離婚時に住宅ローンと養育費は相殺・減額できる?注意すべきトラブルも紹介
離婚をしたとき、住宅ローンが残った家にどちらかが住み続けるケースがあります。
たとえば、夫名義で購入した家に、親権を獲得した妻が子どもと住み続けたい場合、住宅ローンや養育費の支払いはどうなるのでしょうか。
離婚における、住宅ローンと養育費について解説します。
もくじ
離婚時に住宅ローンと養育費は相殺・減額できる?
住宅ローンと養育費を相殺・減額できるかどうかは、ケースごとに結果が異なります。考えられるケースは以下の2パターンです。
- 住宅ローンの支払(契約)者が持ち家に住む
- 住宅ローンの支払(契約)者が持ち家に住まない
自身が当てはまる事例を確認し、離婚後の住宅ローンや養育費の支払いでトラブルにならないように、手続きなどを進めていきましょう。
住宅ローンの支払(契約)者が持ち家に住む
住宅ローンを支払っている人が養育費の支払義務者でもあり、支払いの対象である持ち家に住む場合は、基本的に相殺・減額ができません。
養育費の支払義務者側が、自分の生活に必要な生活費を住宅ローンとして支払っている形となり、養育費の支払いを受ける側にプラスとなる要素がないためです。
養育費の支払額は、法律で金額が決められているわけではありませんが、裁判所が養育費の相場を「養育費・婚姻費用算定表」として公開しています。
養育費・婚姻費用算定表で確認するのは、養育費を支払う側と受け取る側の年収や、子どもの数・年齢などです。
住宅ローンの支払者が養育費を支払う側でもあり、持ち家に住むという場合は、養育費・婚姻費用算定表から算出した相場を基準に、養育費の金額を決める流れになります。
しかし、住宅ローンと養育費をどちらも払う形となり、支払い困難になるおそれもあるため、年収などを考慮したうえで「養育費が継続して支払える額なのか」という点を検討することが大切です。
住宅ローンの支払(契約)者が持ち家に住まない
住宅ローンの支払者と養育費の支払義務者が同じ場合、支払者が持ち家に居住せず、養育費の支払いを受ける側が持ち家に住むなら、相殺・減額ができます。
支払いを受ける側は、住宅ローンを支払ってもらうことで、自分や子どもが暮らす住居を確保されていますが、支払者側は別に家賃などの居住にかかる費用が必要です。
もし住宅ローンの支払いが困難になった場合、持ち家を売却したり、権利が金融機関に移ったりすると、支払いを受ける側と子どもの住居が失われてしまいます。
そのため、支払いを受ける側が持ち家に暮らしているのであれば、住宅ローンを支払っている点を養育費の額を決定する際に考慮することが、支払いを受ける側や子どものためにも必要です。
相殺・減額の金額は一律で決められていませんが、主に以下の2つの方法があります。
- 養育費の相場を確認する際の「基礎年収」を計算するときに住宅ローンを考慮する
- 裁判所が公開する「養育費・婚姻費用算定表」から住宅ローンの額を差し引く
住宅ローンの完済まで、問題なく支払いを続けられるよう配慮して金額を決めていきましょう。
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離婚時に住宅ローンと養育費に関するトラブル
住宅ローンと養育費に関して、以下のようなトラブルが起こりうるので、事前に対処法も合わせて内容を理解しておきましょう。
- 負担が大きく支払いができない状態になる
- 住宅ローンの契約内容に違反してしまう
- 養育費の減額で差額分を支払わなければいけない
年収や子どもの人数・年齢のほか、離婚後の生活の変化などによっても起こるトラブルは異なります。さまざまな事例を確認して自分なりにシミュレーションをしておくことが大切です。
負担が大きく支払いができない状態になる
夫婦で助け合って住宅ローンや養育費を支払ってきたものを、ひとりでどちらも支払わなければいけない状態になると、負担が大きくなり、支払いができなくなってしまうおそれがあります。
住宅ローンの支払いができないと起こるトラブルは、以下のとおりです。
- 保証人に支払いの請求がいく
- 抵当権により家が競売にかけられる
- 強制退去となり家を失ってしまう
一般的に夫が住宅ローンの支払者となっているケースが多いですが、保証人や連帯保証人に妻を設定していると、支払いの滞納が発生した際に請求が保証人や連帯保証人である妻に請求がいきます。
滞納が発生したときにトラブルが起きないよう、契約した金融機関と話し合って対処しておくことが大切です。
また、住宅ローンを契約した際には「支払いができなくなった場合は、代わりに家をいただきますからね」という抵当権の設定がされています。
そのため、滞納が続くと最終的には自分の家ではなくなり、強制退去となってしまいます。滞納が発生する前に、養育費などの負担が大きい場合は弁護士に相談しましょう。
状況によっては、弁護士や支払いを受ける側との話し合いをもうけたうえで、金額の見直しをすることも可能です。
住宅ローンの契約内容に違反してしまう
金融機関で異なりますが、住宅ローンの契約をする際には「対象となる家に暮らすこと」が前提条件となります。
住宅ローンを支払っている契約者が、対象となる家に住んでいれば問題ありませんが、住まずに住宅ローンを支払っていく場合は契約違反となるおそれがあるため注意が必要です。
契約違反となると、住宅ローンの残債を一括で返済することを求められるなど、予想外のトラブルに巻き込まれるケースもあります。
必ず一括返済を求められるわけではありませんが、離婚が成立する前や住居を移る前に、金融機関に相談しましょう。
養育費の減額で差額分を支払わなければいけない
再婚や子どもの進学など、生活の変化によって養育費が減額される場合があります。
夫婦それぞれで住宅ローンを支払うペアローンなら、養育費の減額によって自分の資金からも支払いが生じることもある点に注意しましょう。
たとえば、これまで毎月10万円受け取り、住宅ローンに7万円、養育費に3万円使っていた場合、10万円が8万円に減ると、2万円分は自分の資金から支払わなければいけません。
受け取る金額が減ってしまった場合でも、問題なく支払いを続けられるのか、事前に弁護士や支払う側と相談しておくことが大切です。
また「2025年までは毎月10万円支払うと約束したはず」など、口約束でのトラブルが起こる場合も多いので、トラブルを防ぐために公正証書を作成する方法もあります。
裁判になった際には、公正証書が証拠として採用されるため、突然の養育費の減額などのトラブル回避に有効です。
離婚後の住宅ローンや養育費の支払いがきつくなったら?
