名義が違う不動産は売却できるのか
親からの相続で受けた家や、古くからあって名義も分からないような不動産の場合、名義が自分に変更していないことがしばしばあります。そういった名義が違う不動産は売却することできるのでしょうか?
基本的には名義人以外が売却することはできない
基本的に不動産を名義人以外が売却することは違法です。しかし、中にはいくつかの例外があります。それは下記の通りです。
名義人が亡くなった場合
最も多く考えられるのがこちらのケースです。
親が亡くなって親名義のまま不動産を持ち続けている方などが該当します。名義人が亡くなっている場合、その不動産を相続した人が売却する権利を持っています。司法書士や自ら相続登記の手続きを行って、名義を自分のものに変更する必要があります。この相続登記を行わなければ、次の世代やその下の世代になった場合、相続人が増えて話がまとまりにくくなるケースが多くあります。また、この相続登記は申し出が遅れたとしても罰則がありません。今すぐにでも名義変更を行いましょう。
名義人が認知症や病気のため、自ら売却できない場合
名義人が高齢になり、自身の生活費や入院費用を捻出するために、不動産を売却するケースは今後さらに増加傾向にあるといわれています。しかし名義人が認知症などの正常な判断が困難な病気の場合、どうやって売却することができるのでしょうか。
こういった名義人自らが売却できない場合、成年後見人制度を利用します。成年後見人制度を利用するためには、名義人本人の4親等以内の親族が家庭裁判所に後見開始を申し立てます。そこから後見人の選任が始まり、後見人によってその不動産を売却する必要があると判断されれば、再び家庭裁判所へ不動産売却の必要性を申し立てます。
名義人が不明の場合
かなり稀なケースですが、古くからあり名義も分からないような不動産の場合、まずは登記を確認する必要があります。法務局に電話で問い合わせたり、法務局にある公図等からその不動産の「地番」を特定し、登記を確認します。その登記をもとに所有者の住所や相続人の特定を行います。
相続人の有無を確認するために、住民票や戸籍を取り寄せる必要があるのですが、本人以外の第三者のそういった資料は、委任状なしに取り寄せることができません。その場合弁護士などに問い合わせる必要があります。
住民票や戸籍を取り寄せても所有者がわからない場合、不在者財産管理人選任や相続財産管理人選任といった申し立てを行い、管理人を選出し売却を行います。
まとめ
このように、名義が違う不動産であっても、名義変更や成年後見人といった方法で不動産を売却することができます。相続や名義人の高齢化でこれからさらに増えるであろう、名義が違う不動産ですが、正しい手順でスムーズな不動産売却を行いましょう。
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