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稼ぎ頭がうつ病に。家を売るべき?判断基準と売らずにできる収入対策

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稼ぎ頭がうつ病に。家を売るべき?判断基準と売らずにできる収入対策

厚生労働省によると、うつ病は生涯のうち100人に約6人がかかる病気です。決して少なくない人数のため、夫や妻が気づいたら「うつ病」を発症していた、というケースもあるでしょう。体調も心配ですが、生活に必要な収入の維持や住宅ローンの返済も、心配事のひとつです。

事実、うつ病による収入の減少が問題で家を売るケースは珍しくありません。そこで、本記事では稼ぎ頭の夫または妻がうつ病となってしまった方へ向け、家を売るべきなのかどうかや、売る以外にできる収入対策を紹介します。うつ病が原因で家を売る場合の注意点も紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

稼ぎ頭がうつ病に。家を売るべき?

稼ぎ頭がうつ病になった場合、休職するケースが多いです。休職すると有給消化後に、傷病手当金を受給するのが一般的です。

しかし、傷病手当金は給与の3分の2程度の支給しかされないため、住宅ローンを抱えていると毎月の生活が苦しくなることが想定されます。

ここでは稼ぎ頭がうつ病となった場合、住宅ローンの支払いを懸念して、家を売ったほうがよいケースと、売らないほうがよいケースを紹介します。

売ったほうがよいケース

家を売ったほうがよいケースは次のとおりです。

  • うつ病の症状が重く、長期にわたり仕事への復帰が見込めない
  • 家の売却価格が住宅ローンの残債よりも高い
  • 家族の人数が少なく、いつでも引っ越しができる
  • 1カ月の生活費を最小限にしても、住宅ローンを払える余裕がない

家を売ったほうがよいかどうかの判断基準は、うつ病の病状と毎月の収入です。

たとえば、うつ病の症状が重くて1年や2年では社会復帰できない場合、仮に傷病手当金が支給されても、住宅ローンを返済するほどの余裕が生まれなければ、家を売ったほうが金銭的な負担を減らせます。

売らないほうがよいケース

家を売らないほうがよいケースは次のとおりです。

  • うつ病の症状が軽く、比較的早く仕事に復帰できる見込みがある
  • 家を売っても、住宅ローンを完済できない
  • 子どもを出産したことで家族が増え、気軽に引っ越せない
  • 1カ月の生活費を最小限にすれば、住宅ローンの返済に見通しが立つ
  • 家に愛着があり、思い出が詰まっている

家を売らないほうがよいかどうかの判断基準は、うつ病の症状が軽いかどうか、住宅ローンの返済に見通しが立つかどうかです。

また、子どもの学校を変えたくないなどの事情で引っ越しづらい場合も、家を売らないほうがよいでしょう。

うつ病で収入減?売る以外にできる収入対策

稼ぎ頭がうつ病になった場合、世帯収入が減ることは間違いありません。しかし、稼ぎ頭の病状によっては、傷病手当金などの公的支援が受けられるケースがあります。

そのため、うつ病になったからといって、すぐに家を売る必要はありません。ここでは、稼ぎ頭がうつ病になった場合に、世帯収入を維持し家を売らずにすむ可能性があることを示します。

健康保険の障害手当金を利用

うつ病の病状によっては、障害手当金という公的支援を受けられることがあります。障害手当金とは病気やケガにより仕事や生活に制限がかかり、生活費が稼げなくなった場合に支給される公的制度です。

障害手当金を受給するための条件は以下のとおりです。

  • 厚生年金加入中に初めての診察を受けていること
  • 保険料納付要件を満たしていること
  • 初診日から5年を経過するまでに傷病が治癒していること
  • 傷病が治った日に、厚生年金、国民年金を受給できる資格がないこと
  • 治った日に同じ傷病が理由で、労働基準法、労働者災害補償保険法、船員保険 法、公務員の災害補償法、公務災害補償法により障害に対して補償を受けていないこと
  • 治った日から5年以内に申請していること

以上のように、障害手当金を受給するためにはいろいろな条件があり、ハードルが高いですが、条件さえクリアできれば生活を支える収入源にできます。

就業不能保険に加入しているか確認

就業不能保険とは、ケガや病気で一定期間働けなくなった場合のリスクに備えるための生命保険です。月々の収入が減少したり、無くなったりした場合、生活保護などのセーフティネットの利用が考えられますが、それだけでは生活が立ち行かないこともあります。

