リビン・テクノロジーズが20周年 リビン・テクノロジーズが20周年
東証上場 リビン・テクノロジーズ株式会社(東証グロース上場)が運営するサービスです  証券コード:4445
通話・相談無料:9時~18時(年末年始を除く)tel:0120-139-179

空き家問題とは?放置するリスクと解決方法を解説

更新日:
空き家問題とは?放置するリスクと解決方法を解説

空き家とは誰も住んでいない住宅のことです。空き家はさまざまな理由によって増加し続けており、近年では社会問題としてメディアでも取り上げられるようになりました。

本記事では空き家が増えるリスクや問題について解説します。空き家の種類や増える原因、具体的な解決方法も合わせて紹介しているため、空き家を所有していて処分に困っている方はぜひ役立ててください。

空き家は社会問題化している

空き家は社会問題化している

空き家の写真

全国で空き家が増加しています。空き家が増える要因はさまざまで、その一例が少子高齢化や地方の人口が減少している点です。

そもそも空き家とは誰も利用していない住宅のことを指します。空き家は所有者がいるものの、実際に住む人がいないため適切な管理が行き届きません。誰も住まず修繕もされないまま放置されると街の景観を損なうだけでなく、衛生上や防災上のさまざまな問題を引き起こしてしまいます。

空き家は今後もさらに増加することが予想されており、実際に空き家がどのくらいあるのか気になる方も多いでしょう。まずは、全国の空き家の現状を解説していきます。

全国空き家率ランキングを確認

国土交通省住宅局の集計結果によると2018年時点の総住宅数は6,241万戸で、そのうち849万戸が空き家でした。また総住宅数のうち空き家の数が占める割合を示す空き家率は13.6%で、総住宅数の1割以上を空き家が占めていることが分かります。直近20年で空き家の総数は、約1.5倍(576万戸から849万戸)に増加しているのです。(※)

※出典:国土交通省「審議会・委員会等:第1回空き家対策小委員会 配布資料

空き家率の高い都道府県ランキング(2018年)

ここからは全国で空き家率が高い都道府県と低い都道府県の上位5県をランキングで紹介します。

空き家率の高い都道府県ランキング(2018年)

順位 都道府県 2018年(%) 2013年(%)
1位 山梨県 21.3 22.0
2位 和歌山県 20.3 18.1
3位 長野県 19.5 19.8
4位 徳島県 19.4 17.5
5位 高知県 18.9 17.8

(※1)

全国で空き家率が高いのは山梨県(21.3%)で、2位は和歌山県(20.3%)、3位は長野県(19.5%)で、4位、5位は四国の2県がランクインする結果となっています。

空き家率の低い都道府県ランキング(2018年)

空き家率の低い都道府県ランキング(2018年)

順位 都道府県 2018年(%) 2013年(%)
1位 埼玉県 10.2 10.9
1位 沖縄県 10.2 10.4
3位 東京都 10.6 11.1
4位 神奈川県 10.7 11.2
5位 愛知県 11.2 12.3

(※2)

全国で空き家率が最も低いのは埼玉県(10.2%)と沖縄県(10.2%)で、同率1位となっています。埼玉県は2013年に比べて0.7%下がっています。3位の東京都(10.6%)と4位の神奈川県(10.7%)は10%台を維持していることが分かります。

※1~2出典:総務省統計局「平成30年住宅・土地統計調査 住宅数概数集計 調査の結果

空き家が増えるリスクとは

それでは、空き家が増えるとどのようなリスクが生じるのでしょうか。大きく分けると、以下の2つのリスクがあります。

リスク1:外部不経済

外部不経済とは取り引きをする当事者以外の人に、不利益や経済的な負担を与える状況のことです。例としては空き家が放置されることによって伸びた雑草が地域の景観を損なう、地域全体にネガティブなイメージがついたり、土地・住宅の価値が下がったりするケースが挙げられます。

