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住み替えのための仮住まいで住民票は異動する?条件や必要な手続きを解説

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住み替えのための仮住まいで住民票は異動する?条件や必要な手続きを解説

住み替えをするとき、旧居から新居に引っ越しをするのではなく、一時的に仮住まいを挟むケースがあります。たとえば、旧居を売って資金を確保してから新居の購入を検討したい人は、仮住まいを利用します。

通常、引っ越しをすれば住民票の異動を行いますが、一時的な仮住まいの場合でも住民票の異動を行う必要があるのでしょうか。

住み替え時の仮住まいは住民票の異動が必要?

住み替え時の仮住まいで住民票の異動が必要かどうかは、仮住まいに住む期間などによって異なります。

仮住まいが1年以内なら不要

結論からいうと、仮住まいに住む期間が1年未満なら住民票の異動は不要です。

住民票の異動は住民基本台帳法で定められており、転入や転居をした日から14日以内に届出を提出するのが原則です。正当な理由がないのに住民票を移さなかった場合、5万円以下の過料を科されるおそれがあります。

ただし、例外的に以下のような条件に該当する場合は、住民票の異動が任意になります。

  • 住む期間が1年未満
  • 元の住所に家族が継続して住んでいる

そのため、住み替えやリフォームによる仮住まいの期間が1年未満であれば、住民票の異動手続きは不要です

住民票を移さないことのデメリット

住民票には、各種行政サービスを受けるための基礎となる情報が記載されています。仮住まい時に住所を移さない場合、実際に住んでいる住所が住民票と異なるため、下記のようなデメリットが生じるおそれがあります。

  • 参加できる選挙や投票場所が旧居地域のものになる
  • 福祉サービスや公的施設の利用ができない
  • 一部の行政手続きが旧居地域でしかできない
  • 本人限定郵便の受け取りができない

それぞれのデメリットについて、詳しく説明します。

参加できる選挙や投票場所が旧居地域のものになる

選挙が行われるとき、選挙人名簿は住民票のある住所をもとに作成されます。そのため、参加できる選挙や投票場所は、仮住まいのある市区町村ではなく、旧居の住所に基づいた場所です。投票したい場合は、もともと住んでいた地域の投票場所まで行く必要があります。

福祉サービスや公的施設の利用ができない

地域の福祉サービスや、公営の図書館など公的施設の利用は、原則として、その地域に住民票がある人向けに運営されています。

住民票を移していないと、仮住まいの地域ではそうしたサービスや施設を利用できない可能性が高いでしょう。

一部の行政手続きが旧居地域でしかできない

印鑑証明の発行など、一部の行政手続きが、住民票のある地域でしか行えないことがあります。その場合、旧居地域まで出向いたり、郵便でやりとりするなどの不便が生じます。

本人限定郵便の受け取りができない

郵便を旧居から仮住まいへ転送はできますが、本人限定郵便など、転送不要とされているものは受け取れません。厳密な本人確認を要する手続き書類など、本人限定郵便を利用するシーンでは要注意です。

【補足】住み替えで住民票を異動するタイミング

仮住まいで住民票を移さなかった場合も、仮住まい終了後に新居に引っ越したときは、異動の手続きを行う必要があります。

法律では、必要な手続きを行わなかった場合、数千円~5万円以下の罰金が科されるとされています。必ず、手続きを行いましょう。

正当な理由がなくて(中略)届出をしない者は、五万円以下の過料に処する。

e-Gov法令検索「住民基本台帳法」第五十二条二項

仮住まいの住民票異動に伴う手続き

仮住まいに住民票を異動するかしないかに関わらず、居住する地域が変わるなら手続きが発生します。それぞれのケースごとに見てみましょう。

住民票を異動する場合の手続き

住民票の異動が市区町村をまたぐ場合、転出や転入の手続きが必要です。手続きは、旧居と新居のエリアを管轄するそれぞれの役所で行います。

旧居の役所で「転出届」を行い、「転出証明書」を発行します。この転出証明書を持って新居の役所で「転入届」を行えば、住民票の異動は完了です。

なお、同じ市区町村内で住民票を異動する場合は、「転居届」を行うだけで完結します。

また、住民票異動に伴って、次のような手続きもしておきましょう。

  • 社会保険(健康保険、年金など)の住所変更
  • マイナンバーの住所変更
  • 印鑑登録の変更
  • 免許証・車庫証明の住所変更

多くは役所で行えますが、免許証の住所変更は警察署で行うなど、手続きの場所が異なることがあります。

住民の皆様の本人確認資料となる「マイナンバーカード」については、住所を最新のものにする必要があります。

総務省「住所の異動届は正しく行われていますか?」

住民票を異動しない場合でも行うべき手続き

住民票を異動しない場合でも、仮住まいに転居したら行うべき、行ったほうがよい手続きがあります。

転送届

旧居に届く郵便物が仮住まいに転送されるように、郵便局で転送届を提出しておきましょう。

ただし「転送不要」「転送不可」の記載がある郵便物など、転送されない郵便物が一部あるので注意しましょう。

インフラサービスの契約や解約、住所変更

生活のすべてを仮住まいに移すなら、電気やガス、水道といったインフラについて、旧居では休止または解約の手続きを忘れずに行いましょう。

また、仮住まいで新たに契約を行う場合、同じ事業者であっても、登録住所の変更手続きが必要です。

そのほか利用しているサービスなどの登録住所変更

  • クレジットカード
  • 金融機関
  • インターネットプロバイダー
  • 電話・通信会社
  • サブスクサービス

上記のような現在自分が利用しているサービスで、住所を登録しているものについては、変更手続きが必要です。

勤務先への報告

一般的には、勤務先にも住所変更は知らせるべきです。必ずしも義務ではありませんが、会社側が従業員の住所を把握するのは自然なことですし、交通費支給や社会保険の関係で知っておく必要があるケースもあります。

