土地の相続税が払えないときの対処法!延納や借り入れはできる?
土地を相続した、またはその予定がある場合、相続財産の額によっては相続税を支払う必要があります。
相続税が払えなかったり、申告を行わなかったりすると、延滞税や無申告加算税などのペナルティを受けてしまいます。
しかし、手元に資金がないから相続税が払えないと困っている人もいるでしょう。そういう場合にできる対処法を紹介するので、早めに準備しておきましょう。
土地の相続税はいくらかかる?
土地を相続した、またはその予定がある場合、相続税がいくらかかるのかを心配している人も多いのではないでしょうか。
基礎控除額以下なら相続税はかからない
相続税は、相続した財産の資産価値に応じて相続人に課される税金です。土地は高額な財産のため、相続税もまとまった金額になりやすいです。
しかし、実は土地を相続したからといって、必ず相続税がかかるとは限りません。相続税には基礎控除の仕組みがあるためです。
相続税の基礎控除は、相続税の計算にあたって、相続した財産額から一定額を差し引くことができるお金です。その結果、相続財産の額が計算上ゼロ以下になれば、相続税はかかりません。
つまり、相続財産があっても、その価値が基礎控除額以下なら相続税はかからないということです。
亡くなった人から各相続人等が相続や遺贈などにより取得した財産の価額の合計額が基礎控除額を超える場合、相続税の課税対象となります。
相続税の基礎控除の額は、次の計算式で求められます。
たとえば、Aさんに配偶者と2人の子どもがいた場合、Aさんが亡くなった場合の法定相続人は配偶者と2人の子、計3人です。そのため、Aさんの相続における相続税の基礎控除額は、次のように計算できます。
相続税の基礎控除額=3,000万円+(600万円 × 3人)=4,800万円
Aさんの相続財産が4,800万円以下なら相続税はかかりませんし、それを超える額であったとしても、財産額から4,800万円を差し引いた額に基づいて税額を計算できます。
なお、ここでいう相続財産とは、相続した土地だけでなく現金や株式などすべての財産を合計した総額ですので注意してください。
「小規模宅地の特例」で評価額を下げられる場合も
土地の相続については、ほかにも重要な税制があります。一般的には「小規模宅地等の特例」と呼ばれている特例の活用です。
相続する土地が、自宅の建っている土地であったなど、いくつかの条件に当てはまる場合、この特例によって土地の評価額を大幅に下げられます。
土地の評価額が下がった結果、相続財産の総額が前述した基礎控除額以下になれば相続税はかかりません。相続税がかかったとしても、課税額はかなり抑えられるでしょう。
小規模宅地等の特例の条件はかなり細かく複雑なため、判断には専門家の助言を聞くのがおすすめです。
この特例の対象となる宅地等は、特定事業用宅地等、特定同族会社事業用宅地等、特定居住用宅地等および貸付事業用宅地等のいずれかに該当するものであることが必要です。
ひとつの例としては、「亡くなった人の自宅があって住んでいた土地を、亡くなった人の配偶者または同居の親族が相続した場合」などが当てはまります。この場合、相続した土地の330平方メートルまでの部分の評価額を8割引き下げられるため、有利な仕組みです。
実際に相続税を課される人は約1割
前述した基礎控除額や小規模宅地の特例以外にも、相続税の税額を控除できるさまざまな仕組みがあります。
最も代表的で効果が大きいのは、配偶者の税額軽減制度です。配偶者が相続した財産については、1億6,000万円または配偶者の法定相続分相当額の相続税が軽減されます※1。
ほかにも、未成年の子が相続する場合や、障害者である相続人が相続する場合なども、ある程度の税額軽減を受けられます。
控除やさまざまな相続税対策の結果、相続があっても、相続税を課される割合は8~9%にとどまっています※2。
とはいえ、逆をいえば、10人に1~2人は相続税を払わなくてはなりません。土地を相続する見込みのある人は相続税について備えておくべきでしょう。
- ※1参考:国税庁「No.4158 配偶者の税額の軽減」
- ※2参考:国税庁「令和3年分 相続税の申告事績の概要」
土地の相続税が払えないときの対処法
土地を相続して、相続税を払うだけの資金が手元にない場合はどうすればよいのでしょうか。いくつかの対処法を紹介します。