また空き家が老朽化して倒壊するおそれがある場合、隣家の住民や空き家周辺を歩く人に危険が及ぶ可能性が高まります。空き家のリスクはこれだけではありません。空き家への不法侵入が増えたり犯罪者の隠れ家になったりする危険性もあります。他にも空き家の敷地内に粗大ごみが不法投棄される、空き家が放火のターゲットになるなどの問題もあるでしょう。

リスク2:機会損失

空き家では、建物はもちろん土地も有効活用されていないため、機会損失を招くリスクがあります。機会損失とは、活用次第で利益や成果を上げられる可能性があるにもかかわらず、その機会を失っている、もしくは損失がすでに生じている状態のことを指します。

たとえば行政の視点で考えた場合、住宅に人が住んでいれば住民税の徴収ができます。しかし空き家には住民がいないため、住民税を徴収する機会損失が生じている状態といえるでしょう。また行政が空き家の所有権を持っていない場合、住宅も土地も活用できずに、住宅施策が非効率になるおそれもあります。

空き家が増える原因を解説

空き家が増え続ける原因はさまざまです。主な原因は相続や中古市場とのバランス、税制が挙げられます。ここからはそれぞれの原因について詳細をみていきましょう。

原因1:相続

空き家が増える原因として、家族間の相続が挙げられます。これまで親が亡くなると、その子どもが住宅と土地を相続するケースが一般的でした。長男が実家を継ぐという風習を守ってきた家もあるでしょう。

昔に比べて現在は、親と子はそれぞれで住宅を確保して別々に暮らす核家族化が進んでいます。住宅を所有する子世帯の場合、親から住宅と土地を相続しても住む家は別に持っているため、相続したからといって現在の住宅を売却して親名義の住宅に移り住めるというわけではありません。相続を受けた住宅に思い入れがある場合は売却するのをためらってしまい、空き家のまま放置されてしまうケースもあるでしょう。

また住宅や土地の相続を巡って、相続人同士が争う争続が生じることもめずらしくありません。相続人が複数いる場合、住宅や土地を売却しなければ相続した資産を分けられません。しかし相続対象の住宅や土地を売却する場合はすべての相続人の同意が必要なため、そのうち一人でも反対する人がいると住宅を売却できず、空き家のまま放置されてしまいます。

原因2:中古市場とのバランス

空き家が増える原因の一つには、中古住宅よりも新築住宅の人気が高い点が挙げられます。空き家を売りに出したとしても、買主が見つからない可能性が高いのです。国土交通省の2022年度に発表した住宅経済関連データによると、2022年度の新設住宅着工戸数は86万6,000戸でした。(※1)

また国土交通省が2023年4月に発表した「住宅着工統計の集計結果」によると、2022年度の新設住宅着工戸数は86万戸で前年度日は0.6%減となっており、減少傾向にあることが分かります。(※2)

国土交通省のデータによると、既存住宅流通量は2018年が16万戸でした。(※3)NRIで予測される既存住宅流通量は2030年度が19万戸、2040年度には20万戸に増加するとしています。(※2)このように、新設住宅着工戸数は減少傾向にあり、既存住宅流通量は増加する見込みとなっています。

ただし国は新築住宅の購入を促す施策として、すまい給付金や住宅ローン控除などを行っている上に、中古住宅よりも新築住宅の人気が高いことから、空き家を売却しづらい状況が続くといえるでしょう。

※1 出典:国土交通省「(1)新設住宅着工戸数の推移(総戸数、持家系・借家系別)

※2_出典:国土交通省「建築着工統計調査報告

※3 出典:国土交通省「(3)既存住宅流通量(持家として取得した中古住宅数)

原因3:税制

空き家にかかる固定資産税の負担も、空き家が増加する原因の一つです。所有する建物や土地には固定資産税が課せられます。建物付きで面積が200平方メートルまでの土地は、固定資産税が6分の1に減税される特例が適用されるため、所有者の経済的な負担の軽減が可能です。ただし空き家を解体したり更地にしたりすると特例の対象外となり、固定資産税は最大6倍に増加してしまいます。(※)そのため解体されないままの空き家が増えているのです。

