解説します。
もくじ
共働き夫婦が離婚したときの財産分与の考え方
離婚する場合、夫婦の共有財産を2人で分けます。これが財産分与です。
財産分与の基本的な考え方を紹介しつつ、共働き夫婦が離婚したケースを考えてみましょう。
財産分与は原則2分の1
婚姻中に築かれた財産は2人が協力して得たものなので、2人ともに権利があるというのが財産分与の基本的な考え方です。
共働きの場合、2人の収入がまったく同じではないでしょうから、財産への貢献度が違うと考える人も多いでしょう。しかし、財産分与は片働きである場合も含めて、2分の1に分割するのが原則です。
財産への貢献度は考慮しますが、それは必ずしも収入の大小だけではありません。
たとえば、一方が専業主婦(主夫)で収入がなかったとしても、主婦(主夫)であったほうが家事を担っていたからこそ配偶者が外で働いて収入を得られたと考えられます。そのため、その財産は2人で公平に分けるべきとされています。
財産分与の対象となるもの
基本的に婚姻中に得たほとんどのものが財産分与の対象になります。
現金や預貯金はもちろんのこと、以下のように財産として価値があるものが財産分与の対象です。
- 株式などの金融商品
- 不動産
- 車
- 家具や家電
- 美術品
一方、以下のようなものは財産分与の対象ではありません。
- 婚姻前に得た財産
- 相続により得た財産
これらを「特有財産」と呼びます。
婚姻中に、どちらかの親が亡くなるなどして相続があっても、相続で得た財産は相続人本人が固有に得たものです。配偶者に権利があるわけではないことに注意しましょう。
また、働いて得た収入でも、特別な資格が必要な仕事などで、その人でなければ得られない収入とみなされる場合は、財産分与の対象にならないこともあります。
【補足】財産分与をしない方法もある?
夫婦が合意すれば、離婚における財産分与を行わないことも可能です。逆にいえば、どちらかから要求があれば話し合いは避けられません。
ただし、離婚から2年を経過した場合は時効として応じない主張が可能です。
財産分与を行いたくないが、合意を得られそうにない場合は、弁護士などの助けを得て財産分与請求権を放棄するように説得します。
また、こういったトラブルを未然に防ぐ方法のひとつが、夫婦財産契約です。婚姻前に締結する必要がありますが、あらかじめ財産分与の方法について(行わないことも含めて)決めておけば、離婚時にもめません。
共働き夫婦の離婚で財産分与の割合はどうなる?
財産分与は2分の1が基本ですが、実際はさまざまな事情を考慮します。共働き夫婦でよくあるケースについて、個別に見てみましょう。
別財布にしている場合
共働き夫婦が共同の口座をひとつ持ち、生活費などは互いにそこに入金して、あとはそれぞれが好きに使うという方法をとっている家庭も多いでしょう。
誤解されやすいのですが、財産分与ではこの共同口座だけを分ければよいわけではありません。
すでに述べたとおり、婚姻中に得た財産はすべて財産分与の対象なので、別財布であろうと関係はありません。それぞれの個人の口座も、婚姻中に得た財産は合算して財産分与の対象になります。
収入に差がある場合
前述したとおり、財産分与で収入の大小は基本的には関係がありません。
よほど極端な差があり、特別な事情がある場合を除いては、収入の差は財産分与の割合には反映しません。
注意点として、妻のほうが収入が多い場合も、それは同じです。
別居していた場合
別居を経て離婚に至るケースもあるでしょう。別居期間が長期にわたり、その間は各自が自分の収入でひとり暮らしをしていた場合、別居期間中にそれぞれが得た財産については、財産分与の対象にはなりません。
法律上はまだ夫婦であっても、すでに夫婦の経済的協力関係は別居時点で終了しているとみなせるからです。
問題は、財産分与の対象になる財産を、一方が別居期間中に使ってしまった、というケースです。この場合、別居前の財産額をもとに財産分与を行いますが、実際問題としてお金が減っているため、トラブルに発展することが多いようです。
家事の負担に差があった場合
財産分与で収入の大小は関係がありませんが、家事の貢献度はどうなるでしょうか。
夫婦共働きでも、家事は妻のほうが多く負担しているケースは少なくありません。
収入と同じく、家事の負担の有無だけで財産分与の割合は変わりません。しかし、収入が同程度にもかかわらず、一方がほとんどの家事をしていたケースでは、家事負担があったほうの貢献度が高いとして、より大きな割合で財産分与できる可能性があるでしょう。
このあたりは、個別の事情を考慮して判断されます。
共働きでも年金分割ができるケースも
専業主婦(主夫)として、会社員(厚生年金の被保険者)である配偶者の扶養に入っていた人は、3号被保険者として自身が保険料を支払う必要がありません。
この立場の人が離婚した場合、配偶者が支払った年金保険料の一部を自身が支払ったものとして、将来、厚生年金を受け取れるような手続きができます。これが年金分割と呼ばれるものです。
共働きの場合、2人ともが自分で厚生年金保険料を支払う(給与からの天引き)ので関係がないケースも多いのですが、働いていたとしても、パートなどで収入によっては3号被保険者になっている場合があります。
そのときは年金分割ができるため、把握しておきましょう。
夫婦が共同で購入した家はどうなる?
