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【2024年最新】両国のマンション売却の相場は?取引を成功させるポイントを解説

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【2024年最新】両国のマンション売却の相場は?取引を成功させるポイントを解説

秋葉原や新宿にも行きやすく利便性の高い街・両国で、マンションを売却したいと考えている方が気になるのは売却相場ではないでしょうか。できるだけお得に売却をするためには、マンションを売る際のポイントも把握しておきたいところです。

本記事では、両国におけるマンションの売却相場や、不動産会社との媒介契約の種類、媒介契約を選ぶコツ、売却に関わる費用の話などをまとめて解説していきます。両国でマンション売却を検討している方はぜひ参考にしてください。

※本記事は2023年6月26日時点の情報です。

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両国のマンションの売却相場はどれくらい?

両国のマンションの売却相場はどれくらい?

マンションの外観と家族

東京都墨田区両国の売却価格は築年数や面積などによって異なりますが、2023年11月時点における両国駅から徒歩5分以内にあるマンションの売却相場は以下のとおりです。

両国のマンションの売却相場
マンションの間取り 売却相場(円)
ワンルーム 1,000万~2,000万
2LDK 4,000万~5,600万
3LDK 4,000万~7,900万

※ 出典:レインズ・マーケット・インフォメーション「不動産取引情報提供サイト

東京都におけるマンションの売却価格は近年、上昇を続けていますが、中でも東京23区内でアクセスのよいエリアは人気です。両国はJR総武線が走り秋葉原や新宿などへ行きやすいこともあり、東京メトロ半蔵門線が走る錦糸町や曳舟などと並び、近年マンションの売却価格は高くなっています。具体的には以下のとおりです。

東京23区内でアクセスのよいエリアのマンションの売却相場
売却時期 2006年 2013年 2023年
両国駅から徒歩10分以内の1LDKマンションの売却相場 2,500万 1,500万~3,600万 1,900万~5,200万
錦糸町から徒歩10分以内の1LDKマンションの売却相場 2,900万 650万~4,300万 2,000万~5,000万
曳舟から徒歩10分以内の1LDKマンション 1,300万 1,600万~2,900万 3,100万~5,000万

※出典:国土交通省「不動産情報ライブラリ

両国の相場どおり価格でマンション売却できるわけではない

マンションの売却価格は、両国におけるマンションの売却相場どおりになるとは限りません。以下に挙げるさまざまな要因で、マンションの売却価格は変わってきます。

  • 立地条件や駅からの距離
  • マンションの広さ
  • 間取り
  • 設備
  • 築年数
  • メンテナンスの状態

両国の売却価格の目安を知りたいときは、不動産関連のWebサイトや、売り出し中のマンションが掲載されている地域のチラシや冊子などをチェックしましょう。売り出したいマンションと似た条件のマンションをもとに調べるのがおすすめです。

両国のマンションは今が売り時

両国のマンションを売却するのにおすすめのタイミングはいつなのでしょうか。結論から述べると、両国でマンションを売るとしたら、今が売り時です。ここからはその理由について解説していきます。

理由1. 売却相場が上昇している

過去20年間で中古マンションの売却価格は上昇傾向にあります。東日本不動産流通機構によると、2022年3月~2023年3月の墨田区を含む東京都城東地区の相場は以下の表のとおりです。

墨田区を含む東京都城東地区の相場
年/月 m²あたりの単価(万円) 平均価格(万円)
2022年3月 73.49 4,462
2022年4月 76.8 4,665
2022年5月 75.87 4,699
2022年6月 80.48 4,895
2022年7月 76.38 4,703
2022年8月 76.71 4,577
2022年9月 76.62 4,741
2022年10月 78.58 4,753
2022年11月 77.81 4,676
2022年12月 77.94 4,776
2023年1月 78.91 4,940
2023年2月 78.23 4,850
2023年3月 78.19 4,747

※ 出典:公益財団法人 東日本不動産流通機構「レインズデータライブラリー

上記の表は足立区や荒川区などを含む城東地区のデータであるため、より都心に近い台東区両国は、さらに売却価格が高くなっています。とはいえいずれにせよ、城東地区全体を見ても、表のように中古マンション中古販売における㎡あたりの単価は高い水準で安定している状態です。