また空き家の増加を防ぐ対策として、空家等対策特別措置法が2015年5月に施行され、特定空き家に指定された空き家の所有者は固定資産税の特例を受けられなくなりました。空家等対策特別措置法は、放置される空き家を減少させる目的で施行されています。

特定空き家とは衛生上や防犯上において、地域に悪影響を与えかねない空き家です。修繕や管理が行き届いておらず、放置されたままの空き家は特定空き家に指定される可能性が高いでしょう。所有する空き家が特定空き家に指定されてしまった場合は、指定を受ける原因になった問題点を解消できれば解除されます。

※出典:国土交通省「土地の保有に係る税制

空き家問題についてもっと深く見ていこう

空き家に関する問題は根が深く、空き家の種類や都市部、地方によっても異なります。詳しくみていきましょう。

空き家には4つの種類がある

空き家の種類は4つに分けられます。総務省統計局が公表した平成30年住宅・土地統計調査 住宅数概数集計をもとに、種類別の割合を一覧表にまとめました。

空き家の種類
空き家の種類 割合(%)
賃貸用住宅 50.9
売却用住宅 3.5
二次的住宅 4.5
その他の住宅 41.1

※出典:総務省「平成30年住宅・土地統計調査 住宅数概数集計 調査の結果

空き家の中でも賃貸用住宅の割合が最も高く、次いでその他の住宅、二次的住宅、売却用住宅の順番です。ここからはそれぞれの種類の空き家について解説します。

賃貸用住宅

空き家全体に占める割合が50.9%と高いのは賃貸用住宅です。賃貸用住宅とは戸建てやマンション、アパートなどの賃貸物件のうち入居者がいない空室を指しており、中古住宅だけでなく新築住宅の空室も含まれています。ただし必ずしも賃貸用住宅に該当する住宅がすべて空室とは限りません。1室でも空き部屋があれば、その住宅は空き家として数に入れられるため空き家の中でも割合が高いのです。

売却用住宅

空き家全体の3.5%を占めるのが売却用住宅です。売却用住宅はすでに売りに出されている住宅のうち、まだ買主が見つからない状態の空き家です。住宅を売却してもすぐに売れることはまれで、売却手続きをした住宅に住む人がいなければ空き家として数に入れられます。相続した空き家を売りに出すケースがその例です。住宅が中古か新築かどうかは関係なく、買主が決まっていない空き家はすべて売却用住宅に含まれます。

二次的住宅

空き家のうち4.5%を占めているのが二次的住宅です。二次的住宅には大きく分けて、別荘とその他の2種類があります。別荘に該当するのは週末や休暇など期間限定で使用される、いわゆるセカンドハウスと呼ばれる住宅です。

また二次住宅のうちのその他に該当するのは、生活のためではなく寝泊りのみを目的とした住宅です。一般的な住宅と異なり、二次的住宅は普段人が住んでいない状態のため空き家の数に含まれます。

その他の住宅

賃貸用住宅に次いで占める割合が41.1%と多いのが、その他の住宅です。その他の住宅とは賃貸用住宅や売却用住宅、二次的住宅のいずれにも該当せず、入院や転勤、建て替えなどの理由で長期不在の状態が続いている住宅を指します。

都市部・地方の両方で問題になっている

空き家の問題は地方だけでなく、都市部でも浮き彫りになっています。それぞれの空き家問題について解説します。

都市部の空き家問題

地方に比べて人口密度が多い都市部でも、空き家問題が生じています。都市部で空き家が増えている主な理由には、主に以下の3つが挙げられます。

  • 借地問題
  • 登記関係の問題
  • 地価の下落

まずは借地問題から確認していきましょう。借地利用を目的とした不動産が多い都市部では、土地や住宅を借りる際の話し合いがまとまらないことも珍しくありません。住宅の借主が決まらない間は空き家となってしまい、いつまでも活用されないという問題が起きています。

次に登記関係の問題とは相続の手続きが行われず、放置されている状態が続くことで生じる問題です。住宅の所有者が亡くなったものの、相続人が不明な場合や相続人が相続の手続きを拒んでいるなどのケースが挙げられます。

