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不動産の相続登記手続きは自分でできる?流れや注意点を解説

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不動産の相続登記手続きは自分でできる?流れや注意点を解説

相続登記手続きと聞くと難しいイメージですが、なかには自分で手続きができるケースもあります。自分でできるケースや流れ、注意点を解説します。

相続登記の手続きを自分でできるケース

不動産の相続登記を自分で行うことは可能ですが、専門的な知識が必要であり、手続きが複雑なため、弁護士や司法書士に依頼することが一般的です。

しかし、以下のようなケースでは、自分で行うことも検討してよいでしょう。

  • 相続人が少ない
  • 時間に余裕があり、役所手続きになれている

相続人が少ない

遺言書がない場合、遺産分割協議で遺産分割の方法を決めます。遺産分割協議は相続人全員がそろって協議を行う必要があります。相続人が多い場合は、遺産分割協議を行うこと自体困難です。

また、相続登記をするには相続人全員の戸籍謄本が必要です。相続人が多いうえに複数の場所にいる場合、戸籍謄本を集めるのは大変な作業になります。

妻と子だけのように、相続人が少なく明確な場合は、相続登記に必要な手続きが比較的簡単です。

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時間に余裕があり、役所手続きになれている

相続人の数や相続財産の状況、必要書類をどこまで集めているかなど、相続の内容によって相続登記にかかる期間は大幅に異なります。

たとえば、相続不動産が自宅のみ、相続人が1人で戸籍謄本などの必要書類も手元にあるなら、1週間から2週間程度で登記が完了することがあります。

反対に、相続不動産が各地にあり、相続人も多数存在していて、必要書類をこれから集めるとなれば、何カ月もかかることがあります。そのため、相続登記にはある程度の時間が必要といえます。

また、役所の手続きになれていない場合は、相続登記に苦労するおそれがあります。

相続登記を自分で行う場合は法務局が案内している、「登記手続ハンドブック」を参考に進めていくことになるでしょう。しかし、「遺産分割協議編」「法定相続編」ともに40ページを超えるものとなっています。

わかりやすい内容となっているものの、ある程度の読解力と根気が必要になってきます。

相続登記の手続きを自分で行う流れ

相続登記の手続きを実際に行う場合の流れを解説します。

  1. 必要書類をそろえる
  2. 遺産分割協議
  3. 登記申請書の作成

STEP1.必要書類をそろえる

まずは必要な書類をそろえます。

  • 被相続人の亡くなるまでの戸籍謄本もしくは除籍謄本
  • 被相続人の住民票の除票
  • 相続人全員の戸籍謄本、印鑑証明書
  • 相続人の住民票
  • 不動産登記事項証明書(マンションの場合は区分建物全部事項証明書)
  • 権利証

戸籍謄本を集めるには時間がかかる場合があります。印鑑証明書など期限のあるものは登記申請の直前に取得するようにします。

STEP2.遺産分割協議

法定相続で登記手続きする場合には不要ですが、そうでない場合は必要に応じて遺産分割協議を行います。

相続財産の分け方が決まったら、遺産分割協議書を作成します。たとえ身内であっても、相続後にトラブルに発展することがあります。記録文書として遺産分割協議書の作成はきちんと行うようにしましょう。

STEP3.登記申請書の作成

書類が整い、いよいよ法務局へ登記申請手続きを行います。申請方法は以下の3つです。

  • 法務局へ行き窓口で申請書類を提出
  • 郵送で申請
  • オンライン申請

登記申請書の記載例と申請前のチェックリストは以下のとおりです。

登記申請書の記載例

登記申請書の記載例


登記申請書類前のチェックリスト

登記申請書類前のチェックリスト


引用:法務局「不動産登記の申請書様式について

どのような内容なのかを事前に確認しておくことで、スムーズな書類作成ができます。

なお、登記申請の際には登録免許税という税金を納める必要があります。固定資産税評価額の4/1000の収入印紙を法務局か郵便局で購入し、貼付します。

相続登記の手続きの注意点

相続登記を行うときは、いくつかの注意点があります。事前に確認し、余計な手間がかからないように注意しましょう。

被相続人の所有物件の登記漏れをしない

自分で相続登記手続きをする際、被相続人の所有物件の登記漏れには十分注意する必要があります。

法務局側から登記漏れについての指摘はありません。申請主義をとっているので、申請側の責任となります。登記漏れが起こりやすい例は以下のとおりです。

  • 土地が分筆している
  • 所有物件が他市町村に存在している
  • 区分所有(マンション)物件の専有部分以外に集会所などの共有部分にも持ち分がある
  • 前面道路(私道)に共有持ち分がある場合

戸籍・除籍謄本は抜けなく年月がつながっている

戸籍・除籍謄本がそろっていることが登記手続きの大前提です。被相続人の住所が変わるたびに本籍地を移していたり、結婚や離婚をしたりしたときにも本籍地が変わることがあります。

戸籍謄本にはどこから転籍してきたのか必ず年月日とともに記載があるため、抜けがなく、つながっていることを確認しましょう。

登記簿上の住所と被相続人の亡くなったときの住所(除票記載)が違う

法務局は書類審査で手続きを進めます。現在確認できる登記済みの氏名・住所と被相続人の氏名が同じでも、住所が違えば同一人物とはみなされません。

そのため、戸籍の附票を添付書類に追加する必要があります。戸籍の附票で流れが追いきれなかった場合には、司法書士に依頼しましょう。

自分で登記手続きをする際の一番の注意点といえます。必ず事前に登記事項証明書の甲区権利者欄の記載を確認しましょう。

登記簿謄本

登記簿謄本

費用はある程度かかる

自分で登記手続きをするからといって、費用がかからないわけではありません。登記手続きには以下のような費用がかかります。

  • 戸籍謄本:約450円~
  • 除籍謄本:約700円~
  • 住民票:約150円~
  • 登記事項証明書:600円/1通(オンライン請求:500円/1通)
  • 登録免許税:固定資産評価額証明書に記載の不動産価格×4/1000

なお、相続登記を司法書士に依頼する場合の費用相場は、約5万~15万円が一般的です。地域や事務所によって異なるため、比較検討をしましょう。

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遺言書によっては検認が必要

遺言書には以下の3種類があります。

  • 自筆証書遺言
  • 秘密証書遺言
  • 公正証書遺言

上記のうち、本人が保管していた自筆証書遺言、秘密証書遺言は家庭裁判所の検認が必要です。検認とは、家庭裁判所で、遺言書の内容を明確にしてもらう手続きです。

検認を受けていないと遺言書として認められないため、登記ができません。家庭裁判所から検認を受け、検認済証明書を発行してもらう必要があります。

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