中古マンションが高騰している理由はさまざまですが、都心部においては土地が足りていないことから新築の供給が少なく、中古のニーズが高まっている点も挙げられます。また地価が上がっていたり、円安の影響で投資物件として海外投資家が増加していたりする点も値上がりに拍車をかけているようです。

理由2. 住宅ローンの金利が下がっている

住宅ローンの低金利が続いているのも、マンション市場が活性化している大きな理由の一つです。低金利の状態が続けば月々の返済額が少なくなり、住宅ローンが組みやすいため、マンションの購入希望者にとっては買い時といえるでしょう。そのため通常よりも少し高めの価格であっても購入したいと考える人も出てきます。購入希望者にとってよい状況であれば、売主にとっても売却しやすいタイミングだといえるのです。

理由3. いつまで低金利が続くか分からない

現在、低金利の状態が続いているものの、下げ止まりという意見もあり、今後も低金利の状態が続くかどうかは分かりません。世界的に見ても日本は低金利であることから、今後、諸外国と足並みをそろえるために、政府が方針を変え金利上昇に転じる可能性もあります。日本銀行は2016年より民間の金融機関による企業への投資を活発化させるためにマイナス金利政策を行ってきました。一方、欧米はインフレ抑制のために利上げの政策をとっています。金利が高い国の通貨は需要が高いことから、円安・ドル高が続いている状態です。それでは日本の家計消費が抑制されているという懸念もあり、日本においても金利が上昇する可能性はあるでしょう。日本銀行が利上げに踏み切った場合、住宅ローンの変動金利も上がることになります。

金利には変動金利と固定金利がありますが、変動金利は日本銀行の政策金利の影響を受け、固定金利は長期金利の国債などの影響を受けます。固定金利型の住宅ローン「フラット35」はゆるやかに金利が上昇している点も注目しておきたいところです。

金利が上がると住宅ローンが組みづらく買主が減少することから、マンションの余剰が増え、マンションにおける売却相場の下落につながる可能性があります。これらの点をふまえると、マンションは低金利状態である今が売り時でしょう。

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両国エリアの特徴をチェック

両国国技館や江戸東京博物館があることでも知られる両国は、隅田川が流れ下町情緒を感じられるエリアです。一方で、繁華街やオフィス街のある錦糸町と隣接しているため、都会的な雰囲気と利便性を味わえます。交通も便利で、JR総武線と都営大江戸線が走り、JR秋葉原駅が近くにある一方、汐留や新宿方面へも1本で行けます。

両国自体には大きな繁華街はありませんが、その分、落ち着いて生活できるでしょう。百貨店やショッピングモールはないものの、ちゃんこ店をはじめ、古くからある安くておいしい店が多いと評判です。駅から500m以内には3つの小学校があるなど学校施設も多く、ファミリー世帯やカップルにおすすめのエリアです。

両国のマンション売却に向けて全体像を確認しよう

ここからは、マンション売却の一般的な流れを紹介します。

  • マンションの価格を査定する
  • 不動産会社と契約する
  • クリーニング・リフォームする
  • マンションを売り出す
  • 内覧に対応する
  • 条件交渉をする
  • 売買契約を結ぶ
  • 引き渡しの準備を進める
  • 決済・引き渡しをする
  • 確定申告・納税する

全体の流れが分かっていれば、早めに準備をして売却もスムーズに進みやすいです。各工程におけるポイントや注意点を解説するので参考にしてください。

流れ1. マンションの価格を査定する

マンションを売却することを決めたら、まずはマンションの査定を不動産会社に依頼します。前述したとおり、マンションの価格は物件の状態やマンション全体の築年数・状態、立地条件などさまざまな要因で変わってくるため、専門家でなければ、いくらで売却できるかは判断がつきにくいものです。またよりよい条件で売却をしてくれる不動産会社を選択するためにも、査定は重要な行程となります。