また都市部に限った問題ではありませんが、地価の下落が起こると住宅そのものの価値が下がり、地価が上がるのを待って住宅の売却を見送る所有者も一定数います。売却されず、誰も住む人がいないため空き家になってしまうのです。

地方の空き家問題

都市部よりも空き家問題が深刻化しているのが地方です。地方で空き家が増えている主な理由は、主に以下の2つが挙げられます。

  • 物価の低下
  • 核家族化

地方は都市部に比べて物価が安いという魅力がある反面相場が安く、高い価格で売却したくても買主が見つからず空き家になってしまうのです。また核家族化によって親と子が別の住宅で暮らすケースが多く、親が亡くなった際に親の家が空き家になるケースも増えています。

空き家を放置するとどうなるのか

所有者が空き家を放置し続けた場合、どのような問題が生じるのでしょうか。負担する税金が増えたり罰則を科せられたりする可能性があります。

負担する税金が増える

住宅や土地を所有するすべての人は、固定資産税や都市計画税を納めることが義務付けられています。前述したとおり建物付きの土地の場合、面積が200平方メートル以下であれば固定資産税の特例措置を受けられます。特例措置が適用されると6分の1に軽減され、それ以外の建物付きの土地は3分の1に軽減されるのが原則です。(※)

しかし建物が空き家の場合は所有者が適正に管理しなければ、固定資産税の特例措置は適用されなくなります。固定資産税の特例措置が適用されなくなると、納めなければならない税金が実質的に最大6倍に増えてしまいます。実際に生活をしている住宅以外に空き家を所有している場合は両方の税金を負担しなければなりません。経済的な負担を減らすなら、空き家を今後どうするのか早めに決断する必要があるでしょう。

※出典:国土交通省「土地の保有に係る税制

罰則を受ける可能性がある

空き家の管理が行き届いていない場合、地方公共団体(自治体)から特定空き家に指定されてしまいます。特定空き家に該当する建物の例は以下のとおりです。

  • 倒壊のおそれがあり、保安上危険と判断された住宅
  • ゴミによる異臭やアスベストの飛散など、衛生上有害のおそれがある住宅
  • 修繕されておらず、地域の景観を損なう住宅
  • 立ち木が敷地から出ていたり野生動物の住処となっていたりして周辺の住民の生活に悪影響をおよぼしかねない住宅

現在は上記の例に該当しない場合でも、今後該当する可能性が高い住宅も特定空き家に指定されることがあります。地方公共団体(自治体)からの命令に背くと、50万円以下の過料が科せられてしまいます。特定空き家に指定される際の一般的な流れは以下のとおりです。

  1. 空き家の現状調査が行われる
  2. 特定空き家などに認定される
  3. 地方公共団体(自治体)による助言・指導が行われる
  4. 改善が見られなければ特例措置の対象から除外される(勧告)
  5. 命令を無視すると違反となり、50万円の過料が科せられる
  6. 行政代執行

特定空き家に指定されると、地方公共団体(自治体)から適正に管理するための助言や指導が行われます。地方公共団体(自治体)の指導を無視した場合、勧告や命令が発せられる場合もあるため早めに対処しましょう。

空家対策特別措置法に基づいた適正な空き家問題の解決方法

空き家問題について紹介してきましたが、ここからは空家対策特別措置法に基づいて空き家問題を解決するための方法を解説します。まずは空家対策特別措置法について確認しましょう。

空家対策特別措置法とは

空家等対策特別措置法とは、空き家対策のために2015年に施行された法令です。空家等対策特別措置法には、特定空き家に指定される空き家の要件が定められています。特定空き家に指定されると税金の優遇措置が受けられなくなったり、場合によっては行政によって空き家が強制的に撤去されたりするケースもあります。

地方公共団体(自治体)は空き家対策として条例を制定し、放置された空き家によって起こり得るさまざまなリスクを軽減しようと取り組んできました。しかし空き家問題は地方だけでなく都市部にも広がっているため、空家等対策特別措置法の制定に至ったのです。空家等対策特別措置法は、所有者に対して空き家を放置しないように促す目的があります。