また、生活保護を受給する場合、持ち家は贅沢品と捉えられます。住宅ローンを完済している持ち家である場合、または家を売ったことにより、ホームレスになってしまう場合以外は、生活保護が受給できません。

そのため、就業不能保険に加入していると、いざというときに役立ちます。就業不能保険に加入する条件は特にないのですが、あえて言うならば以下の条件があげられます。

  • 年収が低く、定期的な収入がないこと
  • 年齢が18歳〜60歳まで(ただし、保険会社により異なる)
  • アルバイトやパートではなく、正社員

もし就業不能保険に加入しているのであれば、ケガや病気で収入が減少しても、ある程度の収入が見込めるため、住宅ローンを返済するのに役立ちます。

自立支援医療制度を利用

自立支援医療制度は公的制度のひとつで、後遺症や病気で医療費がかさむ当該者の負担を軽減するための制度です。都道府県や指定都市が主体で運営しています。

自立支援医療制度は次の3種類あります。

  • 精神通院医療(精神疾患の場合)
  • 更生医療(身体障害の場合)
  • 育成医療(身体障害を持った子供の場合)

ここでは、うつ病などの精神疾患を患っている方を対象とした、精神通院医療について解説します。

以下のような精神疾患を患っている方は精神通院医療の対象者です。

  • うつ病
  • 躁うつ病
  • 統合失調症
  • 精神作用物質による急性中毒または薬物依存症
  • PTSD(心的外傷後ストレス障害)
  • パニック障害

精神通院医療制度を利用できると、これまで医療費が3割負担となっていたものが、原則1割負担まで低減されます。

このように自立支援医療制度を利用することで、うつ病が発症した場合でも、医療費で家計を圧迫されるリスクは低くなります。

精神障害者保健福祉手帳を取得

精神障害者保健福祉手帳とは、精神疾患の障害が認められた場合に取得可能な手帳のことです。精神障害者保健福祉手帳を取得すると得られるメリットは、以下のとおりです。

  • 公的サービスや特別な支援を受けられる
  • 障害者雇用枠で転職、就職できる
  • 所得税や住民税が一定額控除される

もし、稼ぎ頭がうつ病になったとしても、精神障害者保健福祉手帳を取得していれば、さまざまな支援やサービスを受けられます。

家を売るなら?名義人がうつ病のときに注意すべきこと

ここでは、住宅ローンの名義人のうつ病が理由で家を売る決心をされた方が注意すべきことを解説します。

住宅ローンの滞納前に売る

家は住宅ローンを滞納してしまう前に売りましょう。滞納した状態が長引くと、住宅ローンを分割で支払う権利を失います。

住宅ローンは、毎月決められた額を決められた日時に支払う約束をしたものです。そのため、住宅ローンの返済が滞ると約束を破ったことになり、住宅ローンの残額を一括で支払うよう要求されてしまいます。

滞納が予想される場合は、住宅ローンを借りた金融機関に状況を説明し、返済プランを見直してもらえるよう相談しましょう。



収入のある代理人に委託または登記変更をする

住宅ローンの名義人がうつ病になってしまい、売却申請に支障がある場合は弁護士や司法書士などの専門家を代理人に立てて手続きを進める方法があります。

また、登記変更を行い家の名義を変更してから、売る手続きを進める方法もあります。

うつ病の治療を第一に考えるなら、家を売る手続きはできるだけ名義人を介さずに登記変更したり、代理人を立てたりするのがよいでしょう。

不動産の一括査定サイトを使う

収入が原因で家を売る場合、特に気になるのが売却価格です。売却価格が黒字となれば別ですが、築年数などによって中古物件は当時購入した価格より低い価格でしか売れないケースがあります。

赤字をできるだけ避けるには、不動産の一括査定サイト「リビンマッチ」の利用がおすすめです。リビンマッチは完全無料で最大6社の不動産の査定価格を比較できるサイトです。不動産の情報を最短45秒で入力するだけで、各社が提示する査定額を確認できます。

複数社の査定額の中から高い価格を提示する会社を見つけるだけでなく、相見積もりをすることで不動産会社間での価格競争を促せるメリットがあります。少しでも高値で家を売りたい方は、ぜひリビンマッチを利用してみてください。

この記事の編集者

リビンマッチ編集部 リビンマッチ編集部

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