また不動産会社に査定をする際には、以下の書類を用意してください。

  • 売却したいマンションの登記簿謄本
  • 本人確認書類
  • 購入したときの売買契約書(あればパンフレットも)
  • マンション維持費に関する書類
  • マンションの管理規約、修繕計画書
  • リフォームをしている場合はリフォーム時の契約書
  • 住宅ローンが残っている場合は返済予定表、残高証明書

上記に挙げた必要書類が手元にあるかどうか確認しましょう。万が一、見つからない場合には、早めに取り寄せるようにしてください。登記簿謄本は管轄の法務局または、法務省のWebサイトで取得可能です。

査定価格は多くの場合、約1週間で分かります。訪問査定の他、インターネット上で依頼から確認までできる簡易査定という方法もおすすめです。

訪問査定の段取りはまず、不動産会社に連絡をして査定の依頼をします。不動産会社が訪問する日程を調整し、訪問査定を受けてください。できれば複数の不動産会社に依頼し、最終的に契約をする不動産会社を比較・検討しましょう。

ただし、不動産会社の中にもそれぞれで得意分野があるので、事前にインターネットの簡易査定で目星をつけてから、訪問査定の依頼をするのも一つの方法です。

流れ2. 不動産会社と契約する

不動産会社と契約するには主に3種類の方法があります。具体的には以下のとおりです。

  • 一般媒介契約
  • 専任媒介契約
  • 専属専任媒介契約

それぞれおおまかには以下のような違いがあります。

不動産会社との契約の種類
一般媒介契約 専任媒介契約 専属専任媒介契約
契約できる不動産会社の数 複数の不動産会社に依頼可能 1社のみ 1社のみ
売主自身で買主を探せるか
媒介契約の期間 標準媒介契約では3カ月以内 3カ月 3カ月
不動産会社から進捗状況を報告してもらえる回数 報告を求めることは可能 2週間に1回以上 1週間に1回以上
不動産流通機構(レインズ)への登録期間・義務 登録は可能(義務ではない) 7日以内 5日以内

それぞれの細かい特徴については、以下で解説します。

媒介契約の種類1:一般媒介契約

一般媒介契約では、複数の不動産会社と契約が可能です。契約の有効期間はありませんが、行政は3カ月以内と指導しています。一般媒介契約では売主が自分で買主を見つけて取り引きが可能です。また複数の不動産会社に同時依頼ができるため、売却が成功した際の手数料を利益とする不動産会社としてはなんとか自社で契約がまとまるように、販売を行ってくれる可能性があります。

一方で売主は複数の不動産会社とやり取りしなければならないため、時間がないときは面倒に感じる点がデメリットです。また、不動産会社に売主への販売状況の報告をする義務はありません。「義務はないものの報告してほしい」などといった要望を伝えることはできるので、自分で交渉するのができる人ならば適している契約でしょう。

媒介契約の種類2:専任媒介契約

専任媒介契約は、特定の不動産会社と契約をする方法です。売主自身が買主を見つけて取り引きすることは認められているものの、複数の不動産会社へ重複しての依頼はできません。後述する専属専任媒介契約に比べて不動産流通機構(レインズ)への登録期間がやや遅めという点や、販売状況に関する報告の期間が空いているという点も注意が必要です。

ただし一般媒介契約と異なり契約するのは1社のみのため、不動産会社にとっては他社の仲介によって売却が決まってしまう心配がなく、販売活動が無駄にならないことから積極的に買主を探してくれる可能性があります。

専任媒介契約は一般媒介契約に近い自由度を持つ一方、専属専任媒介契約ほどではないものの一定の義務が設けられているのが特徴です。基本的には不動産会社に任せたいものの、自分でも知人などからマンションの購入希望者を紹介される可能性がある場合などに便利な契約です。

媒介契約種類3:専属専任媒介契約

専属専任媒介契約は、売主が余計な手間をかけたくない場合に適した契約です。契約できるのは特定の不動産会社のみで、他の不動産会社へは重複して依頼できません。他の媒介契約と違い、自分で買主を見つけられないので、すべてを契約した不動産会社に任せる形になります。万が一、知人などを通じてマンションの購入希望者が現れた場合も、基本的には契約した不動産会社を通し仲介手数料を支払う必要があります。自由度は低いですが、複数の不動産会社と連絡を取り合う必要がないので手間がかかりません。