相続税を延納で納める
相続税は、相続開始を知った日(=通常は被相続人が亡くなった日)の翌日から10カ月以内に申告・納付しなくてはなりません。
しかし、どうしても期限内の納付が難しい場合は「延納」も認められています。延納とは、簡単にいえば、期限を延ばしてもらって分割払いで納める方法です。
相続税額が10万円を超え、金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として、担保を提供することにより、年賦で納付することができます。
不動産の場合、最長で20年まで期限を延ばせますが、延納制度を利用するためには条件があり、事前に申請を行って許可を得る必要があります。
また、延納した場合、本来の相続税額に対して利子税という一種の割り増しが生じます。そのため、トータルでは本来より多くの税額を納めなくてはなりません。
延納は、相続税を一括で支払いのは難しいが、相続した土地を手放したくない場合に、利用を検討すべき手段です。
相続税を物納で納める
別の方法に「物納」があります。相続税は基本的に現金で納めるべきものですが、代わりに「物」で支払うのが物納制度です。
物納は、延納でも納めることが難しいと認められた場合にのみ許されている方法です。
国税は、金銭で納付することが原則ですが、相続税に限っては、延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として一定の相続財産による物納が認められています。
「物」で払うといっても、なんでもよいわけではありません。不動産や金融商品など、現金に等しい価値のある資産が対象です。
また、「現金がないので、自分が持っている株式などで支払う」ということはできません。物納できるのは、相続した財産のみです。
つまり、「相続税として納める現金が用意できないので相続した財産をそのまま納めます」というのが物納制度です。
物納制度は物納に使える財産の種類やその優先順位が決められているので、あまり自由度は高くありません。
借り入れなどで納税資金を調達する
なんらかの方法で、納税資金を別に調達する方法です。
たとえば、相続した土地を担保にして、金融機関から借り入れを行います。
ローンを組むことになるため、金融機関で審査が行われ、必ず借りられるとは限りません。また、借入金はその後返済していかなくてはなりませんし、利息もかかります。
とはいえ、土地は手放さなくて済みますし、延納の利子税よりも低い金利で借りられるなら検討してもよいでしょう。
土地を売却する
土地を相続したことで課される相続税が払えないなら、その土地を売却して換金し、納税資金を調達するのもストレートな方法といえます。
相続した土地は手放すことになりますが、納税額以上の額で売却できれば手元には資金が残ります。土地が手元にあっても扱いに困るなら、売ってしまうのもよい方法です。
ただし、売却して利益が出ると、利益の程度に応じて所得税がかかる可能性があります。
また、相続した土地を売却して納税資金を確保するには、相続後、速やかに土地の名義変更(登記)を終えて売却に着手し、納付期限までに売却を終える必要があります。手続きをスピーディーに行わなくてはなりませんし、思うように売れないリスクもあります。
売却を考えるなら、できるだけ早く・高く売れるように一括査定サイトの「リビンマッチ」を利用しましょう。リビンマッチは、利用してすぐに複数の不動産会社が無料の査定をしてくれるインターネットサービスです。査定価格や担当者の対応を比較して、高く売れそう、かつ安心して任せられる会社を見つけ、スムーズな売却ができるよう心がけましょう。
相続放棄する
相続そのものをしなければ、相続税を納める必要はありません。これを、相続放棄といいます。
相続放棄をすると、当然、土地を含めたすべての財産を相続できなくなります。部分的な放棄ができないため、土地だけを相続せずに現金だけを相続する形にはできません。
相続放棄の手続きは「相続の開始があったことを知ったときから3カ月以内」に行う必要があります。
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。
また、事前に一部でも財産を受け取ってしまうと、相続を承認したとみなされて相続放棄はできなくなるため、注意が必要です。
土地の相続税を払わないことによるリスク