学校に通う子どもがいる場合

学校に通っている子どもがいる場合、学校にも住所変更の届け出が必要です

注意すべきなのは、仮住まいが通っている学校の校区外にある場合です。

本来なら、転校する必要がありますが、子どもへの影響などから転校したくない場合も多いでしょう。そのときは、学校を通じて教育委員会に申し出て認めてもらえば、もとの学校に引き続き通わせてもらう、いわゆる越境通学ができます

越境通学は地域によりさまざまな基準があるため、認められるかどうかは、ケースバイケースです。そのため、転校を避けたいなら、仮住まい選びの段階で配慮しておくべきでしょう。

仮住まいが必要な住み替えで注意するポイント

仮住まいが必要な住み替えでは、住民票の異動などの手続き以外にも注意するポイントがあります。

仮住まいの費用を把握しておく

住み替え時の仮住まいでは、さまざまな出費が発生します。あらかじめ資金を確保できるように計画を立てましょう。

住まいそのものの費用

仮住まいが賃貸住宅の場合、賃料などの費用がかかります。どのようなところに住むかによって、費用に差があるため、仮住まい先探しは重要です。

仮住まいでの生活費

仮住まいにおいても、光熱費や食費をはじめとする生活費は必要です。これは仮住まいをするかしないかに関わらず必要なものですが、旧居とまったく同じ額がかかるわけではないため注意しましょう。

たとえば、子どもの通学先までの距離が変わると、交通費が高くなる可能性もあります

引っ越しの費用

旧居から仮住まい先へ、そして仮住まい先から新居へ、2回分の引っ越し費用がかかります

トランクルームなどの費用

仮住まい先にすべての家具や荷物を持っていけない場合、仮住まい中は荷物をどこかに預けておく必要があります。そのために、トランクルームや倉庫を利用する費用がかかります。

仮住まいはどこにする?

仮住まいとして、どういったところが考えられるでしょうか。仮住まい先の種類によってかかる費用などが変わるため、特徴を理解して自分に合った仮住まいを見つけましょう。

賃貸物件

一番シンプルな方法が、賃貸の物件を借りるという方法です。物件は多くあるため、都合のよいエリアで探しやすいですし、安いところを探せば費用も抑えられます。

広さの許す限りは家具なども持っていけるので、いまのライフスタイルを大きく変えなくてすむという利点もあります。

仮住まいの期間が短い場合、その期間でも契約できるかどうかは確認が必要です。

ウィークリーマンションやマンスリーマンション

1週間単位で借りられるウィークリーマンションや、1カ月単位で借りられるマンスリーマンションは、一般の賃貸物件と違い、利用期間を柔軟に調整できる点がメリットです。

また、基本的に家具付き物件のため、不便がなく、スムーズに仮住まいでの暮らしに移れます。仮住まいに必要な家具家電をそろえる時間や手間が惜しいなど、忙しい人には向いているでしょう。

反面、いま持っている家具や荷物を運び込めないことが多いため、トランクルームなどの費用がかかってしまいます。

ホテルや民泊

利用期間が短いなら、長期滞在が可能な宿泊施設を利用する方法もあります。

費用面では割高で、家具などを持っていけませんが、ホテルなどであれば、清掃などのサービスがあるので快適な暮らしが可能です

民泊を利用すれば、ホテルに比べると費用を抑えられ、個人経営が多いので柔軟な対応をしてもらいやすいでしょう。

できるだけ早く売却を成功させる

仮住まいは費用がかかるうえ、さまざまな手続きも必要です。それを免れるには、仮住まいが必要でない形の住み替えを実現するしかありません。

仮住まいが必要になるのは基本的に、旧居を売却してから新居を購入する、売り先行で住み替えを行うケースです。売り先行には、リスクもあるつなぎ融資を使わずにすむ、売り先をじっくり選べるなどの利点があります。

一方で、売り先より早く買いたい物件が見つかってしまった場合など、事情が許さないこともあります。

売り先行を成功させるには、できるだけ早期に希望する額で旧居を売却することが重要です

そのため、パートナーとなる不動産会社選びは慎重に行いましょう。優良な不動産会社であれば、親身になってサポートしてくれるでしょう。

まずは、一括査定サイトの「リビンマッチ」を利用して、できるだけ多くの不動産会社にアプローチしましょう。

リビンマッチは、複数の不動産会社に一度の手間で査定依頼ができる無料のサービスですが、担当者の対応も同時に比較できます。自分と相性がよい担当者や、売りたい物件が得意な不動産会社を見つける近道です。

住み替え時の仮住まいと住民票に関するよくある質問

住み替えのための仮住まいで住民票は異動する?
仮住まいの期間が1年未満であれば、住民票の異動手続きは不要です。ただし、住民票を移さないことで選挙への参加や地域の施設利用が制限されるなど、デメリットもあります。
住み替えのための仮住まいで住民票の異動以外に必要な手続きはある?
住民票を異動しない場合でも、転送届やインフラサービスの契約や解約、クレジットカードなど利用しているサービスの登録住所変更などはしておきましょう。また、必ずしも義務ではありませんが、一般的には、勤務先にも住所変更は知らせるべきです。

この記事の編集者

リビンマッチ編集部 リビンマッチ編集部

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