不動産流通機構(レインズ)への登録までの期間が短く設定されており、売主への報告も頻繁に行われるため、早めに買主が見つかる可能性があります。

流れ3. クリーニング・リフォームする

マンションのクリーニングとリフォームは必須ではないものの、対応しておいたほうが高く売却できる場合があります。

マンションの購入希望者はよりきれいな部屋に住みたいと思う傾向にあるため、特に水回りなどを掃除しておくと印象がよくなるでしょう。

ただしリフォームについては、買主がマンション購入後に自分で自由にやりたい場合や、リフォームをした分の費用が回収できない場合などもあります。リフォームを行うべきかは、契約した不動産会社と相談して決めるようにしましょう。

流れ4. マンションを売り出す

マンションを売り出すことになったら、不動産会社のネットワークを活用し、チラシやWebサイト、店頭などでマンションを紹介してもらいます。

売り出す際には、部屋の写真が購入希望者の印象を左右するポイントになるので、よく分かるようにきれいに撮影するようにしてください。

売り出し価格は売主が決められますが、高すぎると売れ残る可能性もあるのでしっかりと検討する必要があります。不動産会社は地域のことをよく知っているので、適正な売り出し価格を相談してみるとよいでしょう。

流れ5. 内覧に対応する

購入希望者がマンションを実際に下見するのが、内覧です。多くの場合、不動産会社の担当者から予約の連絡が入り、当日は購入希望者と不動産会社の担当者が共に訪れるケースが多いです。内覧は休日を希望する人も多いですが、中には平日を希望する人もいます。

内覧では特にマンションの購入希望者によい印象を与えられるような準備が必要です。玄関や水回りなどは目につきやすい場所なので掃除を徹底しておきましょう。室内を明るい印象にするため、可能であればファブリック類は明るめのものを選ぶのをおすすめします。

また購入希望者はマンションだけでなく、売主のこともチェックしています。部屋の状態とは関係ないとはいえ、人は好印象を持った相手から購入したいと思いやすいため、明るく丁寧な対応を心がけてください。あまり強く購入を勧めると相手が引いてしまう可能性もあります。

流れ6. 条件交渉をする

購入希望者と条件を交渉する際は、不動産会社を介して行われることが一般的です。買主は値引き交渉をしてくることが多いため、売り出し価格と実際の売却価格は変わりやすいです。とはいえマンションの場合、売り出し価格と売却価格の差は多くても50万円前後であるケースが多いです。特に両国のような人気エリアであれば、交渉段階で大きく価格が下がることは少ないでしょう。

流れ7. 売買契約を結ぶ

買主との売買契約は引き渡し日の約1~3カ月前に締結するのが一般的です。

売主には告知義務があるので、告知事項があれば事前に伝えるようにしてください。告知義務とは持ち主しか知らないマンションの欠陥などで、具体的には以下のとおりです。

  • 過去に事件があった
  • 近隣トラブルがある
  • 部屋が劣化している(雨漏りやシロアリ被害がある)
  • 自然災害の経歴がある

上記に挙げた内容について告知をしないと違反とされる場合があります。

また、売買契約書の確認を売主と売主側の不動産会社、買主と買主側の不動産会社が同席して行いますが、スケジュールが合わない場合には別々に行われるケースもあります。契約内容に関する説明は不動産会社から買主にしてもらえます。

ひととおり説明と確認が終わったら、売買契約書に署名・捺印し、買主から手付金を受け取ります。手付金は売却価格の約5~10%です。また、不動産会社に対しては仲介手数料を半額支払います。

流れ8.引き渡しの準備を進める

売買契約が完了したら、引き渡しの準備を始めます。

  • 住居として利用している場合は引越し
  • 住宅ローン残債の清算
  • 司法書士に登記手続きをしてもらう
  • 仲介手数料の残額を不動産会社へ支払う

引越しを業者に頼む場合、時期によっては混んでいる場合があるので早めにお願いするようにしましょう。ギリギリになって手配すると引越し費用がかさむ可能性があります。

また住宅ローンの残債がある場合には、金融機関に対して支払いを済ませなければなりません。繰り上げ一括返済を行った上で、司法書士に依頼して抵当権抹消登記の手続きをしてもらいましょう。