8割の市区町村で空き家対策が策定された

国土交通省の調査結果によると、空家等対策計画の策定状況は以下のとおりです。(※)

空家等対策計画の策定状況
策定状況 市区町村数 割合(%)
策定済み 1,397 80
策定予定あり 218 13
策定予定なし 126 7

2022年8月における空き家対策は全国1,741市区町村のうち、約8割の1,397市区町村で策定されており、「策定予定あり」と回答した市区町村を含めると、93%が空き家対策に取り組んでいます。なお策定予定ありの市区町村のうち、86の市区町村は2022年度に策定すると回答しており、2023年以降の予定がある市区町村は21、時期未定と回答したのは111の市区町村です。策定タイミングなどは異なるものの、多くの市区町村が空き家対策を前向きに検討していることが分かります。

※出典:国土交通省「空家等対策の推進に関する特別措置法の施行状況等について

解決方法1:空き家バンク

空き家対策として「空き家バンク」を活用する方法があります。空き家バンクとは、空き家の所有者と利用希望者をつなげるための情報プラットフォームです。空き家バンクを利用すれば、所有者は空き家の情報を無料で登録でき、空き家を利用したい場合はその情報を確認して利用を申し込めるという仕組みです。

空き家の所有者が空き家バンクを利用するメリットやデメリットを確認しておきましょう。

空き家バンクを利用するメリット

空き家バンクは空き家の売却や貸し出しをする際に役立つサービスです。空き家を不動産会社に買主や借主を探してもらう場合は仲介手数料が発生するため、売却できても利益が少なくなってしまいます。しかし空き家バンクを利用する場合は、無料で空き家の情報を登録できる上に、地方公共団体(自治体)が運営するため仲介手数料は発生しません。コストをかけずに空き家の買主や借主を探せます。

空き家バンクを利用するデメリット

空き家バンクを利用するデメリットは、条件を満たさなければ空き家の情報を登録できないことです。空き家バンクではすべての空き家が掲載されるわけではなく、条件を満たさなければ情報を登録できない場合があります。登録条件については各地方公共団体(自治体)に確認してみてください。また空き家バンクに登録できたとしても、買主や借主が見つからない可能性がある点も理解しておきましょう。

解決方法2:空き家管理サービス

「空き家管理サービス」を利用すれば、所有する空き家が特定空き家に指定されるのを防止できます。空き家管理サービスとは、所有者の代理で空き家の管理をする民間サービスです。主なサービスとしては以下の内容が挙げられます。

  • 空き家の換気・清掃
  • 郵便物の確認
  • 目視による雨漏り・建物の点検
  • 屋内外の巡回など

空き家管理サービスを利用した場合、月に1回空き家の状態を確認してもらえるようになります。報告書は毎月、管理会社から書面やメールで送られてくるため、遠方にいる所有者でも定期的に空き家の状態を把握できます。

空き家管理サービスを利用するメリット

空き家管理サービスのメリットは、プロに空き家の管理を依頼できる点です。プロに空き家の管理を任せると住宅の倒壊や雨漏りなどのリスクに一早く気付けるため、迅速に修繕などの適切な対応をとれ、特定空き家に指定されるのを防げます。郵便物がポストに溜まっている状態が続くと空き家であることが分かりやすく、放火や不法侵入などに巻き込まれるおそれがあります。管理会社に管理を任せれば郵便物の回収や屋内外を巡回もしてもらえるため、空き家が犯罪の温床になるのを防止できるでしょう。

空き家管理サービスを利用するデメリット

空き家管理サービスの利用には、コストが発生します。サービスの利用料金はもちろん、空き家に修繕が必要になったと分かった際の修理費用も所有者が負担しなければなりません。また固定資産税や都市計画税は所有者が支払う必要があるため、経済的な負担が増えてしまいます。

解決方法3:リフォーム

空き家対策として空き家をリフォームするのも一つの方法です。空き家を売ったり貸し出したりする場合、すぐに住める状態でなければ買主や借主は見つかりません。空き家をリフォームして魅力的な住宅に改装することで、買主や借主が見つかりやすくなる場合があります。