年収の変化や子どもの成長に伴って、住宅ローンや養育費の支払いが難しくなってしまうこともあります。「このまま支払いを続けるのは難しい」という状況になったら、以下の対処法を検討しましょう。
- 家を売却して負担を減らす
- 養育費の減額を要求する
- 住宅ローンの返済額・期間を変更する
住宅ローンの滞納などが発生すると、突然住居を失うなどのトラブルが起こりうるので、トラブルが起きる前に、弁護士や養育費を受け取っている側、金融機関などに相談しておくことが大切です。
家を売却して負担を減らす
家を売却した場合の額が、住宅ローンの残りの支払額よりも高い場合は、売却代金で住宅ローン完済が可能です。
単独ローンであれば支払いをしている名義人、ペアローンであれば夫婦両方の承諾が必要になりますが、売却をすることで負担を大幅に減らせます。
また、家を売却した場合の額が、住宅ローンの残りの支払額よりも低い場合でも、任意売却をすることで売却が可能です。
任意売却は、債権者の同意が必要になる売却方法で、通常売却と同じように一般市場に売りに出すことができます。住宅ローンを滞納してしまうと、債権者が競売にかけることになりますが、競売にかけるよりも任意売却で一般市場で売却をしたほうが金額が高くなる可能性あります。
任意売却の経験が豊富で、専門的な知識がある不動産会社を探し、債権者である金融機関に事前相談をしたうえで手続きを進めていきましょう。
養育費の減額を要求する
離婚時の年収や子どもの年齢などによって養育費の額を決めますが、離婚後に生活の変化があった場合は、養育費の減額を要求できます。
養育費を支払う側に、以下のような変化が起きた場合に要求が可能です。
- 収入が減った、なくなった
- 病気や怪我で働けなくなった
- 再婚をして子どもができた
とくに「収入の減少」は、養育費のほかに、住宅ローンや自身の生活費を支払えなくなってしまう重大な変化になるため、早めの相談が必要です。
また、養育費を支払っている側が再婚をして子どもができた場合や、養子縁組をして育てるべき子どもができた場合などにおいても、今まで支払ってきた養育費の減額が可能です。
養育費を決めたときと同様に、法律で金額が決められていないため、双方で話し合ったり、弁護士と相談したりしながら、どのくらいの金額とするのかを決めていく必要があります。
住宅ローンの返済額・期間を変更する
住宅ローンを契約した際に組んだ返済計画の見直しを行い、毎月の返済額や返済終了までの期間を変更することで、短期的な負担を軽減できます。
しかし、返済計画の見直しは必ず認められるわけではなく、審査に通った場合のみ見直しが可能です。また、毎月の返済額を減らすことで短期的な負担は減りますが、返済総額が今までよりも増えてしまうケースもあります。
返済期間が延びたことで、定年退職したあとも住宅ローンを支払わなければならないなど、新たな負担が増えてしまう場合もあるので注意しなければなりません。
家の売却や養育費の減額など、ほかの選択肢も検討しながら、返済額・返済期間の見直しが最適なのかを、弁護士や金融機関と相談してみるのがおすすめです。
不動産の売却査定はリビンマッチ
離婚に伴って家の売却を検討する方は多いです。「リビンマッチ」なら最大6社に無料で査定依頼ができます。
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大手住宅メーカーの注文住宅販売や不動産テック企業の仲介業務に4年間携わり、不動産取引にかかわった件数は350件以上にわたります。2021年よりリビンマッチコラムの執筆・編集を担しています。皆さんが安心して不動産取引を行えるよう、わかりやすくリアルな情報を発信します。
この記事の編集者
リビンマッチ編集部
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運営会社:リビン・テクノロジーズ株式会社(東京証券取引所グロース市場)
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