流れ9. 決済・引き渡しする

売主と買主、不動産会社、金融機関の担当者が同席し、手付金を除いた残りの売却代金の決済と鍵の受け渡しを行います。書類の不備などがないか、確認をしてください。

居室、オートロック、トランクルームなど、鍵はすべてそろえて渡すようにしましょう。宅配ロッカーや集合ポストがある場合には、開け方などの説明を行います。時間がかかるケースもあるため、当日は別の予定を入れないほうが安心です。

流れ10. 確定申告・納税する

マンションを売却して利益を得た場合、人によっては確定申告が必要になります。確定申告とはその年の1月1日から12月31日までの所得に対する税額を計算して、翌年の指定の期間までの間に税務署に申告するというものです。税額が算出できたら、税務署に納税する必要があります。納めるべき税があるにもかかわらず申告をせずにいると、延滞税などがかかるので注意してください。

確定申告に必要な書類は、以下のとおりです。

  • 確定申告書
  • 分類課税用の確定申告書
  • 譲渡所得の内訳書
  • 売買契約書
  • 仲介手数料の領収書、印紙税の領収書

土地や建物を譲渡した際は「申告分離課税」の譲渡所得にあたり、給与所得や事業所得の総合課税とは分けて税額を出します。申告が必要なのは1,000万円以上の利益が出た場合です。当てはまる場合には必ず確定申告を行ってください。

なお、マンションを売却したにもかかわらず利益が出ない場合があります。確定申告での譲渡所得とは以下のように計算されます。

譲渡所得=不動産売却による収入額-(マンションの取得費+譲渡費用)

マンションの取得費は、今回売却したマンションを購入した際の費用です。また譲渡費用は売却時にかかった仲介手数料などの費用です。

マイホームを譲渡した場合は3,000万円などの特別控除額があり、控除を受ける場合にも確定申告が必要です。

両国のマンション売却における注意点とは

ここからは両国でマンションを売却する際に、注意したいポイントについて解説します。

複数の不動産会社に査定を依頼する

マンション売却を成功させるには、複数の不動産会社に査定を依頼する必要があります。

不動産会社によって、マンションの査定価格は異なってきます。また不動産会社ごとに得意分野がある上、幅広くネットワークを持っていたり、地域に詳しい担当者が多く在籍していたりするなど、特徴はさまざまです。

1社だけに連絡をするのではなく、複数の不動産会社に査定を依頼し、査定価格を確認するとともに、担当者が話しやすいか、信頼できる会社かなどをチェックするようにしましょう。

とはいえ、複数の不動産会社に一社ずつ連絡をするのには、手間と時間がかかります。仕事や家庭の都合などで時間が作れないという方も多いのではないでしょう。そのようなときはインターネット上で利用できる一括査定サービスを活用するのがおすすめです。

おすすめの一括査定サービス「リビンマッチ」

リビンマッチ」は、マンション、土地、戸建てを売却したい際に複数の不動産会社へ一括査定ができるポータルサイトです。年間10万件以上の査定依頼や資料請求を受け、全国のさまざまな不動産会社から比較・検討できます。もちろん、両国のエリアに強い不動産会社も見つかります。

マンションに関する必要事項を入力するだけで、簡単に査定を受け取れます。入力は最短45秒で済むので、忙しい方にも便利です。最大6社からの査定が受けられるので、その中から自分に合った不動産会社を見つけられるでしょう。

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媒介契約をうまく使い分ける

前述したとおり、不動産会社との媒介契約には一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約があります。両国でのマンション売却を速やかに行いたい場合、状況によって使い分けることが大切です。それぞれ契約期間が決まっているのでうまくいかないと感じたら、他の媒介契約方法に切り替えるのもよいでしょう。