リフォーム工事にコストはかかりますが、国や地方公共団体(自治体)の補助金を受けることで負担を減らせます。国や地方公共団体(自治体)で取り組んでいるリフォームに関する代表的な支援制度を確認しておきましょう。

空き家対策総合支援事業

空き家対策総合支援事業とは空家等対策計画に基づいた各地方公共団体(自治体)の取り組みやリフォーム、改修工事などを支援するための事業です。所有者が空き家をリフォームする際に活用すれば国から3分の1、市区町村から3分の1を補助金として受け取れます。ただしリフォーム後の空き家を地域コミュニティの維持や活性化を目的に10年以上使用することが前提条件となっています。

長期優良住宅化リフォーム推進事業

「長期優良住宅化リフォーム推進事業」とは、住みやすい住宅の形成や子育てがしやすい生活環境の整備などを目的にしたリフォーム・改修を支援するための事業です。省エネや耐震などの住宅性能を向上させるためのリフォーム工事費用が補助金の対象です。具体的な例を紹介します。

  • 断熱サッシの設置
  • 高効率給湯器の設置
  • 耐力壁の増設
  • 屋根の軽量化
  • 床下の防腐・防アリ処理など

他にはバリアフリー改修工事やテレワーク環境整備改修工事などにかかった工事費用も補助金の対象です。

こどもみらい住宅支援事業

こどもみらい住宅支援事業とは、子育て支援と温室効果ガス削減の一環として子育て世帯や若者夫婦世帯の新築購入、既存住宅のリフォームを支援するための事業です。すべての住宅が対象ではなく、あくまでも省エネ性能が高い新築住宅の購入、既存住宅の省エネ性能を向上させるためのリフォーム・改修を行う住宅が対象です。リフォーム工事の場合、工事の内容や発注者の属性によって異なります。

解決方法4:解体(除却)

空き家に住む予定がなく、売却や貸し出しも検討していない場合は建物を解体(除却)するのも一つの方法です。老朽化した空き家を売りに出しても買主が見つからないケースも多く、特定空き家に指定される可能性が高まります。

また固定資産税や都市計画税などの税金を納付しなければならないため、所有者に大きな負担がかかってしまいます。空き家を解体すればこれらのリスクや負担を軽減できるでしょう。ここからは空き家を解体するメリット・デメリットや、利用できる支援制度を紹介します。

空き家を解体(除却)するメリット

空き家を解体するメリットは、老朽化による倒壊を未然に防げることです。空き家が倒壊すると、周辺の住宅を損傷したり住民にケガを負わせたりするおそれがあります。被害に遭った住宅の修繕費用や、ケガをした住民の治療費の負担が必要になる可能性もあるでしょう。

倒壊する危険性が高まる前に空き家を解体すれば、大事故を防止できます。また空き家を解体すれば地方公共団体(自治体)から特定空き家に指定されることがなくなるため、住宅の維持に必要な修繕費用の負担も減らせます。

空き家を解体(除却)するデメリット

空き家を解体するデメリットは、解体工事の費用などをすべて所有者が負担する必要があることです。空き家を売却したり貸し出ししたりする方法であれば収入を得られますが、解体は建物を取り壊すため収入を得られません。

また空き家を解体すると、固定資産税と都市計画税の優遇措置が適用されなくなるため、固定資産税は最大6倍、都市計画税は最大3倍に増えてしまいます。ただし以下で紹介する支援制度を活用すれば解体費用の負担を軽減できるため、詳細をみていきましょう。

空き家の解体(除却)に関連する支援制度

空き家を解体する際に利用できる支援制度は、空き家対策総合支援事業です。空き家対策総合支援事業は空き家のリフォーム・改修だけでなく、解体する際にも補助金を受けられます。補助金の価格は地方公共団体(自治体)によって異なるので事前に確認しましょう。

たとえば東京都荒川区の「古い空家住宅の解体費助成」という助成金制度を確認してみましょう。助成を受けられる価格は空き家の解体費用の3分の2までで、1件当たり100万円が上限に設定されています。(※)助成金の対象者は宅地建物取引業者を除く空き家の所有者で、住民税や国民健康保険料の滞納がない人が前提です。