共働きの場合、婚姻中に夫婦が共同で持ち家を購入するケースも少なくありません。その場合、家の取り扱いはどうなるのでしょうか。詳しく解説します。
婚姻中に購入した家は財産分与の対象
家などの不動産ももちろん財産分与の対象になります。
どちらかが婚姻前から所有していた家に住んでいた場合は、特有財産として財産分与の対象になりません。しかし、婚姻中に購入した家は、名義がどちらか一方であったり、住宅ローンを一方だけが返済していたりしても、夫婦の共同財産として財産分与の対象になります。
具体的な分与の方法としては、売却して換金するケースが多いでしょうが、一方が所有して住み続ける場合も考えられます。
その場合、家の財産価値を考慮して、定めた割合どおり財産分与ができるよう、家をもらったほうがもらわなかったほうに現金などを渡す形になることもあります。
残っている住宅ローンの支払い
家を売却せず、住宅ローンが残っている場合は、離婚後も住宅ローンを返済し続けなくてはなりません。
どのように支払っていくかは、離婚時の話し合いや住宅ローンの形態によります。
ペアローンの場合、家に住み続けたいほうが、相手方のローンも含めて持ち分を譲り受けるか、ローンを借り換えて一本化しなくてはなりません。
しかし、ひとりでは返済が難しいからこそペアローンにしたのでしょうから、金融機関の了承を得られるかどうかなども含め、慎重な対応が必要でしょう。
また、夫が住宅ローンの名義人で、妻が連帯保証人になっているケースでは、離婚したとしても妻は連帯保証人としての責任を免れません。別の連帯保証人を立てたり、住宅ローンを借り換えたりする必要があります。
いずれにせよ、住宅ローンが残っている場合の離婚は複雑な問題が生じやすいものです。そのため、金融機関や専門家のアドバイスを受けながら、対処していくべきです。
売却時はオーバーローンに注意
住宅ローン問題の対処を考えると、家は売却してしまうのがシンプルな解決策です。
ただし、家の売却価格が住宅ローン残債を下回ってしまう、オーバーローン状態にならないかがポイントになります。
オーバーローンの場合、売却代金で住宅ローンを完済できないため、預貯金からの持ち出しが発生し、財産分与できる財産が減ってしまいます。
そのため、売却の際はできるだけ高値で売れるようにしたいものです。事前に不動産の一括査定サイト「リビンマッチ」を使って複数の不動産会社から高く売ってくれそうな会社を選び、サポートを受けるとよいでしょう。
家を高く売って離婚後の生活にゆとりを
前述したとおり、離婚時には家を売却してしまうのがトラブルを回避できる方法です。
ただし、離婚後に売却するか住み続けるかを検討するにも、そもそもいくらで売れるのか、住宅ローンを完済できるのか、などを把握しておく必要があります。家の価値を正確に知っておくことで、財産分与の話し合いもスムーズに進められるでしょう。
また、離婚後は生活環境や状況が大きく変わり、ストレスを抱える人もいるでしょう。家が高く売れれば、売却代金を離婚後の生活費に充てられて、少しでもゆとりのある生活に近づけられる可能性があります。
離婚時には、まず不動産の一括査定サイト「リビンマッチ」を利用しましょう。リビンマッチは最短45秒の簡単な入力で、複数社から無料で査定結果を受け取れるインターネットサービスです。
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