なお、それぞれのメリット・デメリットをおさらいすると以下のようになります。

一般媒介契約のメリットは、縛りが少なく自分でも買主を探せる点です。複数の不動産会社と契約ができるので、買主探しのチャネルが豊富にあります。ただし人気エリアでなければ、不動産会社が競って販売活動を行ってくれなくなる可能性があります。

専任媒介契約は、1社のみと契約するため優先的に販売活動をしてくれるケースが多いです。しかし契約する不動産会社の力量によっては、なかなか売れないケースもあります。

専属専任媒介契約の場合は、不動産会社には売主に対する1週間に1回以上の報告義務があり、積極的に活動してくれる可能性があります。ただし、売主自分が買主見つけても仲介手数料は不動産会社に支払わなければなりません。

以上のメリット・デメリットをふまえた上で、たとえば、最初は専任媒介契約をして、なかなか買主が見つからない場合には、複数の不動産会社に販売活動を依頼できる一般媒介契約に切り替えるのもおすすめです。

相場よりも安く売り出したがる不動産会社には注意

売り出し価格が安いと、不動産会社側からすると購入希望者との価格交渉の手間が省けます。そこで、できるだけ売り出し価格を安く設定したいと考える担当者もいるかもしれません。

正当な理由なく安い売り出し価格を設定してくる不動産会社には注意が必要です。もし売却相場よりも安いと感じたら、別の不動産会社への依頼を検討することも一つの方法です。もちろん売り出し価格が高すぎても、いつまでも売れないという状況を招きます。事前に売却相場をしっかりと調べた上で、適当な売り出し価格を提案してくれる不動産会社にお願いするようにしましょう。

マンション売却には費用がかかる

マンションを売却する際は税金、費用がかかります。ここでは以下の3つに分けて解説していきます。

  • 必ずかかる費用
  • 状況によって発生する費用
  • 戻ってくることがある費用

必ずかかる費用

マンションの売却で必要な費用としては、印紙税と仲介手数料があります。

印紙税とは、経済取引で発生する契約書や領収書などの文書に課税される税金のことです。20種類の文書に適用されますが、不動産の売買契約書も対象です。収入印紙を購入して納税します。

印紙税の税率は以下の表のとおりです。ただし不動産譲渡の売買契約書に対しては2014年4月1日~2024年3月31日に作成されるものに限り、軽減措置がとられています。

印紙税
売却価格 税額(円) 軽減税率適用後の税額(円)
10万円を超え、50万円以下の契約 400 200
50万円を超え、100万円以下の契約 1,000 500
100万円を超え、500万円以下の契約 2,000 1,000
500万円を超え、1,000万円以下の契約 1万 5,000
1,000万円を超え、5,000円以下の契約 2万 1万
5,000円を超え、1億円以下の契約 6万 3万
1億円を超え、5億円以下の契約 10万 6万
5億円を超え、10億円以下の契約 20万 16万
10億円を超え、50億円以下の契約 40万 32万
50億円を超える契約 60万 48万

また、不動産会社に支払う仲介手数料も準備しておかなければなりません。仲介手数料とは「売買契約の成立時」に、不動産会社に成功報酬として払うものであり、売買契約が成立しなければ払う必要がありません。不動産会社にとっては仲介手数料が収入となるため、売買契約を成立させようと努力してくれるでしょう。

仲介手数料を支払うタイミングは、売買契約完了時と物件引き渡し時です。1回にまとめてではなく、2回に分けて支払うのが一般的です。

仲介手数料に含まれる不動産会社の業務としては、以下のとおりです。

  • 不動産情報サイトへの掲載などの広告掲載
  • 購入希望者を売り出しているマンションに案内
  • 不動産売却にまつわるアドバイスやサポート
  • 売却条件の交渉、一連の契約手続き

売主が不動産会社へ上記に含まれない業務を依頼した場合には、別途費用がかかるのが一般的です。

なお、不動産会社が受け取れる仲介手数料は上限額が定められています。

仲介手数料の上限額
売却価格 仲介手数料の上限額
200万円以下 売却価格の5.5%
200万円超え、400万円以下 売却価格の4.4%
400万円超え 売却価格の3.3%