※出典:荒川区「古い空家住宅の解体費助成

解決方法5:空き家の売却

売却によって空き家を処分する方法もあります。空き家を売却する方法として、不動産会社に売却する方法や空き家バンクを介して売却する方法が挙げられます。空き家を売却すれば、空き家を維持するためのコストを減らせるだけでなく、収入を得ることも可能です。空き家を売却する場合は、以下に挙げるメリットやデメリットを参考にしてください。

空き家を売却するメリット

空き家を売却するメリットは、税金や維持費などの負担を減らせることです。空き家を売却すれば固定資産税や都市計画税を納めたり、空き家のメンテナンス費用や修繕費用を負担したりする必要がなくなります。

また親から相続した住宅を複数の相続人で分ける必要がある場合、住宅を売却しなければ相続の手続きを進められません。空き家を売却して現金化すれば複数の相続人で分割が可能です。

空き家を売却するデメリット

空き家を売却するデメリットは、買主が見つからない可能性があることです。空き家の老朽化が進んでいる場合はリフォームや改修工事が必要など、すぐに住めない状態だと買主は見つかりづらいでしょう。空き家を売却するのであれば、前述したリフォームの実施などを検討しましょう。

空き家の売却を効率良く進める方法として、複数の不動産会社に査定を一括で依頼できる一括査定サービスの利用が挙げられます。

一括査定サービスが便利

一括査定サービスとは全国の不動産会社に査定を一括で依頼できるWebサイトのことです。

一括査定サービスを利用するメリットは、個別に不動産会社へ査定の依頼をする必要がないことです。自分で不動産会社に査定を依頼する場合、各社へ問い合わせをして申し込み手続きをしなければなりません。一括査定サービスならその手間を省けるため、時間をかけずに査定価格の高い不動産会社を簡単に探せます。

また複数の査定を比較検討をする中で、査定価格の相場が分かる点もメリットの一つです。複数の不動産会社を一気に比較できるため、高い査定価格を提案している会社を簡単に見つけることができます。

複数の不動産会社から個別に査定を取るという手間を省きたい場合や相場を知りたい場合は、一括査定サービスを利用するとよいでしょう。

まとめ

まとめ

家の模型

空き家は地方や都市部でも増えており、社会問題になっています。特定空き家に指定されると地方公共団体(自治体)の助言や指導に従い、所有する空き家を適切に管理しなければなりません。また空き家を所有し続けると税金や維持費の負担も大きくなるため、住宅を活用する予定がない場合は売却を検討するとよいでしょう。

住宅を売却する際には不動産サービス総合比較サイト「リビンマッチ」を利用するのがおすすめです。

リビンマッチはインターネット上で条件などを入力するだけで、複数の不動産会社の査定内容を一括で比較できるサービスです。一括査定はパソコンやスマートフォンから手続きを行うことができます。手続きにかかる時間はわずか45秒で済み、手軽に自分の条件に合った不動産会社を選べるでしょう。一括査定はすべて無料のため、空き家となった住宅の売却を検討している方はぜひお気軽にご活用ください。

この記事の編集者

リビンマッチ編集部 リビンマッチ編集部

リビンマッチコラムでは、むずかしい不動産の事をできる限りわかりやすく、噛み砕いて解説しています。不動産に対するハードルの高いイメージ、とっつきにくい苦手意識を少しでも取り除いて、よりよい不動産取引のお手伝いをさせていただきます。
誤字脱字や事実誤認などございましたら、ぜひともご指摘ください。

コンテンツの引用ルール

運営会社:リビン・テクノロジーズ株式会社(東京証券取引所グロース市場)

カテゴリー
不動産売却コラム
タグ

リビンマッチコラムを引用される際のルール

当サイトのコンテンツはどなたでも引用できます。 引用にあたって事前連絡などは不要です。 コンテンツを引用される際は、引用元が「リビンマッチ」であることを必ず明記してください。

引用ルールについて

カテゴリー一覧

Copyright © Living Technologies Inc. All rights reserved.
トップへ