相続税の申告と納付は、相続人が自主的に行う必要があります。そのため、未申告でもその金額が大きくなければ税務署に気づかれないのでは、と考える人もいるかもしれません。
しかし、相続税を払っていないことは必ず税務署にバレるため、隠さないようにしましょう。
相続税を払わないと受けるペナルティなどについて解説します。
申告後、納付が遅れると延滞税が課される
相続税の納付期限は、基本的に申告期限と同じです。つまり、相続開始を知った日(=通常は被相続人が亡くなった日)の翌日から10カ月以内が納付の期限と決まっています。
申告はしたけれどすぐに納付できず、期限よりも遅れてしまった場合、延滞税というペナルティが課されます。遅れたことへの罰金と考えてよいでしょう。
税金が定められた期限までに納付されない場合には、原則として法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、利息に相当する延滞税が自動的に課されます。
- 申告そのものが期限後になってしまった
- 申告後に申告の内容に間違いを見つけて修正申告した
上記のようなケースも延滞税の対象です。
延滞税は、納付期限からどれくらいたっているかなどにより税率が異なりますが、年率にして約2~8%です。
本来なら払うべき税額に対して延滞税の税率をかけた分を、遅れた期間に応じて余分に支払う必要があります。
本来より少ない額しか払わなかった場合は過少申告加算税
誤って本来なら納めるべき相続税よりも少ない額しか申告・納付しておらず、そのことが、税務署の指摘によって発覚したときは、過少申告加算税を課せられたうえで、正しい額を納付しなくてはなりません。
誤りに自分で気づいて修正申告を行った場合は、前述したとおり、延滞税で済みます。過少申告加算税が課されるのは、税務署の指摘を受けた場合のみです。
税務署の調査を受けた後で修正申告をしたり、税務署から申告税額の更正を受けたりすると、新たに納める税金のほかに過少申告加算税がかかります。
過少申告加算税の税率は、指摘のタイミングなどにより異なりますが、5~15%の範囲です。
申告を行わなかった場合は無申告加算税
期限後1カ月を超えても、正当な理由なく申告を行わなかった場合、無申告加算税という重いペナルティを課されます。
期限後申告をしたり、所得金額の決定を受けたりすると、申告等によって納める税金のほかに無申告加算税が課されます。
申告を行わなくてもよい正当な理由とは、以下のようなものです。
- 大きな災害に巻き込まれて申告できない状況にあった
- 申告期限間際に新たな相続人が現れるなどして申告のやり直しになった
無申告加算税の税率は最大で20%にもなるため、申告を行わないのは非常にリスクがあるといえるでしょう。
悪質なケースには重加算税や刑事罰も
ミスなどではなく、意図的に申告・納付を行わない、または相続財産を隠して課税を逃れようとしたような悪質なケースでは、重加算税が課されることがあります。
重加算税は税率が最大で50%にもなる非常に重い罰金です。
さらに、特に悪質なケースでは脱税とみなされ、刑事罰の対象になってしまう可能性もあります。
課税を逃れるため、意図的に申告書の提出を行わなかった場合、「ほ脱犯」として、5年以下の懲役または500万円以下の罰金が科されることもあります。
財産隠しなど、虚偽・不正行為によって課税を逃れようとすると「脱税犯」となり、10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金が科されます。
まずは相続する土地の資産価値を確認する
相続税が払えたとしても、土地を相続すると毎年の固定資産税の支払いや管理の義務が発生します。土地を売却すれば、売却代金を相続税の支払いに充てられるだけでなく、今後の生活資金にできるため、おすすめです。
どれくらいで売れそうなのか、そもそも資産価値があるのかは事前に把握しておく必要があるでしょう。
まずは、一括査定サイトの「リビンマッチ」を利用しましょう。簡単な土地の情報を一度入力するだけで、複数の不動産会社に査定をしてもらえます。
相続税の支払いなど、相続に関する手続きには期限があるため、できるだけ早い行動をしましょう。
この記事の編集者
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