※ 出典:国土交通省「不動産流通について

以上はあくまでも上限ですが、多くの不動産会社では上限額を仲介手数料としています。たとえば2,000万円で売れたら66万円と消費税の6万6,000円が手数料として支払わなければなりません。

手数料については初めから安い手数料の不動産会社を選んだり、値引き交渉をしたりして節約することも可能です。ただし、あまりにも安いと対応が悪いなど、問題が起こる可能性もゼロではないので注意してください。

状況によって発生する費用

マンションの状態や売却の仕方、残っている住宅ローンの有無などによってかかる費用もあります。具体的には以下のとおりです。

  • クリーニング・リフォーム費用
  • 広告費
  • 引越し費用
  • 抵当権抹消登記費用
  • ローン返済手数料
  • 譲渡所得税
  • 住民税
  • 消費税

「クリーニング・リフォーム代」はマンションをきれいにするのに必要な費用です。短い期間でも人が住んでいれば汚れや生活臭などがつきやすいので、クリーニングをしたほうが、売れやすくなります。業者に依頼した場合、料金に幅はありますが、部屋全体ならば約10万円かかると考えておくとよいでしょう。築年数が古いマンションの場合は、新しいキッチンやトイレにするなど、リフォームを行う場合もあります。費用はリフォームをする内容によってまちまちですが、一カ所約40万~100万円をみておきましょう。ただし、購入後に自分でリフォームしたいと考える買主もいるため、リフォームをするかしないかは、売却の戦略次第です。

場合によっては「広告費」もかかります。通常は、Webサイトや不動産会社の店頭、チラシ、フリーペーパーなどにマンションの情報を掲載します。これらの掲載は不動産会社が対応してくれるため、売主は費用を出しません。ただし、もっと多くの媒体に掲載したいなどの追加要望がある場合は、費用は売主負担となります。掲載の相場は掲載する媒体によって大きく異なりますが、一般的には1カ月で約2万~数万円考えておきましょう。

住んでいるマンションを売りに出す場合には、自分たちの「引越し代」がかかります。引き渡しは売買契約が成立して約1カ月後であるので、それまでに引越しを進めなければなりません。引越し費用は、すべて自分で行えばガソリン代などの実費のみで済みますが、引越し業者に依頼した場合は約10万~30万円かかります。

住宅ローンが残っている人は「抵当権の抹消登記」についても不動産1件につき、登録免許税として1,000円がかかります。抵当権とは、住宅ローンを借りるときの担保のようなものです。抵当権がそのままだと買主へと登記の変更ができないため、売主は抵当権の抹消登記を行わなければなりません。抹消登記をする際に納税しなければならないのが登録免許税(国税)です。他にも事前調査費用、抹消登記完了後登記事項証明書取得費用、司法書士報酬もかかります。

なお、上記の抵当権の抹消をするには、先に住宅ローンを完済しなければなりません。そして完済するには金融機関に支払う「ローン返済手数料」が必要です。手数料は金融機関によっても異なりますが、約5,000円~2万5,000円を考えておきましょう。

さらに、マンションを売却する際には「所得税(譲渡所得税)」を納めなければいけません。課税対象である譲渡所得の金額は、以下で計算できます。

譲渡所得=収入金額 – ( 取得費 + 譲渡費用) – 特別控除額

収入金額とはマンションを売って得た収入で、取得費はマンションを購入したときの費用です。譲渡費用には不動産会社への手数料などが含まれます。利益が出れば確定申告をして所得税を納めます。ただし利益が出ずに損失が出たら、納税の必要はありません。

「住民税」にマンション売却の影響が出るのは、マンション売却の翌年です。住民税は前年の所得額によって計算されるため、確定申告で所得税を申告することで、住民税額が決まります。住民税は都道府県と市区町村が課する地方税で、所得に対して10%で算定され、これに均等割りの5,000円がプラスされ、税額控除を引いたものが住民税となります。

付加価値税である「消費税」はもともと自然に存在している土地や、個人のマイホームを売買する際は消費税はかかりません。ただし、マンションの売却自体には消費税はかかりませんが、不動産会社に支払う仲介手数料などには消費税がかかります。予算を確保する際には消費税分を計算しておきましょう。

戻ってくることがある費用

住宅に関してこれまで払ってきた費用のうち、以下に挙げる費用はマンション売却時に戻ってくる可能性があります。

  • 固定資産税
  • 都市計画税の清算金
  • 管理費、修繕積立金などの清算金
  • 火災保険料・地震保険料
  • ローン保証料
  • 所得税

「固定資産税」は例年、1月1日時点での不動産所有者が1年分をまとめて支払います。一年の途中でマンションを売却した場合には、多く支払ったことになるので、残りの期間分を日割り計算して買主から返金してもらえます。たとえばすでに一括で固定資産税12万円を払い、半年後の7月2日に売却した場合、半分の6万円が戻ってきます。

「都市計画税」は固定資産税とともに納めるもので、2つ合わせて国都税と呼ばれる場合もあります。都市計画税も、その年の1月1日に市街化区域に土地や建物を所有している場合にかかる税金です。固定資産税と同様、5〜6月頃に役所から納税通知書が送られ、一括または年4回に分けて納めます。

「管理費、修繕積立金などの清算金」については、基本的にマンション管理組合からの返金はありません。返金の必要はないと多くはマンションの規約で決められているのです。ただし、買主との間で日割り計算をした上で精算し、手元に戻ってくるケースもあります。売却の際に、条件として確認してください。たとえば月々1万円払っていた場合で、月の途中の6月15日に買主にマンションを引き渡したとします。1万円を30日で日割り計算し、15日分の5,000円が戻ってきます。

住宅ローンの利用条件にも地震保険料を内包した火災保険料の加入が入っていることもあり、一般的にはほとんどの人が「火災保険料・地震保険料」を払っているケースが多いです。地震保険が付いたタイプの火災保険料は損保会社によって金額はまちまちですが、年間1万5,000円として5年分の7万5,000円を一括払いしたとします。もし残り2年が残っているところで解約したとすると、3万円が返金されることになります。

「ローン保証料」とは、住宅ローンを借り入れる際に保証会社と保証契約を結ぶために払う料金です。保証料の払い方としては一括で払う前払い型と、月々の返済額に含める金利上乗せ型があります。住宅ローンを繰り上げ返済した場合、前払い型でまとめて払った中から、必要のなくなった残りの年月分のローン保証料が戻ってきます。利用する保証会社によってローン保証料は変わりますが、一般的には借り入れ総額の約1~3%です。たとえば1万5,000万円を借り入れ、2%を保証料とした場合は30万円がローン保証料です。20年でローンを組んでいて10年目で繰り上げ返済した場合には、半分の15万円が返金されます。どの程度返金されるかは、借り入れている金額と、保証契約時に決めていたローン保証料によって変わってきます。

事業所得や給与所得などの所得がある人は、通常、「所得税」を払っています。本来、事業や給与の所得はマンション売却で発生する譲渡所得とは別に計算するものですが、条件が整えば損益通算が可能です。譲渡による損失があると、事業や給与で払っていた消費税が還付される場合があります。条件としては所有5年を超えるマンションの売却で損失が出た場合などがあり、翌年以降の3年間、他の所得と損益通算できます。たとえば、売却による損益が500万円の場合、500万円を他の所得から控除可能です。

なお、損益通算するには確定申告をしなければいけません。書類をそろえた上で、所轄税務署に提出するようにしてください。

まとめ

まとめ

テラスの写真

秋葉原、錦糸町、新宿などに手軽に行ける両国は、ファミリーやカップルにも人気の高いエリアです。首都圏のマンション価格は上昇傾向であり、現在の低金利の状態も後押ししていることから、マンションは今が売り時といわれています。両国でマンションを売る場合は、よりよい条件で売却できるようしっかりと売却相場をチェックして、信頼できる不動産会社と契約するようにしましょう。

一括査定サービスの「リビンマッチ」を使えば、マンションの査定を一度に6社の不動産会社へ依頼できます。無料で利用できるので、両国でマンションの売却を検討している方はぜひ活用してみてください。

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リビンマッチ編集部 リビンマッチ編集部

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